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動物取扱業の登録
第一種動物取扱業を営もうとする方へ
「動物の愛護及び管理に関する法律」により、第一種動物取扱業を営もうとする方は保健所へ登録が必要です。
「動物の愛護及び管理に関する法律」等が改正されました
令和2年6月1日施行
令和元年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律」が公布されました。
主な改正内容は以下のとおりです。
- 動物の所有者等が遵守すべき責務規程を明確化
- 第一種動物取扱業による適正飼養等の促進
- 登録拒否事由の追加
- 動物取扱業者の遵守基準を具体的に明示
- 動物の販売場所を事務所に限定
- 出生後56日齢を経過しない犬猫の販売を規制
- 動物取扱責任者の資格要件の厳格化
- 動物の適正飼養のための規制の強化
- 都道府県知事による指導、助言、報告徴収、立入検査等を規定
- 特定動物に関する規制の強化
- 動物虐待に対する罰則の引き上げ
- マイクロチップの装着等
- 犬猫の繁殖業者に対するマイクロチップ装着・情報登録の義務化
- 登録を受けた犬猫を所有した者に対する変更届出の義務化
- 都道府県等の措置等の拡充
- 動物愛護管理センターの業務を規定
- 動物愛護管理担当職員の拡充
- 所有者不明の犬猫の引取りを拒否できる場合を規定
※改正の詳細はこちらをご覧ください。
環境省ホームページ<外部リンク>
施行は3段階で行われます
施行は以下のスケジュールで行われる予定です。
未施行の改正部分については動物愛護管理法改正について【令和元年6月公布】
動物の所有者等が遵守すべき責務規程が明確化されました
- 動物愛護管理法第7条第7項において、環境大臣は、動物の飼養及び保管に関しよるべき基準を定めることができるとされています。
- 今回の改正において、第7条第1項に「よるべき基準を定めているときは、それらの基準を遵守する責務がある」ことが追記され、基準に従うことが必要であると明確化されました。
第一種動物取扱業の登録について登録拒否事由が追加されました
- 第一種動物取扱業の登録をすることができない者として、下記が追加されました。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律における暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
(動物取扱業の登録取消し等の行政処分を受けることを免れるために廃業の届出を行った日から5年を経過しない者)
- 第一種動物取扱業の登録をすることができない者として登録拒否を受ける期間が延長されました。
- 登録取消処分から2年を経過しない者→5年
- 各関係法令で罰金以上の刑に処され、その執行後2年を経過しない者→5年
動物の販売場所が事業所に限定されました
- 第一種動物取扱業者は、動物を購入しようとする者に対して直接動物を見せ、18項目の重要事項を説明をした上で販売を行わなければなりません。
- 今回の改正において、重要事項の説明は事業所において行うことが規定されました。
- 空港や駅等において対面説明を行い販売をする行為は認められません。また、イベント会場等で販売を行う場合は、事業所として別途登録をしなくてはなりません。
第一種動物取扱業者「であった」者に対しても勧告、立入検査等が可能になりました
- これまでは、第一種動物取扱業者が登録を取り消された後(廃業等を含む)については、行政機関は不適切な飼養や管理について改善を求めたり、立入調査を行ったりすることができませんでした。
- 今回の改正において、登録の取り消し後にも、動物の不適切な飼養が行われたり周辺の生活環境に支障が生じている場合は、行政機関は必要な勧告、命令、報告徴収、立入検査等を行うことができるようになりました。
- 令和2年6月1日以降は、廃業届を提出したり、更新を行わなかったり、あるいは登録を取り消された後も、2年間にわたり保健所等の指導、監視等を受ける場合があります。
「犬猫等の個体に関する帳簿」が廃止され、新たに「動物に関する帳簿」が必要になりました
- 帳簿の作成及び保存
- これまで、犬猫等販売業者に対しては「犬猫等の個体に関する帳簿」の備付けが義務付けられていました。
- 今回の改正において「犬猫等の個体に関する帳簿」が廃止され、代わりに「動物販売業者等が取り扱う動物に関する帳簿」の記載が必要になりました。
- 犬猫販売業者だけではなく、販売、貸出し、展示、譲受飼養業を営む動物取扱業者は必要事項を帳簿に記載し、5年間保存しなくてはいけません。
- 犬猫については「個体」ごと、その他の動物については「所有又は占有した日」及び「品種」ごとに帳簿に記載します。
- 所有状況の報告
毎年5月30日までに、取り扱う動物の前年度分の所有状況について届け出なければいけません。
動物取扱責任者の資格要件が変わりました
- 今回の改正において、動物取扱責任者の資格要件が厳格化されました。
- 以下のいずれかに該当する方のみが動物取扱責任者になることができます。
- 獣医師
- 愛玩動物看護師
- 「営もうとする動物取扱業の種別ごとの半年以上の実務経験
又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験」があり
かつ「動物に係る知識及び技術について、一年以上教育する学校等の卒業」をしている者 - 「営もうとする動物取扱業の種別ごとの半年以上の実務経験
又は取り扱おうとする動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養経験」があり
かつ「公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験による資格等の取得」をしている者
- 現在、実務経験を資格要件として勤務している動物取扱責任者は、令和5年6月1日までの猶予期間内に資格等を取得するなど、要件を満たさなければなりません。
特定動物の愛玩目的での飼養ができなくなりました
- 特定動物の飼養は原則「禁止」です。
- 特定の目的がある場合のみ、許可を取って飼養・保管をすることができます。
- 愛玩目的での飼養はできません。これまで飼養していた個体についてのみ、引き続き愛玩目的で飼養することができます。
- 特定動物を交雑して生じた個体(交雑個体、ハイブリッド)も特定動物として扱います。
特定動物に係る規制については特定動物の飼養許可
動物虐待等に関する罰則が強化されました
令和2年6月1日以降、動物の虐待等に関る罰則が一部引き上げられました。
平成28年6月1日施行
「特定成猫」が定義され、「特定成猫」に係る飼養管理基準、遵守事項等及び高齢猫に係る遵守事項等が規定されました
- 犬や猫の展示をする場合は午前8時から午後8時までとし、夜間(午後8時から午前8時まで)の展示は禁止されています。
ただし、平成28年5月31日までの経過措置期間は、生後1年以上の成猫については、休息ができるような設備に自由に移動できる状態であれば、午後8時から午後10時までの間も展示が可能でした。 - この経過措置期間が終了することに伴い、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則」及び「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等」の一部が改正され、平成28年6月1日から、特定成猫であって基準を遵守した管理を行うことにより、午後8時から午後10時までの展示が可能となりました。
- 特定成猫とは
「生後1年以上であること」
「午後8時から午後10時までの間に展示される場合には、休息できる設備に自由に移動できる状態で展示されていること」 - 特定成猫の管理基準及び遵守事項
特定成猫は、午後8時から午後10時までの間も、展示を行うことをが可能ですが、1日の特定成猫の展示時間は、12時間を超えてはいけません。
特定成猫を途中交代させても、1日12時間以上展示することはできません。
特定成猫の飼養施設は、夜間(午後8時から翌日午前8時までの間)のうち展示を行わない間に、顧客、見学者等を立ち入らせないための措置が講じられ、特定成猫の休息が妨げられることがないようにしなくてはいけません。 - 高齢猫の飼養管理
販売業者、貸出業者及び展示業者は、高齢猫(生後11年以上の猫を目安とする。)の展示を行う場合には、当該高齢猫に定期的に健康診断を受けさせる等、当該高齢猫の健康に配慮した取扱いに努めてください。
※改正の詳細はこちらをご覧ください
環境省ホームページ<外部リンク>
平成25年9月1日施行
これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」に変更されました
これまでの「動物取扱業者」は「第一種動物取扱業者」に名称が変更され、以下の事項が新たに求められます。
- 感染症の疾病の予防
感染性の疾病の予防のため、日常的な健康状態の確認、獣医師による診察、ワクチン等の接種を行いましょう。 - 動物を取扱うことが困難になった場合の譲渡し等
廃業する場合等において、動物の行き先が困らないよう、あらかじめ、譲渡先等について検討しておきましょう。 - 販売に際しての情報提供
動物(哺乳類・鳥類・爬虫類)を販売する場合には、あらかじめ、動物を購入しようとする人(第一種動物取扱業者を除く)に対して、その動物を直接見せると共に、その動物の特徴や適正な飼養方法について対面で説明しなければいけません。
※インターネット上のみで売買契約を成立させることは禁止です。
犬及び猫を販売する者に対して新たに義務が追加されました
第一種動物取扱業者のうち、犬及び猫を販売する者は、新たに以下の事項が義務付けられます。
- 犬猫等健康安全計画の提出及び遵守
登録手続きの際に、「幼齢の犬猫等の健康及び安全を保持するための体制の整備」、「販売の用に供することが困難となった犬猫等の取扱い」、「幼齢の犬猫等の健康及び安全の保持に配慮した飼養・保管・繁殖・展示方法について」を記載した犬猫等健康安全計画を提出し、その計画を遵守しなくてはいけません。
※平成25年9月1日現在、登録を受けている人は、11月30日までに、「犬猫等販売業営業届」に計画を記載して保健所へ提出しなくてはいけません。
犬猫等販売業営業届(附則第4条関係)(PDF:75KB) - 帳簿の作成及び保存
飼養する犬及び猫の飼育状況について、個体ごとに帳簿に記載し、5年間保存しなくてはいけません。 - 所有状況の報告
毎年、5月30日までに、前年度の犬及び猫の所有状況について届け出なければいけません。
犬猫等販売業者定期報告届出書(様式第11の2)(PDF:78KB) - 幼齢動物の販売規制
生後56日を経過しない犬及び猫の販売、販売のための引渡し・展示が禁止されました(以下の経過措置があります)。
※平成28年8月31日までは45日、それ以降別に法律に定めるまでの間は49日を経過しない犬及び猫の販売等が禁止されます。
罰則の強化
未登録動物取扱業者等の罰則が強化されました。
第二種動物取扱業の届出が規定されました
非営利の活動であっても、飼養施設を有し、一定頭数以上の動物の取扱い(譲渡、保管、貸出、訓練、展示)をする者は、届出が必要になりました。
※動物愛護団体のシェルター、公園等での非営利の展示などが対象になります。
詳しくは最寄の保健所へご相談ください。
平成24年6月1日施行
動物取扱業の業種が追加されました
〈追加業種〉
- 動物の売買をしようとする者のあっせんを会場を設けて競りの方法により行うこと(競りあっせん業)
会場を設けていわゆる「動物オークション」を行う事業者のことです。
インターネットオークション等の会場を設けない場合は今回対象とはなりません。 - 有償で動物を譲り受けて飼養を行うこと(譲受飼養業)
有償で動物を譲り受けてその飼養を行う事業者のことです。
譲り渡した側が飼養に必要な費用の全部又は一部を負担する場合、
その動物を譲り受けた者は動物取扱業の登録が必要となります。
犬及び猫の夜間展示が禁止されました
- 販売業者、貸出業者及び展示業者による犬及び猫の展示は、午前8時から午後8時までの間に行ってください。
- 夜間(午後8時から午前8時まで)に犬又は猫を顧客と接触させたり、譲り渡したり、引渡したりすることもできません。
- 午後8時を過ぎて、店舗内で犬及び猫以外の販売などを行う場合は、犬又は猫をバックヤードに移す、ケージ等を衝立やカーテン等で隠すなどして、顧客から見えないようにしてください。
- 犬及び猫が休息している施設に顧客が立ち入ったり、カーテン等をめくらないように表示する等の措置をとってください。
- 生後1年以上の猫をいわゆる「猫カフェ」などにおいて、午後8時から午後10時までの間に、休息場所に自由に移動できる状態で展示する場合は、平成26年5月31日までの間は、展示規制の対象となりません。
- 日中でも長時間連続して犬及び猫の展示を行う場合は、その途中に展示を行わない時間を設けてください。
第一種動物取扱業の概要
第一種動物取扱業の登録について
1 登録
- 第一種動物取扱業を営もうとする方は、事業所ごと、業種ごとに事業所の所在地を管轄する保健所長の登録を受けなければなりません。
- 第一種動物取扱業の登録をしないで動物取扱業を営んだり、不正の手段によって登録した場合は、100万円以下の罰金に処せられます。
- 登録動物取扱業者について氏名、登録番号等を記した標識の掲示が義務付けられています。
- 5年ごとに登録の更新を受ける必要があります。
2 「動物取扱責任者」の選任及び研修
- 事業所ごとに「動物取扱責任者」の選任が義務付けられています。
- 「動物取扱責任者」に、知事が行う研修の受講が義務付けられています。
3 生活環境の保全上の支障の防止
動物の管理方法等に関して、鳴き声や臭い等の生活環境の保全上の支障を防止するための基準の遵守が義務付けられています。
第一種動物取扱業とは?
1 取り扱う動物の範囲
- 哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものに限り、家庭動物や展示動物として利用する動物となっています。
- 「畜産農業に係るもの」及び「試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために飼養し、又は保管しているもの」は除かれます。
- 「畜産農業に係るもの」とは、乳、肉、卵、皮革、毛皮等の畜産物の生産及び乗用、使役、競争用等の畜力の利用を目的として飼育又は繁殖される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等をいいます。
2 第一種動物取扱業の「業」の考え方
「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。
・「社会性」
特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
・「頻度・取扱量」
動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。(例:年間2回以上又は2頭以上)
・「営利性」
有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として営もうとするもの。
第一種動物取扱業の具体例
業種 |
業の内容 |
該当する具体的な業者 |
---|---|---|
販売 |
動物の小売および卸売ならびにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(取次ぎまたは代理を含む) |
小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、露天等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
ペットホテル業者、ペットシッター、ペット美容業者(動物を預かる場合) |
貸出し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者 |
訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
動物の訓練・調教業者・出張訓練業者 |
展示 |
動物を見せる業(動物とのふれあいの機会の提供を含む。) |
動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(「ふれあい」を目的とする場合) |
競りあっせん業 |
動物の売買をしようとする者のあっせん会場を設けて競りの方法により行う業 |
実際の会場を設けて動物のオークションを運営する業者。インターネットオークションなど会場を設けない場合は対象とはなりません。 |
譲受飼養業 |
動物を譲り受けてその飼養を行う業 |
老犬・老猫ホーム(動物を譲り渡した者が、飼養に要する費用の全部又は一部を負担する場合に限ります。) |
登録申請を行うには
申請書一覧
※申請書・届出書の氏名欄には、下記のとおり記入してください。
- 個人の場合
申請者が自署するか、氏名の後に印鑑を押してください。 - 法人の場合
法人名及び代表者名を記入のうえ、法務局に登録している代表者印を押してください。
- 第一種動物取扱業登録申請書(様式第1) [PDFファイル/184KB]
- 第一種動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)(PDF:161KB)
- 犬猫等健康安全計画(様式第1別記2)(PDF:64KB)
- 第一種動物取扱業登録証再交付申請書(様式第3)(PDF:71KB)
- 第一種動物取扱業登録更新申請書(様式第4) [PDFファイル/188KB]
- 業務内容・実施方法変更届出書(様式第5)(PDF:73KB)
- 飼養施設設置届出書(様式第6)(PDF:128KB)
- 犬猫等販売業開始届出書(様式第6の2)(PDF:75KB)
- 第一種動物取扱業変更届出書(様式第7) [PDFファイル/106KB]
- 犬猫等販売業廃止届出書(様式第7の2)(PDF:67KB)
- 廃業等届出書(様式第8)(PDF:71KB)
- 動物販売業者等定期報告届出書(様式第11の2)(PDF:143KB)
- 動物愛護管理法第12条第1項第1号から第6号までに該当しないことを示す書類(参考様式第1)(PDF:126Kb)
申請先
事業所を所管する保健所に申請してください。
保健所一覧はこちらから
動物取扱責任者研修について
岐阜県における動物取扱責任者研修の日程をお知らせします。
詳しくは動物取扱責任者研修日程
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最寄の保健所へお問い合わせください。