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「ぎふの木で家づくり支援事業」申請枠登録制度について
「申請枠登録制度」について
「申請枠登録」とは…?
当事業の補助を受けるためには、工事完了後に「補助金交付申請」を行う必要があります。
「申請枠登録」とは、交付申請の枠を工事完了前に登録しておくことができる制度です。「申請枠登録」を行っておけば、募集棟数又は予算の上限に達した後でも「補助金交付申請」ができます。いわば、「補助金交付申請」の事前予約です。
なお、「申請枠登録」は任意の申し込みです。「申請枠登録」を行っていない場合でも、募集棟数及び予算の上限に達していなければ「補助金交付申請」が可能です。
申請枠登録ができる期間は?
【本年度の申込受付期間】令和7年4月10日(木曜日)~令和7年9月30日(火曜日)
申請枠登録は、建築確認済証※1交付日(建築確認が不要な住宅は、建築工事届※2提出日)から工事完了日までの間に申し込むことができます。(交付申請の受付期間とは締切日が異なるので、ご注意ください。)
※1:建築確認済証(建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項)
※2:建築工事届(建築基準法第15条第1項)
申請枠登録の対象となるのは?
ぎふの木で家づくり支援事業の「県内新築タイプ」と「県外新築タイプ」です。
「県内改修タイプ」は対象外です。
申請枠登録を行うにはどうすればいい?
申込受付期間内に、建築場所を所管する農林事務所林業課(県内新築タイプ)または、県庁県産材流通課(県外新築タイプ)へ申請枠登録申込書(様式第1号) [Wordファイル/32KB]を提出してください。
※申請枠登録申込書の記載例です。
記載例 [PDFファイル/154KB]
※申込書には、下記の添付書類が必要になります。
<添付書類>
1 |
(建築確認が必要な住宅) |
---|---|
2 | 建築場所を示した位置図 |
3 | 各階の平面図(内装材条件に該当する場合は、設置予定箇所を平面図・展開図等への色付け等により示すこと) |
4 | 木材使用量計算書(様式第3号) |
5 |
【移住定住対象者※のみ添付】 ※下記のいずれかの条件を満たす申込者が対象です。 |
6 |
【内装材を補助金の対象として申請する場合のみ添付】 |
※申込書の内容に変更があった場合は、すみやかに申込書を提出した農林事務所又は県産材流通課へ連絡してください。
※補助金申請額が「増」となった場合、国補助金等との併用の有無に変更があった場合は「変更届」の提出が必要です。
※申請者と口座名義人が異なる場合、連名で申請される場合は「委任状」の提出が必要です。
<提出先>
建築場所を所管する県農林事務所林業課
※農林事務所一覧 [PDFファイル/107KB]
※受付時間8時30分∼17時00分(昼12時00分∼13時00分除く)
申請枠登録が完了した!この後どうすればいい?
当事業の補助を受けるには、「申請枠登録」とは別に「補助金交付申請」をする必要があります。
必ず、工事完了日から起算して60日以内に申請枠登録申込書を提出したところと同じ機関へ「交付申請書」を提出してください。
※各事業タイプの「6.申請する際に必要な提出書類・提出先」を参考にしてください。