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「ぎふの木で家づくり支援事業」申請枠登録制度について

重要なお知らせ(掲載日)

令和8年度の「申請枠登録申込書」は令和8年4月15日から受け付けます。(令和8年4月7日)

「県内新築タイプ」「県外新築タイプ」「県内リノベーションタイプ」「県内改修タイプ」の交付申請書も令和8年4月15日から受け付けます。

「申請枠登録制度」について

「申請枠登録」とは…?

当事業の補助を受けるためには、工事完了後に「補助金交付申請」を行う必要があります。
「申請枠登録」とは、交付申請の枠を工事完了前に登録しておくことができる制度です。
「申請枠登録」を行っておけば、募集棟数又は予算の上限に達した後でも「補助金交付申請」ができます。いわば、「補助金交付申請」の事前予約です。
なお、「申請枠登録」は任意の申し込みです。「申請枠登録」を行っていない場合でも、募集棟数及び予算の上限に達していなければ「補助金交付申請」が可能です。

申請枠登録ができる期間は?

【申込受付期間】令和8年4月15日(水曜日)~令和8年9月30日(水曜日)

申請枠登録は、建築確認済証(※1)の交付日(建築確認が不要な住宅は、建築工事届(※2)提出日)から工事完了日までの間に申し込むことができます。
交付申請の受付期間とは締切日が異なるので、ご注意ください。

 ※1:建築確認済証(建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項)
 ※2:建築工事届(建築基準法第15条第1項)

申請枠登録の対象となるのは?

ぎふの木で家づくり支援事業の「県内新築タイプ」と「県外新築タイプ」です。
県内リノベーションタイプ」及び「県内改修タイプ」は対象外です。

申請枠登録を行うにはどうすればいい?

提出書類

補助住宅申請枠登録申込書(様式第1号) [Excelファイル/25KB]
補助住宅申請枠登録申込書(様式第1号) [Wordファイル/85KB]

添付書類

添付書類一覧(枠登録申込書)
番号 添付書類
1 (建築基準法第6条第1項に基づく申請が必要な住宅)
 確認申請書(第一面から第四面)及び確認済証の写し
(上記以外の住宅)
 建築工事届の写し
2 建築場所を示した位置図
3 各階の平面図(内装材条件に該当する場合は、設置予定箇所を平面図・展開図等への色付け等により示すこと)
4

移住定住枠に申し込む場合
・県内新築タイプ申込者が工事完了時に県外に居住、又は申込年度の4月1日から遡り3年前の4月1日以降に県外から県内に転入した場合で、添付書類1により県内へ転入前の住所が確認できない場合は、県内へ転入前の住所が確認できる書類(住民票、運転免許証等の写し)

 ※申込書の内容に変更があった場合は、すみやかに申込書提出機関へ連絡してください。
 ※補助金申請額が「増」となった場合、国補助金等との併用の有無に変更があった場合は「変更届(様式第8号) [Excelファイル/23KB]変更届(様式第8号) [Wordファイル/52KB]」の提出が必要です。

記載例

(記載例)ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅申請枠登録申込書 [PDFファイル/223KB]

提出先

県内新築タイプ:建築場所を所管する農林事務所林業課
県外新築タイプ:県庁県産材流通課 木造建築推進室 販路拡大係
農林事務所一覧 [PDFファイル/107KB]
※受付時間8時30分∼17時00分(昼12時00分∼13時00分を除く)

申請枠登録が完了した!この後どうすればいい?

当事業の補助を受けるには、「申請枠登録」とは別に「補助金交付申請」をする必要があります。
必ず、工事完了日から起算して90日以内に申請枠登録申込書の提出機関へ「交付申請書」を提出してください。
※各事業タイプの「申請する際に必要な提出書類・提出先」を参考にしてください。

申請枠登録者一覧

申請枠登録者一覧はコチラ ※令和8年度事業は受付期間外

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