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脱炭素社会ぎふモデル住宅普及事業費補助金について
【注意】申込の受付期間は、令和5年5月1日から令和5年11月15日(県必着)です。 |
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この制度は、温室効果ガスの削減など環境負荷を低減させるとともに、高い省エネルギー性能等を有する住宅の普及を促進するため、岐阜県内で外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策を講じた住宅を取得する個人に対し、60万円または40万円を補助するものです。
申請に際しては、以下の各種資料をご一読いただき、申込書を提出してください。
・補助金交付要綱 [PDFファイル/252KB]
・事業実施要領 [PDFファイル/172KB]
・よくあるご質問・Q&A [PDFファイル/199KB]
1.補助対象事業
1. 岐阜県内において補助対象事業を行う方※1 2. 令和6年2月20日までに補助対象事業が完了※2し、申請書の提出ができる方 3. 国が行う住宅取得に対する補助金等(国費を活用する市町村の補助金を含む。)を受けていないこと※3 4. 当該住宅が住宅性能表示基準の断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6の性能(以下「省エネ性能基準※4」という。)を有する断熱化等対策が講じられていること 5. 一戸建ての住宅(居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上であるものに限る。)であること 6. 当該住宅が土砂災害特別警戒区域に立地していないこと |
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※1 工事請負契約又は売買契約を令和5年4月1日以降に締結したものに限ります。
※2 補助対象事業の完了とは、住宅の新築にあっては工事完了日、住宅の購入にあっては当該住宅の所在地に転居した日です。
※3 主に次にあげる制度との併用はできません。
・こどもエコすまい支援事業 ・地域型住宅グリーン化事業 ・戸建住宅ZEH化等支援事業 等
※ 県産材流通課が実施する「ぎふの木で家づくり支援事業」との併用は可能です。
※4 省エネ性能基準に適合する住宅であることを証明する、以下の書類が必要です。
○断熱等性能等級6以上かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有する住宅の場合(以下のいずれか)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による「設計住宅性能評価書」又は「建設住宅性能評価書」の写し
(ただし、断熱等性能等級6以上かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすもの) - 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による「BELS」による認証の写し
(ただし、断熱等性能等級6以上(UA値表示)かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすもの)
○断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有する住宅の場合(以下のいずれか)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による「設計住宅性能評価書」又は「建設住宅性能評価書」の写し
(ただし、断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすもの) - 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による「BELS」による省エネルギー基準の認証の写し
(ただし、断熱等性能等級5(UA値表示)かつ一次エネルギー消費量等級6を満たすもの) - 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定による「長期優良住宅建築等計画認定通知書※」の写し
- 都市の低炭素化の促進に関する法律の規定による「低炭素建築物新築等計画の認定通知書※」の写し
- 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による「性能向上計画認定通知書※」の写し
※ 令和4年10月1日以降に認定申請をした住宅が対象(ただし、変更認定は除く)
2.補助金額等
➀断熱等性能等級6以上かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有する住宅の場合 60万円/戸 ➁断熱等性能等級5かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有する住宅の場合 40万円/戸 |
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○申込み多数の場合は、次の手順により承認を行います。(先着順ではありません。) ・上記➀の申込件数のみで予算枠を上回る場合は、当該申込みの中で抽選を行います。 ・上記➀の申込件数が予算枠を下回る場合は、これらを優先して承認した後に、上記➁の申込みの中から抽選により予算枠に達するまで承認を行います。 ○申込みをした区分で承認された後に➀、➁の区分を変更することはできません。 |
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ぎふの木で家づくり支援事業との併用
当補助金は、県産材流通課が実施する「ぎふの木で家づくり支援事業」との併用が可能です。
その場合、最大で92万円の補助を受けることができます。
詳細は、以下の窓口までお問い合わせください。
担当所属 | 岐阜県 林政部 県産材流通課 販路拡大係 |
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電話 | 058-272-8487(直通) |
「フラット35」金利引き下げ
県は住宅金融支援機構と連携し、令和5年3月20日付けで、断熱等性能等級5を上回る水準の住宅の普及促進を目的とした「フラット35地域連携型(グリーン化)」の実施が決定しましたので、お知らせします。
これにより、当補助事業の「➀断熱等性能等級6以上かつ一次エネルギー消費量等級6の性能を有する住宅の場合 60万円/戸」のメニューを活用し、併せて「フラット35」を利用する場合、フラット35の借入金利から当初5年間、0.25%引き下げられます。
関連ページ:住宅金融支援機構ホームページ<外部リンク>
3.申請手続きの概要
【交付を受けるまでの流れ】
*上記の流れは、大まかなものを示したものであって、実際の時期とずれることがあります。
※1 令和5年5月1日から申込みを受付けます。「申込書 [Wordファイル/23KB] / 申込書記入例 [PDFファイル/165KB]」の提出期限は、令和5年11月15日(県必着)です。(添付書類は不要です。)
※2 県にて申込書を確認のうえ承認・不承認の決定通知を送付します。(上記のとおり、申込総額が予算枠を上回る場合は、抽選になります。)
※3 承認決定を受けた方は、補助対象事業の事業完了日(事業完了日が承認決定日より前の場合は、当該承認決定日)から起算して1月以内又は、令和6年2月20日のいずれか早い日までに「交付申請書 [Wordファイル/22KB] / 交付申請書記入例 [PDFファイル/179KB]」を提出してください。(添付書類(提出にあたっての注意点) [PDFファイル/157KB]が必要です。)
交付申請者以外に工事請負契約者又は不動産売買契約者がいる場合は、「同意書 [Wordファイル/29KB] / 同意書記入例 [PDFファイル/107KB]」を添付してください。
【申請書の提出期限(例)】
承認決定日(承認決定通知の日付):令和5年11月21日
・事業完了日が令和5年8月1日の場合、提出期限は令和5年12月20日
・事業完了日が令和6年1月1日の場合、提出期限は令和6年1月30日
・事業完了日が令和6年2月5日の場合、提出期限は令和6年2月20日
※4 県にて、交付申請書及び添付書類により、基準を満たしていることを確認のうえ、適正であれば「交付決定及び額の確定通知書」を送付します。
※5 交付決定及び額の確定通知書に記載された額を記載して「請求書 [Wordファイル/20KB]/ 請求書記入例 [PDFファイル/115KB]」を提出してください。(添付書類は不要です。)
なお、請求書のみEメール(c11659@pref.gifu.lg.jp)での提出を受け付けます。(その他申請等は、郵送または直接持参(FAX不可)にて提出してください。)
※6 令和6年3月末日までに、補助決定額が交付されます。
【その他手続き】
申込みの承認決定を受けた後に、補助対象事業の要件で事業を完了できない場合又は、令和6年2月20日までに補助対象事業が完了しないことが明らかになった場合は、速やかに「補助金取下書 [Wordファイル/20KB]」を提出してください。
申込書等がうまく印字できない、インターネット環境がない等ありましたら、問い合わせ先にお電話ください。
申請方法等 |
【提出先】 |
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5.関連資料
・補助金チラシ [PDFファイル/743KB]
・よくあるご質問・Q&A [PDFファイル/199KB]
6.問い合わせ先
担当所属 | 岐阜県 都市建築部 住宅課 住宅企画係 |
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電話 | 058-272-8693(直通) |
FAX | 058-278-2783 |
c11659@pref.gifu.lg.jp |