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保育士の資格について

保育士試験(年2回実施)

保育所等において保育業務に従事する保育士となる方のための保育士試験を実施します。

受験資格については、受験資格|一般社団法人全国保育士養成協議会​<外部リンク>からご確認ください

試験の申込み・受験資格に関する問合せ
 一般社団法人全国保育士養成協議会保育士試験事務センター<外部リンク>
 東京都豊島区高田3-19-10
 電話番号:0120-4194-82(専用電話)

幼稚園教諭免許の取得についてはこちら<外部リンク>をご覧ください。

1.岐阜県知事による受験資格の認定について

次の1)から3)に該当する方は、岐阜県知事の認定を受け受験できます。

1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者もしくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)または文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる(ア)から(セ)の施設等において、2年以上かつ2,880時間以上児童等の保護または援護に従事した者

(ア)認定こども園[Wordファイル/32KB](就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園)
(イ)幼稚園[Wordファイル/28KB](学校教育法第1条に規定する幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む))
(ウ)家庭的保育事業[Wordファイル/31KB](児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業)
(エ)小規模保育事業[Wordファイル/30KB](児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業)
(オ)居宅訪問型保育事業[Wordファイル/28KB](児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業)
(カ)事業所内保育事業[Wordファイル/29KB](児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業)
(キ)放課後児童健全育成事業[Wordファイル/31KB](児童福祉法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業)
(ク)一時預かり事業[Wordファイル/31KB](児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業)
(ケ)離島その他の地域において特例保育[Wordファイル/31KB](子ども・子育て支援法第30条第1項第4号に規定する特例保育)を実施する施設
(コ)小規模住居型児童養育事業[Wordファイル/28KB](児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業)
(サ)障害児通所支援事業[Wordファイル/31KB](児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く))
(シ)一時保護施設[Wordファイル/28KB](児童福祉法第12条の4に規定する一時保護施設)
(ス)18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等
a:障害者支援施設[Wordファイル/30KB](障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設)
b:指定障害福祉サービス事業所[Wordファイル/30KB](障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自立訓練、就労移行支援または就労継続支援を行うものに限る))
(セ)児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって同法第34条の15第2項もしくは同法第35条第4項の認可または認定こども園法第17条第1項の認可を受けていないもの(認可外保育施設[Wordファイル/29KB])のうち、次に掲げるもの
a:児童福祉法第59条の2の規定により届出をした施設
b:aに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
c:児童福祉法施行規則第49条の2第3号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
d:国、都道府県または市町村が設置する児童福祉法第6条の3第9項から第12項までに規定する業務または同法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
(ソ)児童福祉施設[Wordファイル/32KB](児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設)

2)上記1)に掲げる施設等において、5年以上かつ7,200時間以上児童等の保護または援護に従事した者

3)1)及び昭和63年5月28日厚生省告示第163号に定める者<外部リンク>に準ずるものであって、都道府県知事が適当と認める者

提出書類

  • 受験資格認定申請書 [Wordファイル/29KB]
  • 勤務証明書
  • 卒業証明書
  • 身分証明書(マイナンバーカード、免許証、健康保険証等)の写し
  • 戸籍抄本(卒業時と氏名が異なる場合のみ)
  • 返信用封筒(84円切手を貼付したもの)

問合せ及び申請窓口
〒500-8570岐阜市薮田南2‐1‐1
岐阜県健康福祉部子ども・女性局子育て支援課保育支援係
058‐272‐8336
c11236@pref.gifu.lg.jp

 

2.保育教諭に必要となる免許・資格取得のための特例制度について

幼稚園教諭免許所有者で、対象施設で3年以上かつ4,320時間以上、児童の保護に従事した実務経験がある方については、保育士資格を取得するための特例制度があります。制度の概要は、こども家庭庁のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

〔対象施設〕

  1. 幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)
  2. 認定こども園
  3. 保育所
  4. 小規模保育事業(A型及びB型に限る)
  5. 事業所内保育事業
  6. 公立の認可外保育施設
  7. へき地保育所
  8. 幼稚園併設型認可外保育施設
  9. 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書が交付された認可外保育施設※県の「特例制度対象施設証明書」が必要となります(岐阜市の施設については岐阜市へ申請)

【必要書類等】

問合せ及び申請窓口
〒500-8570岐阜市薮田南2‐1‐1
岐阜県健康福祉部子ども・女性局子育て支援課保育支援係
058‐272‐8336
c11236@pref.gifu.lg.jp

 

3.筆記試験合格科目の免除期間延長制度について

平成27年の試験から、対象施設において対象期間内に一定の勤務期間及び勤務時間、児童等の保護に従事した場合、筆記試験合格科目の免除期間を延長することができます。対象施設のうち認可外保育施設で勤務していた場合、受験申請の際に「合格科目免除期間延長申請用認可外保育施設証明書」が必要となります。(岐阜市の施設のついては岐阜市へご申請ください)

【必要書類】

問合せ及び申請窓口
〒500-8570岐阜市薮田南2‐1‐1
岐阜県健康福祉部子ども・女性局子育て支援課保育支援係
058‐272‐8336
c11236@pref.gifu.lg.jp

 

4.保育士資格取得の証明について

 平成17年度以前の保母試験により資格を取得した方で資格証を紛失された方は、次の書類をご提出いただくことで資格取得証明書を発行します。

提出書類

問合せ及び申請窓口
 〒500-8570岐阜市薮田南2‐1‐1
 岐阜県健康福祉部子ども・女性局子育て支援課保育支援係
 058‐272‐8336
 c11236@pref.gifu.lg.jp

 

5.保育士登録

平成15年11月に保育士資格が法定化されたことに伴い、保育士として働くためには保育士資格の登録を行う必要があります。
問い合わせ先
 社会福祉法人日本保育協会保育士登録事務処理センター<外部リンク>
 東京都千代田区麹町1-6-2アーバンネット麹町ビル6階
 電話番号:03-3262-1080(専用電話)

 

保育士資格の取得に対する支援について

県では、認定こども園への円滑な移行・促進のため、保育士資格の取得に要した学費等に対する(1)及び(2)の補助事業を実施しています。

(1)幼稚園免許状を有する者の保育士資格取得支援事業
〔事業概要〕
幼稚園免許状を有する者であって、保育士資格を有していない者が、『特例制度<外部リンク>』により保育士資格を取得するために要した学費等に対して補助を行う。
〔補助対象〕
当該費用を支出した、施設又は資格取得者
〔補助額・率〕
上限10万円・2分の1

(2)保育所等保育士資格取得支援事業
〔事業概要〕
保育所、認定こども園、認定こども園への移行を予定している幼稚園、乳児院、児童養護施設(以下、「保育所等」という)に対し、当該施設が雇用している保育士資格を有していない従事者が、保育士資格を取得するために要した学費等に対して補助を行う。
〔補助対象〕
当該費用を支出した施設
〔補助額・率〕
上限30万円・2分の1

提出資料
〔計画書提出〕※計画書の提出ができる期間は、入学した日又は受講許可を得た日のいずれか早い日が属する年度内に限ります

〔交付申請〕※資格取得後速やかに
 交付申請書 [Wordファイル/31KB]

〔実績報告〕※交付決定後

〔請求〕※金額の確定後

<外部リンク>