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ぎふの木で家づくり支援事業(トップ)

岐阜県では、住宅を新築、リノベーション又は改修する際、岐阜県産材の構造材、準構造材及び内装材の使用量に応じて施主に助成を行っています。

※国補助金等との併用の場合は、上記金額の55%となります
令和8年度ぎふの木で家づくり支援事業費補助金の​チラシをダウンロードできますR8チラシ [PDFファイル/1.91MB]
※現在の応募状況はコチラ(ページ中段)

重要なお知らせ(掲載日)

令和8年度の事業内容を掲載しました。(令和8年4月7日)
※「県内リノベーションタイプ」を新設しました。

ご不明な点は、県庁県産材流通課またはお近くの農林事務所までお問い合わせください。

現在の応募状況

 ・申請枠登録制度について

 ・申請枠登録受付一覧

 ※補助住宅の申請及び、申請枠登録の受付は、令和8年4月15日から行います。

ぎふの木で家づくり支援事業(県内新築タイプ県外新築タイプ県内リノベーションタイプ県内改修タイプ

(県内新築タイプ)
  募集棟数 申請棟数 残り棟数
通常枠 220棟 - 220棟
移住枠 10棟 - 10棟
(県外新築タイプ)
  募集棟数 申請棟数 残り棟数
通常枠 60棟 - 60棟
(県内リノベーションタイプ・県内改修タイプ)
  募集棟数 申請棟数 残り棟数
通常枠 25棟 - 25棟
移住枠 5棟 - 5棟

ぎふの木で家づくりローン支援制度

募集棟数

申請棟数

残り棟数

100棟 - 100棟

※県内新築タイプ、県外新築タイプの申請数には申請枠登録申込数も含みます。

※申請棟数が募集棟数に達していない場合でも、予算の上限に達し次第、申請受付を終了する場合があります。

具体的な支援事業(詳しくはこちらをご覧ください)

新築住宅に対する助成

県内または県外に木造戸建て住宅を新築する方が対象です。 

 ・県内新築タイプ
 ・県外新築タイプ

住宅のリノベーションに対する助成

県内の住宅の構造材・準構造材・内装材にかかるリノベーションを行う方が対象です。

 ・県内リノベーションタイプ

住宅の改修に対する助成

県内の住宅の内装木質化を行う方が対象です。

 ・県内改修タイプ

住宅ローンに対する支援

岐阜・愛知・三重県内に木造戸建て住宅を新築する方が対象です。

 ・ローン支援事業

他の補助金や利子補給との併用について

当事業は財源に国費を活用しているため、国が実施する構造材又は内装材に対する他の補助金や利子補給を受けていないことを補助条件としていましたが、令和7年度から国補助金等と併用を可能としました。ただし、国補助金等を併用する場合、補助金額は併用なしの場合の55%の額となります。
なお、県が実施する構造材、準構造材又は内装材に対する他の補助金や利子補給については、これまでと同様、受けていないことが補助条件となります。以下をご参考ください。

【併用ができない補助事業】
 ・県が実施する補助対象が重複する補助制度(構造材、準構造材又は内装材を対象としたもの)

 例:産直住宅普及活動支援事業(建設支援タイプ) ※新築タイプのみ該当
 例:市町村が県の補助事業を活用して実施する住宅に関する支援制度など

【併用ができる補助事業(「併用あり」で申請可能)】
 ・国費を財源とした補助制度で、補助対象が重複するもの(構造材、準構造材又は内装材を対象としたもの)

 例:みらいエコ住宅2026事業   ※新築タイプのみ該当​
 例:子育てグリーン住宅支援事業 ※新築タイプのみ該当
 例:先進的窓リノベ事業     ※リノベーションタイプ・改修タイプのみ該当
 例:市町村が国費を活用して実施する住宅に関する支援制度など 

【併用ができる補助事業(「併用なし」で申請可能)】 
 ・国費・県費を問わず、補助対象が重複しないもの
 例​:岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金(岐阜県 住宅課) ※リノベーションタイプ・改修タイプのみ該当
   ※当該補助金の交付対象経費から、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金の額を減額する必要があります。
 例:岐阜県空き家総合整備事業費補助金(岐阜県 住宅課)を活用して市町村が実施する空き家の改修に係る補助金
   ※リノベーションタイプ・改修タイプのみ該当
   ※当該補助金の交付対象経費から、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金の補助対象経費を減額する必要があります。
 例:給湯省エネ事業(資源エネルギー庁)

関係要領等

ぎふの木で家づくり支援事業費補助金実施要領 [PDFファイル/493KB]

関連リンク

「ぎふの木で家づくり協力工務店」について

県が認定した、県産材を使った住宅の建設に取り組む工務店です。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

 ・ぎふの木で家づくり協力工務店

「木造住宅アドバイザー」「木造住宅相談員」について

県産材を活用した木造住宅に関する相談・要望に応えることのできる建築士を「木造住宅アドバイザー」、県産材住宅に関する相談に対応できる工務店・設計事務所の営業担当者等を「木造住宅相談員」として認定しています。

詳しくは、下記のページをご覧ください。

 ・木造住宅アドバイザー(建築士)

 ・木造住宅相談員(営業担当者)

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