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岐阜県教育委員会の後援名義等の申請について
岐阜県教育委員会に対する後援名義等申請については、以下のとおりです。
対象事業
後援名義等の対象となる事業は、次に掲げる内容を有するもの。
- 教育的に有意義なもの
- 営利を目的としないもの
- 特定の政党または特定の宗教・宗派を支持・支援するものでないもの
- 特定の主義主張の浸透をはかる目的を有しないもの
- 事業の規模が郡市単位以上であること
- 事業の対象に対して過重の負担を負わせないもの
- その他教育行政の運営に支障をきたさないもの
- 事業が市町村範囲のものは、地元の市町村教育委員会の共催または後援を受けているもの
主催者の範囲
事業の主催者は、その主体が県内に所在するもの、または県内の住民を対象とし上記対象事業を行う者であって、次のいずれかに該当するもの。
ただし、共催の場合は、次の(1)に該当するもののほか、(2)、(3)、(4)に該当する者が国の機関の後援を受けた場合に限る。
(1)国及び地方公共団体の機関、施設又はそれらの連合体
(2)学校法人
(3)社会教育団体(社会教育法第10条に規定するもの)で郡市単位以上の規模を有するもの
(4)その他岐阜県教育委員会が適当と認める個人、学校法人以外の法人又は郡市単位以上の組織を有する団体
申請手続き
後援名義等を申請する者は、必要事項を記入した申請書と添付書類を事業開始の1ヶ月前までに提出してください。
- 申請書様式
word様式 [Wordファイル/41KB]PDF様式 [PDFファイル/86KB] - 添付書類
- 収支予算書(入場料または参加費を徴収する場合のみ)
- 事業の開催要項
- 主催団体の規約及び沿革(新規の申請の場合のみ)
- 役員名簿(該当年度における最初の申請の場合のみ)
- 他の賞のリスト(賞状交付の場合のみ)
- 審査員名簿(賞状交付の場合のみ)
提出先(書面による)
事業内容によって提出先が異なります。
そのため、事業別後援名義等申請書提出先一覧を参考に事業に該当する教育委員会事務局の各担当課へ提出してください。
新規申請をされる場合は、申請される前に、各担当課へお問い合わせください。
また、担当課がわからない場合は、教育総務課へお問い合わせください。
事業報告
後援名義等の承認を受けた者は、必要事項を記載した事業報告書と添付書類を、事業終了後から1ヶ月以内に提出してください。
提出先は、承認を受けられた担当課となります。
- 事業報告書様式
word様式[Wordファイル/52KB]/PDF様式[PDFファイル/152KB] - 添付書類
- 収支決算書(入場料または参加費を徴収した場合のみ)
- プログラム、作品図録等
- 受賞者名簿(賞状交付があった場合のみ)
- その他