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労働委員会
労働委員会とは
中立・公正な立場で労使間で起きた問題を迅速・円満に解決し、労使間の安定を図ることを目的に設置された県の機関です。
- 労働委員会の利用は無料です。
- 事件や相談内容に含まれる個人のプライバシーや事業内容に関する秘密は厳守します。
労働委員会の業務内容
業務 | 内容 |
---|---|
不当労働行為の審査 |
不当労働行為を使用者が行った場合、救済を申し立てることが出来ます。 労働委員会は命令を出したり、和解による解決のために助力します。 |
労働組合の資格審査 |
労働組合が労働組合法の定める手続きに参与したり、救済を受けるための資格の有無を審査します。 |
労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁) |
労働組合と使用者のあいだで争いがおこり、当事者同士での話し合いでは解決が困難な場合は、それぞれの主張を聞いて歩み寄りを促します。 |
個別的労使紛争のあっせん |
労働者個人と使用者の間で争いがおこり、当事者同士での話し合いでは解決が困難な場合は、それぞれの主張を聞いて歩み寄りを促します。 |
公益事業における争議行為の予告通知 |
公益事業において争議行為を行う場合、労働委員会等へ予告通知が必要です。 |
争議行為の届出 |
ストライキなど争議行為を行ったときは、労働委員会等へ届出が必要です。 |
- 申請書のダウンロード
- 手続きなどで分からないことがあれば、お気軽に労働委員会事務局までお問い合わせください。
- あっせん申請がされた後、担当するあっせん員は以下の候補者の中から指名されます。
通常は公・労・使から各1名が指名されます。
「岐阜県労働委員会あっせん員候補者名簿(令和5年12月25日現在)」 [PDFファイル/180KB]
労働委員会のしくみ
労働委員会は、公・労・使の3つの委員で構成されています。
公益委員 | 公益を代表する者 弁護士、大学教授など |
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労働者委員 | 労働者を代表する者 労働組合役員など |
使用者委員 | 使用者を代表する者 企業経営者、使用者団体役員など |
- 岐阜県労働委員会には、公・労・使 各5人、計15人の委員がいます。
「第49期岐阜県労働委員会委員名簿」 [PDFファイル/194KB]
- 労働委員会事務局が、労働委員会の仕事を補佐しています。
労働相談・個別労働紛争解決機関のご紹介
- 職場の労働問題でお困りの方へ [PDFファイル/497KB]
労働相談・個別労働紛争解決制度関係機関のお問い合わせ先、実施サービス、制度等についてご紹介します。
他の機関へのリンク
- 岐阜県商工労働部労働雇用課
労働関係全般に関する相談は、労働雇用課で行っています。 - 中央労働委員会<外部リンク>
- 岐阜労働局(労働基準監督署・県内各ハローワーク)<外部リンク>
- 法テラス<外部リンク>
- 岐阜県弁護士会<外部リンク>
- 岐阜県司法書士会<外部リンク>
- 岐阜県社会保険労務士会<外部リンク>
- 岐阜地方裁判所/岐阜県内の簡易裁判所<外部リンク>
- 独立行政法人労働政策研究・研修機構<外部リンク>