本文
現在、岐阜県が発行する療養証明書については、申請に不備等なければ、発行までに3週間程度 お時間をいただいております。申請いただいた方から順次発送しておりますので、個別の発行状況のお問い合わせはご遠慮ください。
お急ぎの方は、My HER-SYS(マイ ハーシス)による療養証明書(電子版)をご活用ください。
なお、令和4年9月26日以降に診断された方で、発生届の届出対象外である場合は、療養証明書の発行はできません。詳細は「療養を証明する書類について(届出対象外の方)」をご確認ください。
県では、PCR検査の結果が陰性であることの証明(陰性証明)の発行は、行っておりません。
厚生労働省の通知により、新型コロナウイルス感染症に感染した方が、就業制限の解除後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこととされています。
(参考)厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」10 その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)(問7)<外部リンク>
文書名 |
内容 |
対象 |
主な記載事項 |
発行元 |
My HER-SYSによる療養証明書(電子版) | 医療保険の請求をする場合や、お勤め先から求められた場合等のために、療養を証明する文書です。 |
感染し、発生届の届出対象である方で、条件を満たす方 |
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患し、療養したこと」 | 厚生労働省(My HER-SYS) |
医療保険の請求をする場合や、お勤め先から求められた場合等のために、療養を証明する文書です。 |
感染し、発生届の届出対象である方で、発行の申請をされた方 |
「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に罹患し、療養したこと」 「その療養期間の始期及び終期」 |
感染症対策推進課 | |
入院勧告書 |
入院の必要な方に入院を勧告する文書です。 |
入院された方 (全員) |
入院医療機関名など(入院期間が確認できるものではありません) |
保健所 |
※入院についての証明は、入院先の医療機関にお問い合わせください。
※保険申請等における証明として利用される場合には、ご自身の療養期間の証明としてMy HER-SYSの療養証明が利用できるかどうかを保険会社にご確認いただくことをお勧めします。
※令和4年9月26日以降に診断された方で、発生届の届出対象外である場合、療養証明書の発行はできません。詳細は「療養を証明する書類について(届出対象外の方)」をご確認ください。
<令和4年9月26日以降に診断された方へ> 厚生労働省の通知に基づき、令和4年9月26日より、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を限定し、保健医療体制の強化・重点化を進めていくこととなりました。 令和4年9月26日以降に診断された方は、基準を満たした場合のみ発生届の届出対象となります。発生届の届出対象外である場合、療養証明書の発行はできません。 詳細は「療養を証明する書類について(届出対象外の方)」をご確認ください。 この方針を受けて、令和4年9月26日以降に診断された方に対してのSMSによるHER-SYS IDの通知を見合わせております。 令和4年9月26日以降に診断された方で、発生届の届出対象(療養証明書の発行が可能)であり、HER-SYS IDの通知を希望される場合は、大変申し訳ございませんが、お住まいの地域を所管する保健所(連絡先はこちらのファイル [PDFファイル/273KB])またはHER-SYS ID連絡窓口までお問い合わせください。 |
厚生労働省 一般の方専用ダイヤル:03-5877-4805
受付時間:9時30分から18時15分(土日祝除く)※ご自身のHER-SYS IDがわからない場合は、お住まいの地域を所管する保健所(連絡先はこちらのファイル [PDFファイル/273KB])またはHER-SYS ID連絡窓口までお問い合わせください。
電話 :058-272-1111(内線3361) 受付時間 9時00分から17時15分(土日祝を除く)
メール:myhersys-gifu@govt.pref.gifu.jp
メールでのお問い合わせの場合は、本文に
を明記してください。
メールでのお問い合わせの場合、SMS受信によるHER-SYS IDの通知が可能な方には、SMS送信をもってお返事とさせていただきます。(お問い合わせへのメール返信・電話連絡を省略させていただきます)
※発生届に登録されている生年月日や電話番号などの個人情報に誤りがある場合、正しく操作しているにもかかわらずMy HER-SYSにログインできない可能性、または誤った内容の療養証明書が発行される可能性があります。内容の訂正が必要な場合は、お住まいの地域を所管する保健所(連絡先はこちらのファイル [PDFファイル/273KB])へご連絡ください。
※厚生労働省の通知に基づき、生命保険協会及び日本損害保険協会では、宿泊療養又は自宅療養の期間が、厚生労働省の療養解除基準に準じた期間の範囲内であれば、宿泊療養又は自宅療養の開始日の証明に基づき支払いを行い、宿泊療養又は自宅療養の終了日の証明は求めないような取り扱いを行うこととなっています。
※岐阜県では、My HER-SYSを利用した健康観察は実施しておりません。健康観察に関するご相談は、別途ご案内している健康相談窓口またはお住まいの地域を所管する保健所にご連絡ください。
県では、新型コロナウイルス感染症に感染した方について、医療保険の入院給付金を請求する場合や、お勤め先から求められた場合等のために、療養を証明する書類として、申請により療養証明書を発行しています。
検査を受け、医師により「新型コロナウイルス感染症」と確定診断された方※であって、以下の1を満たし、かつ2・3のいずれかに該当する方は、岐阜県が発行する療養証明書を申請いただきますようお願いいたします。
※同居者が感染した場合などにおいて、検査を受けず、医師の臨床診断のみで新型コロナウイルス感染者として療養を指示された場合(「みなし陽性」)を除きます。
※証明に、黒色の印影を用いています。
※「治癒したこと」や「陰性であること」を証明するものではありません。
※「自己判断による療養期間」や、「医療機関にて新型コロナウイルス感染症と診断される前の療養期間」について証明できません。
※これまで「宿泊療養証明書」「自宅療養証明書」を発行していましたが、それらに代わり、令和4年3月22日から「療養証明書」を発行しています。
※「就業制限通知書(届出内容通知書)」は、就業を行わないことについて、協力いただけない方に限って発行しています。
※令和4年9月26日以降に診断された方で、発生届の届出対象外である場合、療養証明書の発行はできませんのでご注意ください。
詳細は「療養を証明する書類について(届出対象外の方)」をご確認ください。
この証明書における「療養」とは、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、法律に基づき、当該感染症の病原体を保有していないことが確認されるまでの間、宿泊施設、居宅又はこれに相当する場所から外出しないことなど、感染の防止に必要な協力を実施していただくことです。
療養期間として証明できる期間は、医療機関等が新型コロナウイルス感染症の陽性と診断した日から、療養終了日までの期間です。そのため、療養証明書に記載される療養の開始日は、症状が出た日(発症日)ではなく、県が把握している陽性が判明した日(陽性判明日)としておりますので、あらかじめご承知おきください。
以下の留意事項をお読みいただき、次の該当する申請書に記入のうえ、返信用封筒(送付先住所を記載し、必要な切手が貼られたもの)を同封の上、送付してください。
・療養証明書申請書【日本語】 [Wordファイル/228KB]
・療養証明書申請書【日本語】 [PDFファイル/488KB]
・療養証明書申請書【英語】(注意事項付き) [PDFファイル/605KB]
・療養証明書申請書【タガログ語】(注意事項付き) [PDFファイル/886KB]
・療養証明書申請書【ポルトガル語】(注意事項付き) [PDFファイル/765KB]
・療養証明書申請書【ベトナム語】(注意事項付き) [PDFファイル/918KB]
なお、申請書を印刷することができない場合は、県から申請書を送付いたしますので、下記の入力フォームから申し込みください。
https://logoform.jp/form/T8mB/128198<外部リンク>
< 宛 先 >
〒500-8570
岐阜県庁 感染症対策推進課 療養証明チーム 宛
※住所の記載は不要です。
【留意事項】
○感染拡大防止及び正確な療養期間を証明するため、療養期間が終了してから申請を行ってください。
○個人情報に関わることから、申請はご本人及びその保護者等に限ります。
それ以外の方が申請される場合は、委任状(様式任意)が必要です。
○家族分をまとめて1つの封筒(返信用封筒も1つで可)で請求することが可能です。
ただし、申請書はそれぞれ申請者ごとに作成してください。また、切手の金額が不足しないようご注意ください。
○保険会社の様式による証明は対応しておりません。
○簡易書留等での返信を希望される場合は、申請書の表面欄外にその旨を記載し、必要額の切手を封筒に貼り付けてください。
特に希望がない場合又は切手が不足している場合は普通郵便でお送りします。
(郵便料金の目安)
定形25g以内(目安として証明書4枚以内):84円
定形50g以内(目安として証明書5枚以上):94円
簡易書留での返信を希望する場合:上記の郵便料金に320円を加算
※上記の料金は令和4年3月22日時点のもの。最新の郵便料金は日本郵便株式会社のホームページ等でご確認ください。
令和4年9月12日付け厚生労働省の通知 [PDFファイル/1.97MB]に基づき、令和4年9月26日より、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の対象を限定し、保健医療体制の強化・重点化を進めていくこととなりました。
令和4年9月26日以降に診断された方は、以下の基準1~4のいずれかを満たした場合のみ、感染症法に基づく医師の届出(発生届)の届出対象となります。
※重症化リスク因子:悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患、慢性腎臓病、糖尿病、高血圧、脂質異常症、心血管疾患、脳血管疾患、肥満(BMI30以上)、喫煙、免疫低下状態
この方針の詳細は「新型コロナウイルス陽性と診断された場合の対応について」をご確認ください。
【新型コロナウイルスに罹患したことを確認できる代替書類として利用できる可能性のある書類例】
【参考】
一般社団法人生命保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について」<外部リンク>
一般社団法人日本損害保険協会「新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る 療養証明書の取扱い等について」<外部リンク>
各保健所の所管区域等は下記にてご確認ください。
名称 | 所管区域 |
岐阜保健所(058-380-3004) |
羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町 |
西濃保健所(0584-73-1111 内線273) |
大垣市、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町 |
関保健所(0575-33-4011 内線360) | 関市、美濃市、郡上市 |
可茂保健所(0574-25-3111 内線358) |
美濃加茂市、可児市、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、御嵩町 |
東濃保健所(0572-23-1111 内線361) | 多治見市、瑞浪市、土岐市 |
恵那保健所(0573-26-1111 内線258) | 恵那市、中津川市 |
飛騨保健所(0577-33-1111 内線309) | 高山市、飛騨市、下呂市、白川村 |
岐阜市保健所(058-252-0393) | 岐阜市 |