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ぎふの木で家づくりローン支援制度について

当制度は、岐阜・愛知・三重県内で木造戸建て住宅を新築する方を対象とした、協力金融機関が取り扱う住宅ローンにおいて金利を引き下げることができる制度です。ぎふの木で家づくり支援事業(県内新築タイプ県外新築タイプ)との併用が可能です。

事業の詳細(ぎふの木で家づくりローン支援制度)

1.事業の概要

県産材を一定量使用した住宅を新築する場合、県と連携する協力金融機関が取り扱う一部住宅ローンにおいて、金利優遇が受けられる制度です。ぎふの木で家づくり支援事業(県内新築タイプ県外新築タイプ)の要件を満たしている場合、併用が可能です。

<協力金融機関>(金融機関コード順)
 大垣共立銀行、十六銀行、岐阜信用金庫、大垣西濃信用金庫、東濃信用金庫、関信用金庫

<対象住宅ローン>
1.長期固定金利住宅ローン(フラット35,35S等)

 (適用金利)店頭基準金利より全利用期間年マイナス0.2%
 ※店頭基準金利が「手数料定額(金利標準)タイプ」と「手数料定率(金利引下)タイプ」に分かれている場合、「手数料定額(金利標準)タイプ」の金利が適用されます。

2.「岐阜県産材使用が条件」となる住宅ローン
 (適用金利)取扱い協力金融機関が定める金利をマイナス
 ※「岐阜県産材が使用が条件となる住宅ローン」は、協力金融機関のうち、大垣共立銀行、十六銀行、東濃信用金庫で取扱っています。金利等の詳細は各金融機関にお問い合わせください。

3.「ぎふの木で家づくり支援事業」と「フラット35地域連携型」の連携について
 「ぎふの木で家づくり支援事業」は「フラット35地域連携型」と連携し、当初5年間金利を引き下げることができます。
 フラット35地域連携型は、ぎふの木でローン支援制度と併用が可能です。
 詳細は下記の【7.「ぎふの木で家づくり支援事業」と「フラット35地域連携型」の連携について】をご覧ください。

2.事業の流れ

※当事業は、上棟前に申請をする必要があります。

ローン支援制度フロー図

3.利用対象者・利用対象住宅

<補助対象者>
 事前登録をした年度の3月末までに県産材使用状況
が確認できる住宅を新築する施主

<利用対象住宅>
 申請する住宅は、下記の要件をすべて満たす必要があります。

  • 岐阜、愛知、三重県内に自らまたは家族が居住するため新築する一戸建て木造住宅であること
  • 県が実施する「ぎふの木で家づくり支援事業(県内新築タイプ、県外新築タイプ)」の対象となる住宅

【ぎふの木で家づくり支援事業の木材使用量要件】
(構造材使用要件)
 「ぎふ性能表示材」または「ぎふ証明材かつJAS製品」(以下「性能表示材等」という)を構造材に80%以上使用すること
 ※対象となる部材
  構造材:土台、束、大引き、柱、梁、桁、胴差し、母屋、棟木、隅木

 構造材条件に加え、内装に県産材を使用する場合
(内装材使用要件)
 「ぎふ証明材」または「性能表示材等」を使用すること
 ※対象となる部材​
  内装材:住宅内部の床・壁・天井に内装仕上げ材として使用する部材(床板、壁板、天井板、塗り壁材等​)

 ※対象となるJAS製品
部材名 JAS製品の区分
構造材(横架材) 機械等級区分構造用製材,構造用集成材
構造材(横架材以外) 機械等級区分構造用製材,人工乾燥構造用製材,構造用集成材
内装材 人工乾燥造作用製材,造作用集成材

※「ぎふ性能表示材」については「ぎふ性能表示材認証センター」ホームページへ<外部リンク>
※「JAS制度の概要」については「全国木材検査・研究協会」ホームページへ<外部リンク>
※「JAS認定工場名簿」については「全国木材検査・研究協会」ホームページへ<外部リンク>

4.利用予定棟数

100棟(先着順)
※全ての協力金融機関の合計棟数です。

5.申請期間

令和7年4月10日(木曜日)~令和8年2月2日(月曜日)まで
上棟直前までに申請が必要です。

6.申請する際に必要な提出書類

上棟前に提出
 ぎふの木の家事前登録申請書(様式第1号) [Wordファイル/21KB]

上棟後に提出
 県産材使用確認申請書(様式第5号) [Wordファイル/20KB]

  1. 木材使用量計算書及び内装材使用面積計算書(別紙1) [Excelファイル/47KB]
  2. 建築確認済証の写し(建築確認が必要でない地域は建築工事届の写し)
  3. 建築場所の位置図と住宅の各階平面図
  4. 構造材が「性能表示材」であることを証明する書類(例:納品書、出荷証明書等)
  5. 住宅概要書(別紙2) [Wordファイル/18KB]
    ​※下記の写真の添付が必要です。
    • 住宅全景写真2枚以上
    • 県産材使用状況が分かる写真(梁、桁、土台、柱等)4枚以上

※以下、内装申請有(木材使用量の要件2)の場合のみ

  1. 内装木質化した箇所が分かる図面
    (平面図・展開図等に該当箇所を色付けしたもの)
  2. 内装材がぎふ証明材または性能表示材であることを証明する書類
  3. 内装工事実施個所の写真2枚以上
    ※住宅概要書に添付

※事前登録を辞退する場合
 辞退届(様式第4号) [Wordファイル/18KB]

 

<提出先>
 岐阜県庁県産材流通課 木造建築推進室 販路拡大係
 〒500-8570
 岐阜市薮田南2-1-1
 ※受付時間8時30分~17時00分(昼12時00分~13時00分除く)

7.「ぎふの木で家づくり支援事業」と「フラット35地域連携型」の連携について

「ぎふの木で家づくり支援事業」は「フラット35地域連携型」と連携しています。
ぎふの木で家づくり支援事業の補助住宅であれば、フラット35の金利を一定期間引き下げることができます。(当初5年間▲0.25%)
※フラット35取扱金融機関であれば利用ができます。
※ぎふの木で家づくりローン支援制度と併用すると当初5年間▲0.45%、残期間▲0.2%となります。

・フラット35地域連携型については、「フラット35地域連携型」ホームページへ<外部リンク>
フラット35地域連携型チラシ [PDFファイル/436KB]
・申請書様式
 フラット35地域連携型使用申請書(第2号様式) [Excelファイル/25KB]記載例 [PDFファイル/264KB]
 ※ぎふの木で家づくりローン支援制度と併用する場合は、ぎふの木で家づくりローン支援制度の県産材使用確認申請書(様式第5号)に添付して提出してください。

根拠法令

<根拠法令>

問い合わせ先

担当所属 県産材流通課 木造建築推進室 販路拡大係
電話

直通:058-272-8487
内線:4367

FAX 058-278-2705
E-mail c11545@pref.gifu.lg.jp

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