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第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令の公布等について

 令和8年10月15日に「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令」の一部が改正されました。
 今回の改正により、犬・猫以外の哺乳類に関する飼養管理基準が具体的に定められました。対象となる事業者の皆様は、必ず下記の環境省ホームページをご確認の上、適正な管理をお願いいたします。
 

 第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令の一部を改正する省令の公布等について​(環境省ホームページ)<外部リンク>

 飼養管理基準について(環境省ホームページ)<外部リンク>

 動物取扱業における犬猫以外の哺乳類の飼養管理基準の細部解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~(環境省ホームページ)<外部リンク>

 施行期日:令和9年6月1日
 ※飼養施設に備える設備の規模に関する事項については、既存事業者に対する経過措置を規定(令和10年6月1日から適用)。​

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