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ぎふの木で家づくり支援事業(県内改修タイプ)

当事業は、住宅を改修する際、岐阜県産材を内装材に一定量以上使用した施主に補助を行います。
県内改修タイプは「岐阜県内」で「住宅を改修」する方が対象です。
また、県外から岐阜県内に移住定住された方向けの募集枠があります。

重要なお知らせ

令和6年度の事業内容を掲載しました。(令和6年3月29日)

詳細は、以下をご確認ください。

 

事業の詳細(県内改修タイプ)

事業の流れ

県内改修タイプフロー図

よくある質問(令和6年度版)

事業内容に関してよくある質問等をまとめました。
事業を申請予定の方は、初めにご一読ください。
(リフォームされる方)Q&A [PDFファイル/1.82MB]

1.補助対象者

岐阜県内で下記の期間に改修工事が完了する住宅の施主が対象になります。
【対象期間】令和6年2月1日(木曜日)~令和7年1月31日(金曜日)

※工事完了日の定義について

  • 完了検査が必要な住宅(建築基準法第7条第1項又は第7条の2に基づく)
    検査済証交付日
  • 完了検査が不要な住宅
    施工工務店が作成する工事完了日を明記する書類に記載する工事完了日
    (例:工事完了報告書(様式第6号) [Wordファイル/46KB]、工事完了引渡証明書等)

※下記のいずれかの条件を満たす場合、移住定住者枠に申請できます。
申請時(申請枠登録時)に以前居住していた住所が分かる書類(住民票の写し等)を提出してください。
<移住定住対象者>

  • 申込段階で県外に居住している。
  • 令和3年4月1日以降に県外から県内に転入した。

2.令和6年度の補助予定棟数

  募集棟数 備考
内装材

30棟

うち、移住枠5棟

※申請は先着順です。
※予定棟数に到達した日にあった全ての申請は、申請書の到達時間に関わらず同着扱いとし、その日の申請の中から抽選により補助対象を選定する場合があります。
​※申請棟数が募集棟数に達していない場合でも、予算の上限に達し次第、申請受付を終了する場合があります。

3.補助対象住宅

申請する住宅は、下記の要件をすべて満たす必要があります。

  • 岐阜県内にある、自らもしくは家族が居住する住宅であること
  • 県内に事業所(本店、支店又は営業所)を有する、「ぎふの木で家づくり協力工務店」又は当事業実施後に、「ぎふの木で家づくり協力工務店」の認定を受ける工務店等が施工する住宅であること
  • 内装材に対する国や県などの他の補助金、利子補給を受けていないこと
    ※「岐阜県空き家総合整備事業費補助金」を受ける場合、当該補助金の交付の対象となる経費から、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金の額を減額する必要がある

 内装材条件:「ぎふ証明材」または「ぎふ性能表示材」または「ぎふ証明材かつJAS製品」を20m2以上使用すること
  
内装材:フローリング、腰壁、天井板、塗り壁材等
 ※「ぎふ性能表示材」または「ぎふ証明材かつJAS製品」は以下「性能表示材等」という
 ※対象となるJAS製品区分:人工乾燥造作用製材又は造作用集成材

 ※「ぎふ性能表示材」については「ぎふ性能表示材認証センター」ホームページへ<外部リンク>
 ※「JAS制度の概要」については「全国木材検査・研究協会」ホームページへ<外部リンク>
   ※「JAS認定工場名簿」については「全国木材検査・研究協会」ホームページへ<外部リンク><外部リンク>

※他の補助金や利子補給との併用に関して

当事業は国費を活用しているため、原則国や県が実施する住宅や施設に関する他の補助金や利子補給を受けていないことが条件となります。
ただし、併用が可能な補助事業もありますので、他の補助事業との併用を検討されている方は県産材流通課までお問い合わせください。

併用ができない補助事業(事例)

  ・次世代住宅ポイント
  ・サステナブル建築物等先導事業
  ・地域型住宅グリーン化事業の地域材加算
  ・こどもみらいこども未来住宅支援
  ・こどもエコすまい支援事業
​  ・子育てエコホーム支援事業
  ・市町村が国や県の補助金を活用して実施する住宅や施設に関する支援制度など
  

併用が可能な岐阜県の補助事業

  ・岐阜県空き家総合整備事業費補助金(当該補助金の交付対象経費から、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金の額を減額する場合、併用可能)
   

4.補助金額

 
使用面積要件 1棟あたりの
補助金額
(内装材)
  内装材に「ぎふ証明材」及び「性能表示材等」を20m2以上使用

上限14万円
下限  4万円

  「ぎふ証明材」、「性能表示材等」の使用量(m2)×2千円/m2(上限70m2)
(内装材の性能表示材等加算)
  内装材に「性能表示材等」を使用した場合、加算
上限2万円
  「性能表示材等」の使用量(m2)×400円/m2(上限50m2)

5.申請期間

工事完了日から起算して60日以内に申請書類一式を提出してください。
【受付期間】令和6年4月10日(水曜日)~令和7年1月31日(金曜日)

※県内改修タイプは申請枠登録の対象外です。

6.申請する際に必要な提出書類・提出先

<提出書類>

「ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅申込書兼補助金交付申請書(改修)」(様式第2号の3) [Wordファイル/82KB]
添付書類
(共通)

  1. 工事施工場所を示した位置図
  2. 内装材使用面積計算書(様式第4号) [Excelファイル/37KB]
  3. 内装木質化した箇所を平面図・展開図等への色付け等により示し、その寸法及び面積計算式(芯々で計算)等を記載したもの等
  4. 内装材が「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」であることを証明する書類(納品書、出荷証明書等)
  5. ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅概要書(様式第5号) [Wordファイル/51KB]
    ​※下記の写真の添付が必要です。
    • 住宅全景写真2枚以上
    • 内装工事の着手前及び完了後の該当箇所の写真各2枚以上
  6. 工事完了日が確認できる書類
    ※完了検査が必要な住宅
    検査済証の写し
    ※完了検査が不要な住宅
    工事完了日が明記された書類
    (例:工事完了報告書(様式第6号) [Wordファイル/46KB]、工事完了引渡証明書の写し等)
  7. 振込先口座が確認できる通帳等の写し(表紙と表紙の裏などで、名義名「漢字」及び「カタカナ」、口座番号、発行支店名等が分かるページ)

(該当者のみ)

・移住定住対象者
 県内へ転入前の住所が確認できる書類の写し(住民票、運転免許証等)
・建築築基準法第6条第1項第2号又は第4号に基づく確認が必要な場合
 確認申請書「第一面から第四面」及び確認済証の写し
・建築築基準法第15条第1項に基づく届け出が必要な場合
 建築工事届の写し
・県が実施する住宅建築に関する他の補助金や利子補給を合わせて受ける場合
 各申請書の写し及び工事費内訳書の写し

<記載例>
<提出先>

施工場所を所管する県農林事務所林業課
農林事務所一覧 [PDFファイル/107KB]
※受付時間8時30分~17時00分(昼12時00分~13時00分除く)

7.申請後の手続き

申請内容の確認後、各申請者の方へ県から「交付決定及び額の確定通知書」及び「交付請求書」を送付します。
通知が届きましたら、同封の「交付請求書」に必要事項をご記入の上、期日までに県庁へ提出してください。
※詳細は送付時に同封される「申請者の皆様へ(2)」をご覧ください。

その他様式

根拠法令等

問い合わせ先

担当所属 県産材流通課 木造建築推進室 販路拡大係
電話 直通:058-272-8487
内線:4367
FAX 058-278-2705
E-mail c11545@pref.gifu.lg.jp

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