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岐阜県労働委員会における各種手続きの電子化について

概要

 岐阜県労働委員会で取り扱う各種事件に関する書面の提出及び受領について、令和6年度までは手交・郵送・ファクシミリのいずれかによることとされておりましたが、令和7年度より、下記のとおり書面の電子データによる提出及び受領を可能としました。

  1. 電子化の導入時期
     令和7年4月1日(火曜日)から
  2. 対象とする手続き
    ・不当労働行為の審査
    ・労働組合の資格審査
    ・労働争議の調整(あっせん・調停・仲裁)
    ・個別的労使紛争あっせん
    ・公共事業における労働争議の予告通知
    ・争議行為の届出
    ・地方公営企業等の非組合員の範囲の認定・告示
  3. 電子化のメリット
    ・書類の印刷・発送(持参)コストを削減可能。
    ・申請の都度、申請状況(時期・内容等)の確認が可能。
    ・送達の即時性を担保(郵送の場合は、提出期日の前々日には発送を要する。
               電子化した場合は、提出期日当日の提出が可能。)
    ・相手方提出資料の電子受領が可能。
  4. 使用するシステム
    LoGoフォーム(株式会社トラストバンク)

具体的な手続きの流れ

  1. 岐阜県公式ホームページに公開する「各種オンライン申請フォーム<外部リンク>」から、事件種別、氏名、連絡先を入力して申請してください。
  2. 労働委員会が入力いただいた連絡先へ連絡し、当該申請に関する事実確認をします。
  3. 事実確認後、当該連絡先へ、書類提出のフォーム(URL)を送信します。
    (当該フォームは非公開です。1で申請のあった方にのみ、URLをお伝えします
  4. 申請者は、当該フォームにアクセスし、申立書等を提出してください。(各種様式はこちら
  5. 調査開始後に提出する書類も、当該フォームにアクセスして提出してください。
  6. 反対当事者の提出書類(書証等)や労委の通知(一部を除く)等の受領については、「no-reply@logoform-st-Japan.asp.lgwan.jp」から、書類をダウンロードするURLを記載したお知らせメールを送信します。
    当該URLにアクセスして、書類をダウンロードしてください。
    (⚠労動委員会から電子上で送付した書類を改めて郵送することはありません。)​

操作マニュアル

参考リンク(労働委員会が取り扱う手続きについて)

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