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個別的労使紛争あっせん

職場のトラブルでお困りの方へ

 個別的労使紛争のあっせん制度は、労使間のトラブルについて、岐阜県労働委員会が中立・公正な立場で話し合いによる解決を支援する制度です。岐阜県内の事業所で働く(または働いていた)方と、その勤務先(会社など)のいずれからでも申し出ることができます。あっせんは非公開で行われ、費用は無料です。

リーフレット「労使間のトラブルで悩んでいませんか?」 [PDFファイル/518KB]

対象となるトラブル

  • 賃金に関する事項(賃上げ・賃下げ、諸手当、一時金、退職金、賃金体系など)
  • 労働条件に関する事項(労働時間、休日・休暇、定年制など)
  • 人事等に関する事項(配置転換、出向、降格、解雇、人員整理など)
  • その他あっせんに適する事項

 ただし、以下の場合は対象から除かれます。

  • 裁判又は調停の手続きが開始され、又は終了しているもの
  • あっせんを求める事項が法令に違反し、又は明らかに不能であるもの
  • 県外において発生したもの
  • 国家公務員又は地方公務員※に関するもの
    ※地方公営企業職員、単純労務者等一部の者の勤務条件に関するものは適用対象となります

あっせんの流れ

1事務局との面談

 まずは、事務局職員が制度を説明し、トラブルの内容をお伺いします。面談を希望される方は、下記フォームからお申し込みください。なお、一般的な労働相談は、県庁労働雇用課で受け付けています。

 オンライン申請<外部リンク>

2申出書の提出・受付

 面談後、あっせんを希望する場合は、労働委員会へ個別労使紛争あっせん申出書(様式41号)を提出してください。提出方法は、次のとおりです。

オンライン申請

労働委員会が個別に指定するURLから申出書を提出してください。

郵送

郵送にてご提出ください。〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁17階 労働委員会事務局

持参

県庁17階 労働委員会事務局へお越しください。なお、持参される場合は必ず事前に連絡(電話またはメール)をしてください。

3相手方への通知

 申出書の写しを相手方へ送付して、相手方にあっせんへの参加意思を確認します。
 (相手方が参加する意思を示さなかった場合は、あっせんは開始されません。)

4あっせん員の指名

 相手方があっせんに参加する場合、労働委員会の会長は、あらかじめ委嘱している候補者の中から、あっせん員を指名します。
 あっせん員は原則として公益委員、労働者委員、使用者委員の3者で構成されます。
 岐阜県労働委員会あっせん員候補者名簿(令和7年12月24日現在) [PDFファイル/118KB]

5事前調査(事務局調査)

 事務局職員が紛争の経過と双方の主張の要点を伺い、問題となっている点を整理して、あっせん員に報告します。
 その際、あっせんに必要な資料の提出をお願いすることがあります。

6あっせん活動

 日程を調整した上で、あっせんを行います。会場は原則県庁です。
 当日は双方から事情を伺い、主張の隔たりを整理しながら解決を目指します。

7あっせんの終結

 以下の4つの場合にあっせんは終結します。

解決

労使双方があっせん案を受け入れて合意に達した場合です。

打切り

労使双方の主張に歩み寄りが見られず、解決の見込みがないと判断された場合です。

不開始

あっせんが一方からの申し出であって、相手方があっせんに応じない場合です。

取下げ

労使双方が自主的に交渉するなどしてあっせんの必要がなくなった場合です。

 過去のあっせん事例については個別的労使紛争の解決事例をご参照ください。

労働相談・個別労働紛争解決機関のご紹介

他の機関へのリンク


【参考リンク】
よくあるご質問のページ
用語集のページ

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