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動物取扱業の登録

第一種動物取扱業を営もうとする方へ

第一種動物取扱業の概要

第一種動物取扱業の登録について

1 登録

  1. 第一種動物取扱業を営もうとする方は、事業所ごと、業種ごとに事業所の所在地を管轄する保健所長の登録を受けなければなりません。
  2. 第一種動物取扱業の登録をしないで動物取扱業を営んだり、不正の手段によって登録した場合は、100万円以下の罰金に処せられます。
  3. 登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の掲示が義務付けられています。
  4. 5年ごとに登録の更新を受ける必要があります。

2 「動物取扱責任者」の選任及び研修

  1. 事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任が義務付けられています。
  2. 「動物取扱責任者」に、知事が行う研修の受講が義務付けられています。

3 生活環境の保全上の支障の防止

 動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守が義務付けられています。

第一種動物取扱業とは?

1 取り扱う動物の範囲

  1. 哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、家庭動物や展示動物として利用する動物となっています。
  2. 「畜産農業に係るもの」及び「試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために飼養し、又は保管しているもの」は除かれます。
  3. 「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。

2 第一種動物取扱業の「業」の考え方

「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。

・「社会性」
特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
・「頻度・取扱量」
動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上)
・「営利性」
有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として営もうとするもの。

第一種動物取扱業の具体例

業種

業の内容

該当する具体的な業者

販売

動物の小売および卸売ならびにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(取次ぎまたは代理を含む)

小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者

保管

保管を目的に顧客の動物を預かる業

ペットホテル業者、ペットシッター、ペット美容業者(動物を預かる場合)

貸出し

愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業

ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者

訓練

顧客の動物を預かり訓練を行う業

動物の訓練・調教業者・出張訓練業者

展示

動物を見せる業(動物とのふれあいの機会の提供を含む。)

動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合)

競りあっせん業

動物の売買をしようとする者のあっせん会場を設けて競りの方法により行う業

実際の会場を設けて動物のオークションを運営する業者。インターネットオークションなど会場を設けない場合は対象とはなりません。

譲受飼養業

動物を譲り受けてその飼養を行う業

老犬・老猫ホーム(動物を譲り渡した者が、飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限ります。)

注意!!

動物取扱業における歯石除去等については、獣医療に該当する場合、獣医師法違反となるおそれがあります。

歯石除去等の獣医療の該当性の判断については、下記のページを参考に事業所の地域を管轄する家畜保健衛生所にお問い合わせください。

小動物獣医療等に関するよくある質問(歯石除去関係)が更新されました

動物取扱責任者の選任要件

  • 以下のいずれかに該当する方のみが動物取扱責任者になることができます。
    1. 獣医師
    2. 愛玩動物看護師
    3. 「営もうとする動物取扱業の種別ごとの半年以上の実務経験
      又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験」があり
      かつ「動物に係る知識及び技術について、一年以上教育する学校等の卒業」をしている者
    4. 「営もうとする動物取扱業の種別ごとの半年以上の実務経験
      又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験」があり
      かつ「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験による資格等の取得」をしている者
  • 現在、実務経験を要件として勤務している動物取扱責任者は、令和5年6月1日までの猶予期間内に資格等を取得するなど、要件を満たさなければなりません。
  • 「動物に係る知識及び技術について、一年以上教育する学校等」及び「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験による資格等」については、下記をご参照ください。

   ・学歴等一覧 [PDFファイル/64KB]   ・資格等一覧 [PDFファイル/147KB]

第一種動物取扱業の手続きについて

「動物の愛護及び管理に関する法律」により、第一種動物取扱業を営もうとする方は保健所へ登録が必要です。

 詳細な手続き内容については、第一種動物取扱業の手続きについてをご参照ください。

申請書類等一覧

申請先

事業所を所管する保健所に申請してください。
保健所一覧はこちらから

動物取扱業の手引きについて

 動物取扱業を営む事業者の方向けに、「動物取扱業の手引き」を発行しています。

 動物取扱業に関係する手続き方法、営業開始後に遵守すべき内容、様式、関係法令などをまとめておりますので、ご活用ください。

 

 「動物取扱業の手引き」(令和5年度)

 手引き前編(目次から動物の愛護及び管理に関する法規集) [PDFファイル/2.29MB]

 手引き後編(動物の愛護及び管理に関する法律関係手数料一覧から岐阜県内の保健所の連絡先) [PDFファイル/3.46MB]

「動物の愛護及び管理に関する法律」等の改正について

令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、内容により令和2年から令和4年にかけて施行されました。

改正内容の詳細は動物愛護管理法の改正内容についてをご参照ください。

 

動物取扱責任者研修​について

岐阜県における動物取扱責任者研修の日程をお知らせします。
詳しくは動物取扱責任者研修日程​

「動物取扱業の手引き」を持参してください。

 

動物取扱業についてさらに詳しくお知りになりたい方は・・・

最寄の保健所へお問い合わせください。

 

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