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岐阜県教育委員会の後援名義等の申請について

記事ID:0013522 2023年7月3日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

岐阜県教育委員会に対する後援名義等申請については、以下のとおりです。

※令和5年7月1日より申請手続きが変わります。   

  おもな変更点はこちら [PDFファイル/354KB]

対象事業

 後援名義等の対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するもの。

  1. 当該事業の内容が、県教育行政の施策の推進又は県民サービスの向上に寄与するもので、県教育委員会が適当と認めるもの
  2. 有形・無形に児童、生徒及び青少年の指導育成に貢献し、または社会教化のための事業で次の各号のいずれかに該当するもの(ア 児童、生徒の指導育成に関するもの、イ 教職員の研修に関するもの、ウ 社会教育に関するもの(社会教育法第2条にいう社会教育)、エ 前三号に定めるもののほか教育事業で適当なもの)
  3. 営利を目的としないもの
  4. 当該事業への参加者に金品の寄付、援助、当該事業以外の事業への参加等を強要し、又は勧奨するものでないもの
  5. 主催者の事業運営能力等に疑義がある事業でないもの
  6. 特定の党派、宗教又は宗派を支持し、又は支援する事業でないもの
  7. 宗教的又は政治的な活動でないもの
  8. 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をし、又は行うおそれのある団体及びその関連団体が主催、共催、後援等をする事業でないもの
  9. 特定の個人又は公益性を有しない特定の団体のみに係る事業でないもの
  10. 事業規模が2以上の市町村の区域を対象とするもの
  11. 暴排措置に係る照会手続等に関する要綱第3条各号に掲げる者が主催、共催、後援等をする事業でないもの
  12. 申請時点及び申請から過去5年の間において、法令に違反し、又は違反する疑いがあるものとして、法令に基づく調査(定例的なものを除く。)、規制等の対象となっている者又は対象となった者(調査の結果、違反が認められなかった者を除く。)が主催、共催、後援等をする事業でないもの
  13. その他県教育行政の運営に支障をきたす事業でないもの

主催者の範囲

 事業の主催者は、県民を対象として事業を行う者であって、次の各号のいずれかに該当するもの。ただし、共催の場合は(1)に該当するもののほか、(2)に該当する者が国の機関の後援を受けた場合に限る。
(1)国又は地方公共団体
(2)その他県教育委員会が適当と認める個人又は団体

申請手続き

事業開始の2か月前までに、申請書に必要書類を添えて提出してください。

変更・中止の届出

事業内容に変更が生じた場合、事業の中止を決定した場合は、速やかに届出して下さい。

・事業計画変更・中止届  word様式 [Wordファイル/14KB]PDF様式 [PDFファイル/296KB]

事業実施報告

事業終了後1か月以内に、事業実施報告書に必要書類を添えて提出して下さい。

・事業実施報告書  word様式 [Wordファイル/14KB]PDF様式 [PDFファイル/335KB]

・添付書類 

  1 事業実施結果が分かる書類(後援名義等の使用状況を確認できるもの)

  2 収支決算書 word様式 [Wordファイル/14KB]

取扱要綱

岐阜県教育委員会の共催及び後援名義使用承認に関する取扱要綱 [PDFファイル/652KB]

提出先

県教育委員会の所管所属にご提出下さい。

申請書等提出先一覧

※新規申請をされる場合は、申請される前に、各担当課へお問い合わせください。
 担当課がわからない場合は、教育総務課へお問い合わせください。

 

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