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新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類について

新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類について

※令和5年9月30日をもってMy Her-SYS(マイハーシス)による療養証明書(電子版)の発行は終了いたしました。

 今後も岐阜県が発行する療養証明書(紙媒体)は発行可能となります。

 

​ 現在、岐阜県が発行する療養証明書については、申請に不備等なければ、発行までに3週間程度 お時間をいただいております。​申請いただいた方から順次発送しておりますので、個別の発行状況のお問い合わせはご遠慮ください。​

​​ なお、令和4年9月26日以降に診断された方で、発生届の届出対象外である場合は、療養証明書の発行はできません​。詳細は「療養を証明する書類について(届出対象外の方)」をご確認ください。

 

保健所が発行する主な書類

県では、PCR検査の結果が陰性であることの証明(陰性証明)の発行は、行っておりません。

 厚生労働省の通知により、新型コロナウイルス感染症に感染した方が、就業制限の解除後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこととされています。

 (参考)厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」10 その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)(問7)<外部リンク>

文書名

内容

対象

主な記載事項

発行元

岐阜県が発行する療養証明書

医療保険の請求をする場合や、お勤め先から求められた場合等のために、療養を証明する文書です。

感染し、発生届の届出対象である方で、発行の申請をされた方

「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患し、療養したこと」

「その療養期間の始期及び終期」

【県内の方】居住地を管轄する保健所

【県外の方】療養先(病院、宿泊療養施設、居宅等)の管轄保健所

入院勧告書

入院の必要な方に入院を勧告する文書です。

入院された方

(全員)

入院医療機関名など(入院期間が確認できるものではありません)

保健所

※入院についての証明は、入院先の医療機関にお問い合わせください。

 

<令和4年9月26日以降に診断を受けられた方へ>

厚生労働省の通知に基づき、令和4年9月26日より、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を限定し、保健医療体制の強化・重点化を進めていくこととなりました。

令和4年9月26日以降に診断された方は、基準を満たした場合のみ発生届の届出対象​となります。発生届の届出対象外である場合、療養証明書の発行はできません。

詳細は「療養を証明する書類について(届出対象外の方)」をご確認ください。

<令和5年5月8日以降に診断を受けられた方へ>

感染症法における位置づけの変更により、令和5年5月8日以降は感染症法に基づく医師の届出(発生届)が不要となるため、療養証明書は発行できませんのでご了承ください。

岐阜県が発行する療養証明書について

 県では、新型コロナウイルス感染症に感染した方について、医療保険の入院給付金を請求する場合や、お勤め先から求められた場合等のために、療養を証明する書類として、申請により療養証明書を発行しています。

検査を受け、医師により「新型コロナウイルス感染症」と確定診断された方であって、以下の1を満たし、かつ2に該当する方は、岐阜県が発行する療養証明書を申請いただきますようお願いいたします。

  1. 新型コロナウイルス感染症と診断され、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象である方​ ※必須※
  2. 療養終了日や療養先等を記載した証明書が必要な方

※同居者が感染した場合などにおいて、検査を受けず、医師の臨床診断のみで新型コロナウイルス感染者として療養を指示された場合(「みなし陽性」)を除きます。​

※証明に、黒色の印影を用いています。

※「治癒したこと」や「陰性であること」を証明するものではありません。

※「自己判断による療養期間」や、「医療機関にて新型コロナウイルス感染症と診断される前の療養期間」について証明できません。

これまで「宿泊療養証明書」「自宅療養証明書」を発行していましたが、それらに代わり、令和4年3月22日から「療養証明書」を発行しています。

※「就業制限通知書(届出内容通知書)」は、就業を行わないことについて、協力いただけない方に限って発行しています。

令和4年9月26日以降に診断された方で、発生届の届出対象外である場合、療養証明書の発行はできませんのでご注意ください。

   詳細は「療養を証明する書類について(届出対象外の方)」をご確認ください。

発生届の届出対象の方についても、令和5年5月7日(日曜日)までに陽性と診断された方までの発行対応となります。

 

(1)「療養」について

 この証明書における「療養」とは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、法律に基づき、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、宿泊施設、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことなど、感染の防止に必要な協力を実施していただくことです。

 そのため、療養期間として証明できる期間は、医療機関等が新型コロナウイルス感染症の陽性と診断した日から、療養終了日までの期間です。そのため、療養証明書に記載される療養の開始日は、症状が出た日(発症日)ではなく、県が把握している陽性が判明した日(陽性判明日)としておりますので、あらかじめご承知おきください。​

また、感染症法に基づく位置づけの見直しにより、外出自粛要請がなくなる令和5年5月8日以降については、証明書発行対象外となりますのでご了承ください。

 

(2)具体的な申請手続きについて

 以下の留意事項をお読みいただき、次の該当する申請書に記入のうえ、返信用封筒(送付先住所を記載し、必要な切手が貼られたもの)を同封の上、送付してください。

療養証明書申請書【日本語】 [Wordファイル/124KB]

療養証明書申請書【日本語】 [PDFファイル/548KB]

 

なお、申請書を印刷することができない場合は、以下の保健所に電話でお問い合わせいただくか、各保健所で申請書を受領してください。

< 宛 先 >

 下記を参考に県内の方は居住地を管轄する保健所、県外の方は療養先(病院、宿泊療養施設、居宅等)の管轄保健所にご提出ください。

 

保健所

所管区域等

岐阜保健所

健康増進課

感染症対策係

羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡

電話

058-380-3001 (内線3232)

住所

〒504-0838 各務原市那加不動丘1-1 県健康科学センター内

西濃保健所

健康増進課

感染症対策係

大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡

電話

0584-73-1111 (内線273)

住所

〒503-0838 大垣市江崎町422-3 西濃総合庁舎内

関保健所

健康増進課

感染症対策係

関市、美濃市、郡上市

電話

0575-33-4011(内線360)

住所

〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 中濃総合庁舎内

可茂保健所

健康増進課

感染症対策係

美濃加茂市、可児市、加茂郡、可児郡

電話

0574-25-3111 (内線358)

住所

〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610-1 可茂総合庁舎内

東濃保健所

健康増進課

感染症対策係

多治見市、瑞浪市、土岐市

電話

0572-23-1111 (内線365)

住所

〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎内

恵那保健所

健康増進課

感染症対策係

中津川市、恵那市

電話

0573-26-1111 (内線259)

住所

〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 恵那総合庁舎内

飛騨保健所

健康増進課

感染症対策係

高山市、飛騨市、下呂市、大野郡

電話

0577-33-1111 (内線309)

住所

〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎内

岐阜市保健所

感染症対策課

岐阜市

電話

058-252-0393 (直通)

住所

〒500-8309 岐阜市都通2-19

【留意事項】

○個人情報に関わることから、申請はご本人及びその保護者等に限ります。

 それ以外の方が申請される場合は、委任状(様式任意)が必要です。

○家族分をまとめて1つの封筒(返信用封筒も1つで可)で請求することが可能です。

 ただし、申請書はそれぞれ申請者ごとに作成してください。また、切手の金額が不足しないようご注意ください。

○保険会社の様式による証明は対応しておりません。

○簡易書留等での返信を希望される場合は、申請書の表面欄外にその旨を記載し、必要額の切手を封筒に貼り付けてください。

 特に希望がない場合又は切手が不足している場合は普通郵便でお送りします。

 (郵便料金の目安)

 定形50g以内:110円

 簡易書留での返信を希望する場合:上記の郵便料金に350円を加算

※上記の料金は令和6年10月1日時点のもの。最新の郵便料金は日本郵便株式会社のホームページ等でご確認ください。

療養を証明する書類について(届出対象外の方)

令和4年9月12日付け​厚生労働省の通知 [PDFファイル/1.97MB]に基づき、令和4年9月26日より、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を限定し、保健医療体制の強化・重点化を進めていくこととなりました。

令和4年9月26日から令和5年5月7日までに診断された方は、以下の基準1~4のいずれかを満たした場合のみ、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の届出対象​となります。

  1. ​65歳以上の方 
  2. 入院を要する方
  3. 妊娠している方
  4. 重症化リスクがあり新型コロナウイルス感染症治療薬の投与が必要な方、または重症化リスクがあり新型コロナウイルス感染症罹患により新たに酸素投与が必要な方

※重症化リスク因子:​悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、脳血管疾患、肥満(BMI30以上)、喫煙、免疫低下状態​

  • 令和4年9月26日以降に診断された方で、発生届の届出対象外の場合は、療養証明書の発行はできません。
  • 令和4年8月30日付け金融庁からの通知<外部リンク>に基づき保険会社への給付金の請求等にあたっては、新型コロナウイルス感染症に罹患したことを確認できる代替書類の利用等により、療養証明書の添付を求めない取り扱いとなりました。利用できる代替書類は、契約されている保険会社へお問い合わせください。

【新型コロナウイルスに罹患したことを確認できる代替書類として利用できる可能性のある書類例】

  • 医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの
  • 診療明細書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)
  • コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書
  • 自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS等)
  • 医療機関から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)
  • PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)等​​

Regarding Documents Certifying Medical Treatment (for those who are not subject to a submission of the “Notification of Occurrence”) [PDFファイル/386KB]

Mga dokumentong nagpapatunay ng Medikal na Paggagamot (Para sa tao na hindi Eligible sa Notification) [PDFファイル/654KB]

Referente ao documento de comprovação de tratamento (com relação aqueles que não são alvos de notificação médica) [PDFファイル/336KB]

Về Giấy Tờ Liên Quan Đến Chứng Nhận Dưỡng Bệnh (Dành Cho Người Không Thuộc Đối Tượng Cần Nộp Thông Báo) [PDFファイル/412KB]

【​参考】

一般社団法人生命保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について​」<外部リンク>

一般社団法人日本損害保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る 療養証明書の取扱い等について」<外部リンク>

 

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