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「ぎふの木で家づくり支援事業」申請枠登録制度について
重要なお知らせ(掲載日)
令和8年度の「申請枠登録申込書」は令和8年4月15日から受け付けます。(令和8年4月7日)
「県内新築タイプ」「県外新築タイプ」「県内リノベーションタイプ」「県内改修タイプ」の交付申請書も令和8年4月15日から受け付けます。
「申請枠登録制度」について
「申請枠登録」とは…?
当事業の補助を受けるためには、工事完了後に「補助金交付申請」を行う必要があります。
「申請枠登録」とは、交付申請の枠を工事完了前に登録しておくことができる制度です。
「申請枠登録」を行っておけば、募集棟数又は予算の上限に達した後でも「補助金交付申請」ができます。いわば、「補助金交付申請」の事前予約です。
なお、「申請枠登録」は任意の申し込みです。「申請枠登録」を行っていない場合でも、募集棟数及び予算の上限に達していなければ「補助金交付申請」が可能です。
申請枠登録ができる期間は?
【申込受付期間】令和8年4月15日(水曜日)~令和8年9月30日(水曜日)
申請枠登録は、建築確認済証(※1)の交付日(建築確認が不要な住宅は、建築工事届(※2)提出日)から工事完了日までの間に申し込むことができます。
交付申請の受付期間とは締切日が異なるので、ご注意ください。
※1:建築確認済証(建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項)
※2:建築工事届(建築基準法第15条第1項)
申請枠登録の対象となるのは?
ぎふの木で家づくり支援事業の「県内新築タイプ」と「県外新築タイプ」です。
「県内リノベーションタイプ」及び「県内改修タイプ」は対象外です。
申請枠登録を行うにはどうすればいい?
提出書類
補助住宅申請枠登録申込書(様式第1号) [Excelファイル/25KB]
補助住宅申請枠登録申込書(様式第1号) [Wordファイル/85KB]
添付書類
| 番号 | 添付書類 |
|---|---|
| 1 | (建築基準法第6条第1項に基づく申請が必要な住宅) 確認申請書(第一面から第四面)及び確認済証の写し (上記以外の住宅) 建築工事届の写し |
| 2 | 建築場所を示した位置図 |
| 3 | 各階の平面図(内装材条件に該当する場合は、設置予定箇所を平面図・展開図等への色付け等により示すこと) |
| 4 |
移住定住枠に申し込む場合 |
※申込書の内容に変更があった場合は、すみやかに申込書提出機関へ連絡してください。
※補助金申請額が「増」となった場合、国補助金等との併用の有無に変更があった場合は「変更届(様式第8号) [Excelファイル/23KB]・変更届(様式第8号) [Wordファイル/52KB]」の提出が必要です。
記載例
(記載例)ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅申請枠登録申込書 [PDFファイル/223KB]
提出先
県内新築タイプ:建築場所を所管する農林事務所林業課
県外新築タイプ:県庁県産材流通課 木造建築推進室 販路拡大係
※農林事務所一覧 [PDFファイル/107KB]
※受付時間8時30分∼17時00分(昼12時00分∼13時00分を除く)
申請枠登録が完了した!この後どうすればいい?
当事業の補助を受けるには、「申請枠登録」とは別に「補助金交付申請」をする必要があります。
必ず、工事完了日から起算して90日以内に申請枠登録申込書の提出機関へ「交付申請書」を提出してください。
※各事業タイプの「申請する際に必要な提出書類・提出先」を参考にしてください。
申請枠登録者一覧
申請枠登録者一覧はコチラ ※令和8年度事業は受付期間外

