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県では新型コロナウイルス感染症に関する非常にたくさんのお問い合わせをお受けしております。
県に寄せられた問い合わせのうち、検査、治療、療養証明書などに関する質問とその回答を以下にまとめましたので、皆様の参考にしていただきますようお願いします。
※注 以下、「患者」=「新型コロナウイルス感染症と診断された方」を指します。
新型コロナウイルス感染症の検査を受ける方法としては、主に下記2種類があります。
【薬局等にて市販の抗原定性検査キットを購入し、自身で検査を行う】
抗原定性検査キットは薬事承認を受けたもの(「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」の表示があるもの)を推奨します。「研究用」と称して市販されているものは、性能等が確認されたものではありませんのでご注意ください。
抗原定性検査キットは一部薬局にて市販されていますが、取り扱いにつきましては各薬局にお尋ねください。
【医療機関を受診し、検査を受ける】
医療機関では、医師が必要と判断した場合に検査が実施されます。かかりつけ医等の身近な医療機関にご相談ください。
岐阜県では、発熱等の症状がある方の診療を行っている医療機関について岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合の外来診療について>において公表しております。かかりつけ医等の身近な医療機関にご相談する際の参考としてください。
かかりつけ医がいない等、受診先に迷われる場合には、下記健康相談窓口にお問合せください。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、令和5年5月8日以降は検査費用についても自己負担が発生します。治療費の公費負担の範囲については、Q4をご参照ください。
お住まいの地域 | 平日9時00分から17時00分 | 左記以外の時間帯(土日祝含む) |
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羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣市・岐南町・笠松町・北方町 |
岐阜保健所 058-380-3004 |
総合健康相談窓口(受診の相談、体調急変時の相談など) 058-272-8860 |
大垣市・海津市・養老町・垂井町・関ケ原町・神戸町・輪之内町・安八町・揖斐川町・大野町・池田町 |
西濃保健所 0584-73-1111(内線472) |
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関市・美濃市・郡上市 |
関保健所 0575-33-4011(内線378) |
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美濃加茂市・可児市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東白川村・御嵩町 |
可茂保健所 0574-25-3111(内線288) |
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多治見市・瑞浪市・土岐市 |
東濃保健所 0572-23-1111(内線384) |
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中津川市・恵那市 |
恵那保健所 0573-26-1111(内線231) |
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高山市・飛騨市・下呂市・白川村 |
飛騨保健所 0577-33-1111(内線309) |
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岐阜市 |
岐阜市保健所 058-252-0393 |
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、薬局等で行われていた無料検査は終了しました。
感染している可能性が高いため、下記の対応を推奨します。
症状があり、薬の処方や確定診断を受けたい場合には、かかりつけ医等の身近な医療機関にご相談ください。
かかりつけ医がいない等、受診先に迷われる場合には、新型コロナウイルス感染症にかかる健康相談窓口(Q1参照)にお問合せください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、令和5年5月8日以降は新型コロナウイルス感染症に関する医療費(検査費用、治療費、入院費など)は一部を除いて自己負担となりました。
また、令和5年10月1日より医療費の自己負担分に係る公費支援について見直しが行われ、一部公費支援が縮小されました。
【令和5年10月1日以降の公費支援内容】
新型コロナ治療薬を処方された場合の薬剤費の自己負担額については下記のとおりです。当該自己負担額を超えた分の薬剤費は、公費で負担されます。
ただし、いずれの場合にも公費対象となるのは対象の新型コロナ治療薬の薬剤費のみであり、薬剤費以外の費用(処方箋料、調剤料等)は自己負担となります。
薬剤費について公費支援対象となる治療薬 | 1回の治療当たりの自己負担額 |
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ラゲブリオ パキロビッド ゾコーバ ベクルリー |
医療保険の自己負担割合が1割の方: 3,000円 医療保険の自己負担割合が2割の方: 6,000円 医療保険の自己負担割合が3割の方: 9,000円 |
ゼビュディ ロナプリーブ エバシェルド |
なし(薬剤費は全額公費負担) |
新型コロナウイルス感染症の治療のために新たに入院となり、医療費が高額となった場合、高額療養費制度の自己負担限度額から月額上限1万円が減額されます(※1)。うち、新型コロナ治療薬の薬剤費については上記のとおりです。
かかった費用の内訳につきましては、入院先の医療機関にお問合せください。
※1 自己負担限度額が月額1万円未満の場合には、その額が減額されます。
【令和5年9月30日までの公費支援内容】
下記の新型コロナ治療薬の薬剤費(※2)は、全額公費で負担されます。
新型コロナウイルス感染症の治療のために新たに入院となり、医療費が高額となった場合、高額療養費制度の自己負担限度額から月額上限2万円が減額されます(※3)。また、上記新型コロナウイルス感染症治療薬の薬剤費(※2)は公費で負担します。
かかった費用の内訳につきましては、入院先の医療機関にお問合せください。
※2 薬剤費以外の費用(処方箋料、調剤料等)は自己負担となります。
※3 自己負担限度額が月額2万円未満の場合には、その額が減額されます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方に対して、保健所からの電話や陽性者健康フォローアップセンターからのSMSによる連絡はありません。
また、令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められなくなりました。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
ただし、発症日を0日目(※)として10日間が経過するまでは周りの人に感染させる可能性があることから、下記の対応を推奨します。
※ 無症状の場合には、陽性となった検査の検体採取日を0日目とします。
新型コロナウイルス感染症における薬物治療は、重症化リスク(Q7参照)や症状等を鑑み、各治療薬の適応に応じて医師が処方または投与を判断します。
治療薬等の詳細は下記ホームページをご覧ください。
また、一部の新型コロナウイルス感染症治療薬に関しては、各医療機関における取扱いの有無を公表しておりますので、岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症を疑う症状がある場合の外来診療について>を参考にしてください。
※ 治療薬の取扱いがある医療機関であっても、投薬の判断は医師が行います。投薬を保証するものではありませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の重症化リスク因子となる基礎疾患とは、以下のような疾患のことをいいます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
診断された後の登校または出勤などについては、学校や職場のルールに従ってください。
なお、発症日を0日目(※)として10日間が経過するまでは周りの人に感染させる可能性があることから、下記の対応を推奨します。
※ 無症状の場合には、陽性となった検査の検体採取日を0日目とします。
新型コロナウイルス感染症にかかった後、主な症状は回復したにもかかわらず、一部の症状が長引いたり、新たな症状が出現したりするなど、罹患後症状(後遺症)として、様々な症状がみられる場合があります。症状が続く又は悪化する場合は、かかりつけ医等へ相談してください。
また、岐阜県では新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)の診療を行っている医療機関の一覧を公表しております。かかりつけ医がいない等、受診先を迷われる場合のご参考としてください。
詳しくは岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について>をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に罹患したことの証明につきましては、診断をした医療機関にお問合せください。
また、令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、下記いずれかに該当する方については療養証明書の発行の対象となります。
申請の方法など、詳しくは岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類について>をご確認ください。
上記の方のうち岐阜県外で療養された方については、療養された地域を管轄する保健所へご相談ください。管轄する保健所が分からない場合は、厚生労働省ホームページ<保健所管轄区域案内<外部リンク>>からご確認願います。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことにより、令和5年5月8日以降に診断された方の療養証明書は発行できません。
新型コロナウイルス感染症の療養証明書に関する申請書類は、保健所及び県庁ではお渡ししていません。療養証明書を発行するための申請書(療養証明書申請書)は、岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類について>からダウンロードができます。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことにより、令和5年5月8日以降に診断された方の療養証明書は発行できません。療養証明書発行の対象となる方については、Q10をご確認ください。
岐阜県が発行する「新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類」によって証明することのできる療養期間は、「診断日(医師が診断した日)」から「療養解除日(基準に基づき、入院医療機関または保健所が指定した日(※))」までの期間です。
等は、証明することのできる療養期間に含まれません。
※ 行政で証明することのできる期間は法律に基づく外出自粛を求めた期間のみであるため、令和5年5月8日以降の期間については療養の証明はできません。
また、保険対象になるかどうかは、保険会社の判断となります。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことにより、令和5年5月8日以降に診断された方に対して療養証明書を発行することができなくなりました。療養証明書発行の対象となる方については、Q10をご確認ください。
岐阜県が発行する「新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類」によって証明することのできる療養期間は、「診断日(医師が診断した日)」から「療養解除日(基準に基づき、入院医療機関または保健所が指定した日(※))」までの期間です。
等は、証明することのできる療養期間に含まれません。
※ 行政で証明することのできる期間は法律に基づく外出自粛を求めた期間のみであるため、令和5年5月8日以降の期間については療養の証明はできません。
また、保険対象になるかどうかは、保険会社の判断となります。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことにより、令和5年5月8日以降に診断された方の療養証明書は発行できません。療養証明書発行の対象となる方については、Q10をご確認ください。
My HER-SYSの療養証明は、令和5年10月1日に機能が停止されたため、ご利用できません。
なお、令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、下記いずれかに該当する方については、岐阜県で発行している療養証明書を申請いただくことが可能です。
申請方法につきましては岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類について>をご確認願います。
また、岐阜県外で療養された場合は、療養された地域を管轄する保健所へご相談ください。療養された地域を管轄する保健所が分からない場合は、厚生労働省ホームページ<保健所管轄区域案内<外部リンク>>からご確認願います。
令和4年8月30日付け金融庁からの通知<外部リンク>に基づき、保険会社への給付金の請求等にあたっては、新型コロナウイルス感染症に罹患したことを確認できる代替書類の利用等により、療養証明書の添付を求めない取り扱いとなりました。
利用できる代替書類につきましては、契約されている保険会社へお問合せください。
【新型コロナウイルスに罹患したことを確認できる代替書類として利用できる可能性のある書類例】
【参考】
一般社団法人生命保険協会ホームページ<新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について<外部リンク>>
一般社団法人日本損害保険協会ホームページ<新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る 療養証明書の取扱い等について<外部リンク>>
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことにより、令和5年5月8日以降に診断された方の療養証明書は発行できません。
なお、令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、下記いずれかに該当する方については療養証明書の発行の対象となります。
このうち、「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬の投与が必要と判断された方」の要件における新型コロナ治療薬の範囲は下記のとおりです。
処方された治療薬が上記以外のものである場合や、上記治療薬を処方されたが医師から重症化リスクがないと判断されていた場合には、発生届出の対象とならないため療養証明書の発行はできません。
ご自身が発生届出の対象か否かにつきましては、お手数ですが新型コロナ治療薬の投与の必要性を判断した医師にご確認ください。
岐阜県では、濃厚接触者となったこと及びその自宅待機期間を証明する書類は発行しておりません。
岐阜県の保健所以外から濃厚接触者の自宅待機期間中に健康観察を受けた場合には、健康観察を実施した自治体にお問合せください。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはなくなり、法律に基づく外出自粛は求められなくなりました。
ご家族や同居されている方に新型コロナウイルス感染症と診断された方がいる場合には、その方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはなくなり、法律に基づく外出自粛は求められなくなりました。
ただし、ご家族や同居されている方に新型コロナウイルス感染症と診断された方がいる場合には、その方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
7日目までは発症する可能性があるため、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的な感染対策のほか、不織布マスクの着用や、高齢者等の重症化リスクの高い人との接触を控える等の配慮をお願いいたします。
もし症状が見られた場合には、下記の対応を推奨します。
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、県内の宿泊療養施設の運用は終了しました。
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、自宅療養中の方のためのパルスオキシメーター・体温計の貸し出し、食料品・日用品等の配送の申込み受付は終了しました。
初回(1回目・2回目)接種、追加(3回目)接種にかかわらず、体調が回復して接種を希望する場合には、新型コロナウイルスに感染した方もワクチンを接種することができます。
なお、初回接種を終えた後に感染した方の場合、体調が回復してから追加接種までの間隔については、暫定的に3か月を一つの目安とされています。
詳しくは、厚生労働省のホームページ「新型コロナワクチンQ&A」<新型コロナウイルスに感染したことのある人は、ワクチンを接種することはできますか。<外部リンク>>をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症の罹患後における、新型コロナワクチン以外の予防接種につきましては、予防接種を受ける予定の医療機関にご相談ください。