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新型コロナウイルス感染症の検査、治療、療養証明書などに関する質問とその回答を以下にまとめましたので、皆様の参考にしていただきますようお願いします。
※注 以下、「患者」=「新型コロナウイルス感染症と診断された方」を指します。
新型コロナウイルス感染症の検査を受ける方法としては、主に下記2種類があります。
【薬局等にて市販の抗原定性検査キットを購入し、自身で検査を行う】
抗原定性検査キットは薬事承認を受けたもの(「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」の表示があるもの)を推奨します。「研究用」と称して市販されているものは、性能等が確認されたものではありませんのでご注意ください。
抗原定性検査キットは一部薬局にて市販されていますが、取り扱いにつきましては各薬局にお尋ねください。
【医療機関を受診し、検査を受ける】
医療機関では、医師が必要と判断した場合に検査が実施されます。かかりつけ医等の身近な医療機関にご相談ください。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、令和5年5月8日以降は検査費用についても自己負担が発生します。
受診するにあたり不安がある場合は、下記健康相談窓口にお問合せください。
お住まいの地域 | 窓口 |
電話番号 |
---|---|---|
羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣市・岐南町・笠松町・北方町 | 岐阜保健所 | 058-380-3004 |
大垣市・海津市・養老町・垂井町・関ケ原町・神戸町・輪之内町・安八町・揖斐川町・大野町・池田町 | 西濃保健所 | 0584-73-1111(内線276) |
関市・美濃市・郡上市 | 関保健所 | 0575-33-4011(内線379) |
美濃加茂市・可児市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東白川村・御嵩町 | 可茂保健所 | 0574-25-3111(内線365、358) |
多治見市・瑞浪市・土岐市 | 東濃保健所 | 0572-23-1111(内線365) |
中津川市・恵那市 | 恵那保健所 | 0573-26-1111(内線259) |
高山市・飛騨市・下呂市・白川村 | 飛騨保健所 | 0577-33-1111(内線328) |
岐阜市 | 岐阜市保健所 | 058-252-0393 |
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、薬局等で行われていた無料検査は終了しました。
感染している可能性が高いため、下記の対応を推奨します。
症状があり、薬の処方や確定診断を受けたい場合には、かかりつけ医等の身近な医療機関にご相談ください。
受診するにあたり不安がある場合には、新型コロナウイルス感染症にかかる健康相談窓口(Q1参照)にお問合せください。
令和6年4月1日より通常の医療提供体制へと変更され、新型コロナウイルス感染症の医療費の自己負担分に係る公費支援は終了となりました。4月1日以降は他の疾病と同様、医療保険の自己負担割合に応じて医療費の1割から3割の自己負担が発生します。
なお、医療費が高額になった場合には、医療保険における高額療養費制度が適用される可能性があります。高額療養費制度の詳細につきましては厚生労働省ホームページ<高額療養費制度を利用される皆さまへ<外部リンク>>をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された方に対して、保健所からの連絡はありません。
また、令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められなくなりました。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
ただし、発症日を0日目(※)として10日間が経過するまでは周りの人に感染させる可能性があることから、下記の対応を推奨します。
※ 無症状の場合には、陽性となった検査の検体採取日を0日目とします。
新型コロナウイルス感染症における薬物治療は、重症化リスク(Q7参照)や症状等を鑑み、各治療薬の適応に応じて医師が処方または投与を判断します。
治療薬等の詳細は下記ホームページをご覧ください。
なお、治療薬の費用は、医療保険の自己負担割合に応じて1割から3割が自己負担となります。
新型コロナウイルス感染症の重症化リスク因子となる基礎疾患とは、以下のような疾患のことをいいます。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、令和5年5月8日以降、新型コロナ患者は法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。
診断された後の登校または出勤などについては、学校や職場のルールに従ってください。
なお、発症日を0日目(※)として10日間が経過するまでは周りの人に感染させる可能性があることから、下記の対応を推奨します。
※ 無症状の場合には、陽性となった検査の検体採取日を0日目とします。
新型コロナウイルス感染症にかかった後、主な症状は回復したにもかかわらず、一部の症状が長引いたり、新たな症状が出現したりするなど、罹患後症状(後遺症)として、様々な症状がみられる場合があります。症状が続く又は悪化する場合は、かかりつけ医等へ相談してください。
また、岐阜県では新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)の診療を行っている医療機関の一覧を公表しております。かかりつけ医がいない等、受診先を迷われる場合のご参考としてください。
詳しくは岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(後遺症)について>をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に罹患したことの証明につきましては、診断をした医療機関にお問合せください。
また、令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、下記いずれかに該当する方については療養証明書の発行の対象となります。
申請の方法など、詳しくは岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類について>をご確認ください。
上記の方のうち岐阜県外で療養された方については、療養された地域を管轄する保健所へご相談ください。管轄する保健所が分からない場合は、厚生労働省ホームページ<保健所管轄区域案内<外部リンク>>からご確認願います。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことにより、令和5年5月8日以降に診断された方の療養証明書は発行できません。
新型コロナウイルス感染症の療養証明書に関する申請書類は、保健所及び県庁ではお渡ししていません。療養証明書を発行するための申請書(療養証明書申請書)は、岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類について>からダウンロードができます。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことにより、令和5年5月8日以降に診断された方の療養証明書は発行できません。療養証明書発行の対象となる方については、Q10をご確認ください。
岐阜県が発行する「新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類」によって証明することのできる療養期間は、「診断日(医師が診断した日)」から「療養解除日(基準に基づき、入院医療機関または保健所が指定した日(※))」までの期間です。
等は、証明することのできる療養期間に含まれません。
※ 行政で証明することのできる期間は法律に基づく外出自粛を求めた期間のみであるため、令和5年5月8日以降の期間については療養の証明はできません。
また、保険対象になるかどうかは、保険会社の判断となります。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことにより、令和5年5月8日以降に診断された方に対して療養証明書を発行することができなくなりました。療養証明書発行の対象となる方については、Q10をご確認ください。
岐阜県が発行する「新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類」によって証明することのできる療養期間は、「診断日(医師が診断した日)」から「療養解除日(基準に基づき、入院医療機関または保健所が指定した日(※))」までの期間です。
等は、証明することのできる療養期間に含まれません。
※ 行政で証明することのできる期間は法律に基づく外出自粛を求めた期間のみであるため、令和5年5月8日以降の期間については療養の証明はできません。
また、保険対象になるかどうかは、保険会社の判断となります。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことにより、令和5年5月8日以降に診断された方の療養証明書は発行できません。療養証明書発行の対象となる方については、Q10をご確認ください。
My HER-SYSの療養証明は、令和5年10月1日に機能が停止されたため、ご利用できません。
なお、令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、下記いずれかに該当する方については、岐阜県で発行している療養証明書を申請いただくことが可能です。
申請方法につきましては岐阜県ホームページ<新型コロナウイルス感染症の療養に関する書類について>をご確認願います。
また、岐阜県外で療養された場合は、療養された地域を管轄する保健所へご相談ください。療養された地域を管轄する保健所が分からない場合は、厚生労働省ホームページ<保健所管轄区域案内<外部リンク>>からご確認願います。
令和4年8月30日付け金融庁からの通知<外部リンク>に基づき、保険会社への給付金の請求等にあたっては、新型コロナウイルス感染症に罹患したことを確認できる代替書類の利用等により、療養証明書の添付を求めない取り扱いとなりました。
利用できる代替書類につきましては、契約されている保険会社へお問合せください。
【新型コロナウイルスに罹患したことを確認できる代替書類として利用できる可能性のある書類例】
【参考】
一般社団法人生命保険協会ホームページ<新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る療養証明書の取扱い等について<外部リンク>>
一般社団法人日本損害保険協会ホームページ<新型コロナウイルス感染症による宿泊施設・自宅等療養者に係る 療養証明書の取扱い等について<外部リンク>>
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことにより、令和5年5月8日以降に診断された方の療養証明書は発行できません。
なお、令和5年5月7日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された方のうち、下記いずれかに該当する方については療養証明書の発行の対象となります。
このうち、「重症化リスクがあり、かつ、医師から新型コロナ治療薬の投与が必要と判断された方」の要件における新型コロナ治療薬の範囲は下記のとおりです。
処方された治療薬が上記以外のものである場合や、上記治療薬を処方されたが医師から重症化リスクがないと判断されていた場合には、発生届出の対象とならないため療養証明書の発行はできません。
ご自身が発生届出の対象か否かにつきましては、お手数ですが新型コロナ治療薬の投与の必要性を判断した医師にご確認ください。
岐阜県では、濃厚接触者となったこと及びその自宅待機期間を証明する書類は発行しておりません。
岐阜県の保健所以外から濃厚接触者の自宅待機期間中に健康観察を受けた場合には、健康観察を実施した自治体にお問合せください。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはなくなり、法律に基づく外出自粛は求められなくなりました。
ご家族や同居されている方に新型コロナウイルス感染症と診断された方がいる場合には、その方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはなくなり、法律に基づく外出自粛は求められなくなりました。
ただし、ご家族や同居されている方に新型コロナウイルス感染症と診断された方がいる場合には、その方の発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。
7日目までは発症する可能性があるため、手洗い等の手指衛生や換気等の基本的な感染対策のほか、不織布マスクの着用や、高齢者等の重症化リスクの高い人との接触を控える等の配慮をお願いいたします。
もし症状が見られた場合には、下記の対応を推奨します。
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、県内の宿泊療養施設の運用は終了しました。
令和5年5月8日に新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことを受け、自宅療養中の方のためのパルスオキシメーター・体温計の貸し出し、食料品・日用品等の配送の申込み受付は終了しました。