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新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について

 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)の相談先等については、以下の県民向けのチラシを必要に応じてご活用ください。
 新型コロナウイルス感染症に感染された方へ(厚生労働省)/新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)の相談先について [PDFファイル/790KB]

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)とは

 新型コロナウイルス感染症にかかった後、感染性が消失し、主な症状は回復したにもかかわらず、症状が長く続いたり、新たな症状が出現したりするなど、罹患後症状として、様々な症状がみられる場合があります。
 WHO(世界保健機関)では、罹患後症状について「新型コロナウイルスに感染した人にみられ、少なくとも2カ月以上持続し、また、他の疾患による症状として説明がつかないもの(通常は新型コロナウイルス感染症の発症から3カ月経った時点にもみられる。)」と、定義しています。 

主な罹患後症状(後遺症)

 代表的な症状として、以下のものがあります。

 ◆ 全身症状
   疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、筋力低下

 ◆ 呼吸器症状
   咳、喀痰、息切れ、胸痛

 ◆ 精神、神経症状
   記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、睡眠障害

 ◆ その他の症状
   脱毛、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛

罹患後症状(後遺症)の相談先

 罹患後症状の症状は多岐にわたることから、受診科を特定することが難しい場合があります。そのため、罹患後症状と思われる症状がある場合は、まずはかかりつけの医療機関へご相談ください。
 以下は、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状について対応しており公表可能としている医療機関の一覧です。長期的であり後遺症と疑われる症状がある場合の受診のご参考としてください。

 <受診の際の注意点>

  • 診療内容の詳細や受診手続きは医療機関により異なりますので、事前にお電話にてお問い合わせいただき受診してください。
  • お問い合わせ・受診の際は、新型コロナウイルス感染症の感染歴があり、外出自粛期間及び外出を控えることを推奨する期間を終了している旨をお伝えください。
  • 受診した際の医療費については、自己負担が発生します。

 罹患後症状(後遺症)の診療を行っている医療機関一覧(令和6年4月5日時点) [Excelファイル/71KB]

罹患後症状(後遺症)の診療を行っている医療機関一覧(圏域別)
岐阜圏域(岐阜市以外)(令和6年4月5日時点) [PDFファイル/371KB]
西濃圏域(令和5年5月9日時点) [PDFファイル/323KB]
中濃圏域(令和6年4月5日時点) [PDFファイル/277KB]
東濃圏域(令和5年9月27日時点) [PDFファイル/254KB]
飛騨圏域(令和5年5月9日時点) [PDFファイル/284KB]
岐阜市(令和5年5月30日時点) [PDFファイル/449KB]

※Excelファイルの一覧と同じ医療機関を圏域別に掲載しています。


 なお、相談先に迷う場合は下記の窓口までご相談ください。

<感染症に関する相談窓口>対応時間:平日9時00分から17時00分
お住まいの地域 窓口

電話番号

羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣市・岐南町・笠松町・北方町 岐阜保健所 058-380-3004
大垣市・海津市・養老町・垂井町・関ケ原町・神戸町・輪之内町・安八町・揖斐川町・大野町・池田町 西濃保健所 0584-73-1111(内線276)
関市・美濃市・郡上市 関保健所 0575-33-4011(内線379)
美濃加茂市・可児市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東白川村・御嵩町 可茂保健所 0574-25-3111(内線365、358)
多治見市・瑞浪市・土岐市 東濃保健所 0572-23-1111(内線365)
中津川市・恵那市 恵那保健所 0573-26-1111(内線259)
高山市・飛騨市・下呂市・白川村 飛騨保健所 0577-33-1111(内線328)
岐阜市 岐阜市保健所 058-252-0393

 

医療機関の方へ

 岐阜県では、「罹患後症状(後遺症)の診療を行っている医療機関一覧」に掲載可能な医療機関を随時募集しています。新規掲載、または掲載内容の変更等がある場合には、下記フォームへのご回答をお願いいたします。
 回答いただいた内容につきましては、数日中に一覧に反映させていただく予定です。

 医療機関用入力フォーム「新型コロナ罹患後症状(後遺症)患者の対応医療機関一覧の掲載内容について<外部リンク>

罹患後症状(後遺症)が続く場合に活用できる支援制度について

 罹患後症状は、一般的に時間経過とともにその大半は改善すると考えられていますが、罹患後症状によって社会生活に大きな制限が生じることもあります。
 こうした場合に活用できる各種支援制度について、厚生労働省ホームページ<新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A<外部リンク>>の「Q14 罹患後症状が続く場合、活用できる支援制度はありますか。」において紹介されています。

 各種制度の窓口は下記のとおりですので、参考にしてください。

罹患後症状が続く場合に活用できる支援制度及び相談窓口
支援制度 概要 相談窓口
労災保険

 業務により新型コロナウイルス感染症に感染し、罹患後症状があり、療養等が必要と認められる場合には、労災保険給付の対象となります。

事業場を管轄する労働基準監督署
健康保険  業務外の事由による療養のため労務に服することができない場合には、健康保険制度の被保険者は、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。 ご加入の健康保険組合等
障害年金  罹患後症状により生活や仕事など、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害が残る場合等には、一定の保険料納付要件を満たせば、障害年金の対象となります。
 ​詳細は、日本年金機構ホームページ<病気やけがで障害が残ったとき<外部リンク>>をご参照ください。
障害者手帳(身体障害者手帳)  身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が交付します。交付対象者は、身体障害者福祉法上、下記の身体上の障害がある方でいずれも、一定以上の障害が存在し、永続することが要件とされています。
  1. 視覚障害
  2. 聴覚又は平衡機能の障害
  3. 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
  4. 肢体不自由
  5. 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
  6. ぼうこう又は直腸の機能の障害
  7. 小腸の機能の障害
  8. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
  9. 肝臓の機能の障害

 詳細は、厚生労働省ホームページ<障害者手帳<外部リンク>>をご参照ください。

居住地の市町村役場 [PDFファイル/367KB]

障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)

 精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
 詳細は、厚生労働省ホームページ<障害者手帳<外部リンク>>をご参照ください。

生活困窮者自立支援制度  生活にお困りの場合には、全国の相談窓口(生活困窮者自立支援事業)において、生活のお困りの状況に応じて、就労や住まい等の支援が行われています。  岐阜県内の自立相談支援窓口

 

参考(厚生労働省作成)

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