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【新型コロナウイルス感染症の5類感染症への変更について】
令和5年5月8日に、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されました。
これに伴い、岐阜県の新型コロナ陽性者への対応が変更になりました。対応方針については岐阜県ホームページ<5類への位置付け変更に対する本県の対応方針>をご確認ください。
《トピック》
また、岐阜県では5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断を受けた方向けのチラシ「新型コロナの診断を受けた後の過ごし方について [PDFファイル/1.28MB]」を作成しております。5月8日以降に診断を受けた場合には、こちらをご参考にしてください。
(英語版:"How to Spend Your Time after Being Diagnosed with COVID-19 (For Foreign Tourists) [PDFファイル/1.16MB]" )
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
これに伴い、新型コロナウイルス感染症と診断された方に対する、保健所からの電話や岐阜県陽性者健康フォローアップセンターからのショートメッセージサービス(SMS)による療養に関するご案内は終了となります。
法律に基づく外出自粛の要請はなくなりますが、周りの人にウイルスを感染させる可能性は引き続きあるため、個人で判断される際に下記事項を参考にしてください。
※令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断されて5月7日時点で療養中の方につきましても、外出自粛を求める期間は5月7日で終了となります。5月8日以降は下記のとおり感染対策に配慮をお願いいたします。
新型コロナウイルス感染症ではウイルスの排出期間の長さに個人差がありますが、 発症する2日前から発症後10日間ほど、他の人に感染する能力を持ったウイルスを排出していると言われています。
特に発症後5日間が他の人に感染させるリスクが高いことに注意してください。
また、排出されるウイルス量は発熱や咳などの症状が軽快するとともに減少しますが、熱が下がり、喉の痛みなどの症状が軽快(症状のピークを過ぎた)後も、一定期間ウイルスを排出すると言われています。
発症後5日間が他の人に感染させるリスクが高いことから、下記の期間は外出を控えていただくことを推奨します。
この期間中に食料品・日用品の買い物などでやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスクを着用するなど、感染対策の徹底をお願いします。
また、症状が重く、なかなか快方に向かわない場合には、新型コロナウイルス感染症と診断をした医師や、かかりつけ医に相談してください。
なお、学校や職場で個別に定められたルールがある場合には、そちらに従ってください。
※無症状の場合は新型コロナウイルス感染症と診断された際の検査の検体採取日を0日目とします。
発症後10日間が経過するまでは他の人に感染する能力を持ったウイルスを排出している可能性があるため、マスクの着用や、高齢者等の重症化リスクの高い人との接触は控えるなど、周りの人へうつさないよう感染対策に気をつけてください。
発症後10日間を過ぎても咳やくしゃみなどの症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットをお願いします。
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはなくなり、法律に基づく外出自粛は求められません。
同居家族が新型コロナ陽性と診断された場合には、可能であれば部屋を分け、陽性となったご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うことなどに注意してください。
家庭内での感染対策については、岐阜県ホームページ<家族など同居する人に新型コロナウイルス感染が疑われる場合>をご確認ください。
外出をする場合には、陽性となったご家族の発症日を0日目として、5日間はご自身の体調の変化に注意してください。
また、7日目までは発症する可能性があるため、手洗い・換気などの基本的な感染対策のほか、マスクの着用や、高齢者等の重症化リスクの高い人との接触を控えるなどの配慮をお願いします。
症状がみられた場合には、かかりつけ医等の身近な医療機関への受診をご検討ください。
症状についての心配ごとは、かかりつけ医または新型コロナウイルス感染症の診断を行った医療機関にご相談ください。
また、岐阜県では新型コロナウイルス感染症の健康相談窓口を設置しております。
かかりつけ医がいない、かかりつけの医療機関に連絡がつかない等の場合に、ご自身の症状等について不安があれば下記窓口にご相談ください。
<新型コロナウイルス感染症にかかる健康相談窓口>
お住まいの地域 | 平日9時00分から17時00分 | 左記以外の時間帯(土日祝含む) |
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羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣市・岐南町・笠松町・北方町 |
岐阜保健所 058-380-3004 |
総合健康相談窓口(受診の相談、体調急変時の相談など) 058-272-8860 |
大垣市・海津市・養老町・垂井町・関ケ原町・神戸町・輪之内町・安八町・揖斐川町・大野町・池田町 |
西濃保健所 0584-73-1111(内線472) |
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関市・美濃市・郡上市 |
関保健所 0575-33-4011(内線378) |
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美濃加茂市・可児市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東白川村・御嵩町 |
可茂保健所 0574-25-3111(内線288) |
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多治見市・瑞浪市・土岐市 |
東濃保健所 0572-23-1111(内線384) |
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中津川市・恵那市 |
恵那保健所 0573-26-1111(内線231) |
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高山市・飛騨市・下呂市・白川村 |
飛騨保健所 0577-33-1111(内線309) |
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岐阜市 |
岐阜市保健所 058-252-0393 |
新型コロナウイルス感染症にかかった後、主な症状は回復したにもかかわらず、一部の症状が長引いたり、新たな症状が出現したりするなど、罹患後症状(後遺症)として、様々な症状がみられる場合があります。
症状が続く又は悪化する場合は、かかりつけ医等へ相談してください。
また、岐阜県では、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)の診療を行っている医療機関の一覧を公表しております。かかりつけ医がない等、受診先を迷われる場合のご参考としてください。
詳しくは岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について>をご確認ください。
5類移行前(令和5年5月7日以前)の対応は、岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症に関するよくある質問>の「Q4.外来受診や入院に費用はかかりますか。」をご確認ください。
令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症に関する医療費(検査費用、治療費、入院費など)は一部を除いて自己負担となります。
なお、一部の医療費については公費による負担があります。
下記の新型コロナ治療薬を処方された場合の薬剤費は、引き続き公費で負担されます。
ただし、薬剤費以外の費用(処方箋料、調剤料等)は自己負担となります。
新型コロナウイルス感染症の治療のために入院となり、その入院中に受けた医療費(※)が高額となった場合、高額療養費制度の自己負担限度額から月額2万円が減額されます。なお、自己負担限度額が2万円未満の場合には、その自己負担限度額分が減額になります。
※前述の新型コロナ治療薬の薬剤費は公費で負担されます。
入院先の医療機関から請求される費用は、上記を減額した後の額となります。
新型コロナウイルス感染症の入院に関しては、高額療養費に該当した場合であってもご自身での申請は不要とされていますが、高額療養費制度の詳細につきましては厚生労働省ホームページ<高額療養費制度を利用される皆さまへ<外部リンク>>をご確認ください。
令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛が求められなくなることに伴い、県で行っていた療養に係る各種支援についても終了となります。
令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方に対して、保健所からの電話や陽性者健康フォローアップセンターからのSMSによる連絡はありません。
症状等についての心配ごとは、原則、診断をした医療機関またはかかりつけ医にご相談ください。
岐阜県の宿泊療養施設の運用は、令和5年5月7日をもって終了しました。
自宅療養中の方のためのパルスオキシメーター・体温計の貸し出し、食料品・日用品等の配送の申込みは、令和5年5月7日午前9時をもって受付を終了しました。
陽性者健康フォローアップセンターで行っていた、症状がある方への抗原検査キットの配布申込みについては、令和5年5月6日午後5時で受付を終了しました。
陽性者健康フォローアップセンターで行っていた、自ら実施した抗原定性検査キットによる検査で陽性判定が出た方を対象にした陽性者登録について、令和5年5月7日の午後9時で受付を終了しました。
薬局や検査センター等で行っていた無料検査について、令和5年5月7日で終了しました。
令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方については、療養証明書の発行はできません。
なお、令和5年5月7日以前に医師から新型コロナウイルス感染症と診断されており、かつ、医師から保健所に発生届が提出されている方につきましては、5月8日以降も引き続き療養証明書の発行を申請することができます。
詳しくは、岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類について>をご確認ください。
【岐阜県ホームページ】
【厚生労働省ホームページ】