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不当労働行為の審査

 

日本国憲法は、労働者が労働組合をつくり、使用者と団体交渉を行う権利を保障しています。この権利を侵害する使用者の行為は、労働組合法で「不当労働行為」として禁止されています。
労働委員会は、不当労働行為があったと認めた場合、救済命令を出して権利の回復を図ります。

不当労働行為

 不当労働行為として禁止されている行為は以下のとおりです。

【不利益取扱い】(労働組合法第7条第1号)
労働組合の組合員であること
労働組合を結成しようとしたこと
労働組合に加入しようとしたこと
労働組合の正当な行為をしたこと
を理由に 不当な配置転換をすること
その他不利益な取扱いをすること
労働者を解雇すること
【黄犬契約】(労働組合法第7条第1号)
労働組合に加入しないこと
労働組合から脱退すること
を 雇用する条件とすること
【団体交渉拒否】(労働組合法第7条第2号)
団体交渉の申し入れ に対し 正当な理由なく拒否すること
誠実な交渉をしないこと
【支配介入】(労働組合法第7条第3号)
労働組合を結成すること
労働組合を運営すること
に対し 支配すること
これに介入すること
【経費援助】(労働組合法第7条第3号)
労働組合の運営に要する経費 を 援助すること
【報復的不利益取扱い】(労働組合法第7条第4号)
労働委員会に不当労働行為の救済申立て等をしたこと
労働委員会で証言したこと
を理由に 労働者を解雇すること
不当な配置転換をすること
不利益な取扱いをすること

不当労働行為の審査手続

審査の流れ

1救済申立て

​ 申立ては労働組合又は組合員本人が行う必要があります。なお、申立て後の審査手続については代理人を選任することができます。

申立先

 次の場合に、岐阜県労働委員会に申立てができます。

  1. 不当労働行為の当事者である労働者又は使用者の住所が県内にある場合
  2. 不当労働行為の当事者である労働組合又は使用者の主たる事務所が県内にある場合
  3. 不当労働行為が県内で行われた場合

申立期間

 申立期間は、不当労働行為があった日(継続する行為の場合は終了した日)から1年以内です。

労働組合の資格審査

​ 労働組合が申立てをするときには、「労働組合の資格審査」が必要となります。

申立書の提出

  申立書をオンライン、郵送又は持参により提出してください。申立書に不備がある場合は、補正を求めることがあります。

  上記リンクにアクセスし、必要事項を入力して送信してください。
  労働委員会が内容を確認後、申立書提出用のフォームをご案内します。
  【操作マニュアル】電子手続きマニュアル(不当労働行為の審査) [PDFファイル/1.04MB]
  ※申立てから事件終結までに提出する全ての書類について、随時オンラインで提出することが出来ます。

  • 郵送
    下記宛先に郵送してください。
    宛先:〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1 岐阜県庁17階 労働委員会事務局
  • 持参
    県庁17階 労働委員会事務局へお越しください。
    なお、持参される場合は必ず事前に連絡(電話またはメール)をしてください。
    <連絡先>058-272-8790(電話)
                   c16501@pref.gifu.lg.jp(メール)

2審査

 審査は、「調査」と「審問」の2段階で行われます。労働委員会委員の中から指名された委員が審査を行います。
 審査は原則として県庁で行われます。

調査

 当事者双方の主張を明らかにし、争点と証拠の整理を行い、審問の準備をします。
 調査は非公開です。

答弁書の提出
 被申立人は、申立内容に対する回答や主張を記載した答弁書を提出する必要があります。
その他書面の提出

 必要に応じて、主張書面や証拠の提出を求めることがあります。

 

審問

 不当労働行為があったか否かについて判断するための事実調べをする手続きを審問といいます。
 審問は当事者双方の出席のもと、原則として公開で行われます。

当事者の陳述
 申立書及び答弁書に基づき、当事者が主張や事実関係について陳述します。
証拠調べ

 文書の取り調べや証人尋問により、証拠調べを行います。​

最後陳述

 審問の終結前に、当事者に対して最後の陳述の機会が与えられます。

公益委員会議

 審問が終わると、岐阜県労働委員会の公益委員により合議が行われ、使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかが判定されます。

3命令・決定

 当事者に対し、判定の内容が書面により示されます。命令は、交付の日から効力を生じます。​
 当委員会の過去の審査命令の概要は不当労働行為審査命令の概要を参照してください。
​ なお、申立人は、命令書が交付されるまでの間であれば、いつでも申立ての全部又は一部を取り下げることができます。

判定の種類

  1. 救済命令
    不当労働行為があったと認められた場合
    ※救済命令が出されたときには、使用者は速やかに命令を履行しなければなりません。
  2. 棄却命令
    不当労働行為があったと認められない場合
  3. 却下決定
    申立ての要件を満たさない場合

判定に不服があるとき

 命令又は決定に不服がある場合は、中央労働委員会への再審査の申立て又は岐阜地方裁判所への行政訴訟の提起ができます。

4和解

 当事者は命令が確定するまでの間であれば和解することができます。労働委員会が審査の途中に和解の勧告を行うこともあります。

5審査の実効確保の措置

 当事者は、審査手続の進行や将来の救済命令の実効性を確保するための申立てを行うことができます。

【参考リンク】
様式集のページ
よくあるご質問のページ
用語集のページ

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