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労働争議の調整
労働組合などの労働者団体と使用者との間で生じた紛争は、まずは当事者同士の話し合いによる解決が基本です。しかし、意見の対立が大きく、話し合いだけでは解決が難しい場合もあります。
このような場合、労働委員会が公正、中立な第三者として間に入り、解決に向けて支援します。これを、「労働争議の調整」といいます。
調整を求めることができる事項
労働者と使用者の間で生じた労働問題が対象です。主なものは以下のとおりです。
- 組合活動に関すること:組合員の範囲、組合事務所の設置、労働協約の締結または改定など
- 団体交渉に関すること:交渉のルール、交渉の促進など
- 賃金等に関すること:賃上げ、諸手当、一時金など
- 賃金以外の労働条件に関すること:労働時間、休日・休暇、定年制など
- 人事等に関すること:配置転換、出向、解雇、人員整理など
調整の方法
調整には、「あっせん」「調停」「仲裁」の3つ方法があります。多くのケースで「あっせん」が利用されています。
1あっせん
あっせんは、あっせん員が労働組合と使用者双方の話を聞き、争点を整理しながら話し合いによる解決を支援する制度です。
リーフレット「労使間のトラブルで悩んでいませんか?」 [PDFファイル/669KB]
あっせんの手順
1申請
あっせんは、労働組合と使用者の双方、またはどちらか一方から申請することができます。 あっせんを希望する場合は、申請書を提出してください。
-
オンライン申請<外部リンク>
- 上記リンクにアクセスし、必要事項を入力して送信してください。
労働委員会が内容を確認後にご連絡いたします。 - 労働委員会から連絡があった後、当委員会が指定するフォーム(URL)から、申請書や参考資料の電子データをご提出いただきます。
【操作マニュアル】電子手続きマニュアル(労働争議の調整) [PDFファイル/1MB]
※申請から終結までに提出する全ての書類について、随時オンラインで提出することが出来ます。
- 郵送
下記宛先に郵送してください。
宛先:〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁17階 労働委員会事務局 - 持参
県庁17階 労働委員会事務局へお越しください。
なお、持参される場合は必ず事前に連絡(電話またはメール)をしてください。
<連絡先>058-272-8790(電話)c16501@pref.gifu.lg.jp(メール)
2相手方への通知
申請書の写しを相手方へ送付して、相手方にあっせんへの参加意思を確認します。
(相手方が参加する意思を示さなかった場合は、あっせんは開始されません。)
3あっせん員の指名
相手方があっせんに参加する場合、労働委員会の会長は、あらかじめ委嘱している候補者の中から、あっせん員を指名します。
あっせん員は原則として公益委員、労働者委員、使用者委員の3者で構成されます。
岐阜県労働委員会あっせん員候補者名簿(令和7年12月24日現在) [PDFファイル/118KB]
4事前調査
事務局職員が紛争の経過と双方の主張の要点を伺い、争点を整理して、あっせん員に報告します。
その際、あっせんに必要な資料の提出をお願いすることがあります。
5あっせん活動
日程を調整した上で、あっせんを行います。会場は原則県庁です。
当日は双方から事情を伺い、意見の違いを整理しながら解決を目指します。
内容に応じて、あっせん員から「あっせん案」と呼ばれる解決策を提示し、検討を求めることがあります。
あっせん案を受諾するかどうかは、自由に決めることができます。
6あっせんの終結
- 解決 労使双方があっせん案を受け入れて合意に達した場合です。
- 打切り 労使双方の主張に歩み寄りが見られず、解決の見込みがないと判断された場合です。
- 不開始 あっせんが一方からの申請であって、相手方があっせんに応じない場合です。
- 取下げ 労使双方が自主的に交渉するなどしてあっせんの必要がなくなった場合です。
過去のあっせん事例についてはあっせんにより解決した事例を参照してください。
2調停
調停は、労働協約に定めがある場合や公益事業の場合を除き、労使双方の申請により開始されます。
調停委員会(公・労・使の委員で構成)が労使双方から意見を聴いた上で、調停案を提示し、受け入れるよう勧告します。
調整案を受諾するかどうかは、自由に決めることができます。
3仲裁
仲裁は、労働協約に定めがある場合を除き、労使双方の申請により開始されます。
仲裁委員会(公益委員3名又は5名で構成)が労使双方から意見を聴いた上で、仲裁裁定を行います。
仲裁裁定は、労働協約と同じ効力を持ち、当事者を拘束します。

