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争議行為の届出
概要
争議行為が発生したとき、当事者である労働組合または使用者は、直ちに労働委員会または知事(県労働雇用課)に届け出る必要があります(労働関係調整法第9条)。
なお、争議行為が2つ以上の都道府県にわたるものまたは全国的に重要な問題に係るものについては、中央労働委員会または知事(県労働雇用課)に届け出をしてください。
- 届出の対象となる争議行為は、公益事業に係る争議行為予告通知と異なり、すべての事業です。
届出事項
届け出ていただく事項は以下の事項です。
- 争議行為の発生年月日
- 当事者名
- 事業の種類
- 争議行為の目的
- 争議行為発生の事業所名と所在地
- 争議行為の種類と規模
- 参加人員
届出方法
(1)口頭又は電話(058-272-8790(ダイヤルイン))
(2)文書で届け出る場合は、下記のいずれかの方法で提出してください。
なお、上記の届出事項を記載したものであれば、様式は任意です。
- オンライン申請<外部リンク>
- 上記リンクにアクセスし、必要事項を入力して送信してください。
労働委員会が内容を確認後にご連絡いたします。 - 労働委員会から連絡があった後、当委員会が指定するフォーム(URL)から、届出書の電子データをご提出いただきます。
【操作マニュアル】電子手続きマニュアル(その他) [PDFファイル/891KB]
- 郵送
下記宛先に、届出書を郵送してください。
※宛先:〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁17階 労働委員会事務局 - 持参
県庁17階 労働委員会事務局へお越しください。
なお、持参される場合は必ず事前に連絡(電話またはメール)をしてください。
<連絡先>058-272-8790(電話)
c16501@pref.gifu.lg.jp(メール)
労働委員会による実情調査
公益事業以外で労働争議が発生した場合でも、労働委員会は必要に応じてその実情調査を行うことがありますので、関係者のご協力をお願いします。