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教員免許について

記事ID:0013287 2024年4月22日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

あなたの経験やスキルを学校現場で活かしてみませんか?

令和4年7月1日に教員免許更新制がなくなり、休眠中の教員免許は自動的に回復します。
教員免許が失効した方は、授与申請手続きにより、再び免許を取ることができます。

(いずれも、更新講習の受講は不要です)

※保育士資格、司書教諭資格は、教員免許とは異なる資格です。
 岐阜県教育委員会では取り扱っておりません。
※保育士資格、司書教諭資格に関するお問い合わせは、それぞれ、以下のリンク先をご覧ください。
 ・保育士資格  岐阜県子育て支援課
 ・司書教諭資格 文部科学省<外部リンク>

1. 各種申請のご案内

(1)免許状の授与

新しく免許状を取得するための手続きです。
免許状の有効期間を経過して免許状が失効し、免許状を再度取得(再授与)する場合の手続きもこちらになります。
既に授与された特別支援学校教諭免許状への、新教育領域の追加もこちらです。
 ※新教育領域の追加は、岐阜県教育委員会が授与した免許状に限ります。

(2)免許状の書換え

※免許状の書換え手続きは任意です。現在の氏名や本籍地が異なる場合でも、免許状の効力に影響はありません。

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免許状の本籍地や氏名を書き換える手続きです。

※免許状紛失の場合、書換えはできません。
​※岐阜県が授与した教員免許状に限ります。(免許状を授与した都道府県教育委員会での手続き)
 他の都道府県が授与した免許状の場合は、授与した都道府県にお尋ね、ご依頼ください。

(3)免許状の再交付

免許状を再交付する手続きです。(注意)単なる紛失の場合には、再交付はできません。

※岐阜県が授与した教員免許状に限ります。(免許状を授与した都道府県教育委員会での手続き)
 他の都道府県が授与した免許状の場合は、授与した都道府県にお尋ね、ご依頼ください。

(4)免許状の授与証明

岐阜県が授与した免許状を保有していることの証明書を発行する手続きです。

※岐阜県が授与した教員免許状に限ります。(免許状を授与した都道府県教育委員会での手続き)
 他の都道府県が授与した免許状の場合は、授与した都道府県にお尋ね、ご依頼ください。

2. 免許取得相談について

免許取得相談のページへ
教育職員免許法及び同法施行規則における、教員免許取得のために必要な単位数、内訳などについてご案内しております。
原則、メールでの相談となります。
※来庁での相談は受け付けておりません。

■確実なご案内のために、メールには以下の情報を必ずお書きください。

  1. ​教員免許相談であることがわかるメール件名(題名)
  2. 氏名(旧姓含む)、生年月日(和暦)、既にお持ちの免許状の種類(校種、教科等)
    ※メール本文内でも、相談票内でも構いません

3. 免許法認定講習について

令和6年度岐阜県教育委員会免許法認定講習については、こちらでご案内しています。

4. 12年指定について

教育職員免許法第6条別表第3備考第8号に定める「12年指定」に関するお問い合わせは、義務教育課免許係(058-272-8742)までお願いします。

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