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農地法の許可・届出・協議
1.農地法の許可・届出・協議が必要な場合
農地にかかる下記申請の提出先や所管団体につきましては、3の項目をご覧ください。
農地法の許可・届出・協議が必要な場合 |
必要な許可・届出・協議 |
---|---|
耕作目的で農地の売買、賃貸借、使用貸借等を行う場合 | 農地法第3条の許可 |
相続や時効取得により農地の権利を取得した場合 | 農地法第3条の3の届出 |
自己所有農地を住宅等農地以外の用途に転用する場合 | 農地法第4条の許可 (市街化区域内は届出) (国、県が設置する学校、社会福祉施設、病院、庁舎、宿舎は協議) |
転用目的で農地の売買、賃貸借、使用貸借等を行う場合 | 農地法第5条の許可 (市街化区域内は届出) (国、県が設置する学校、社会福祉施設、病院、庁舎、宿舎は協議) |
農地法第4条又は第5条の許可を受けた後、事業完了前に、 第三者に事業を承継しようとする場合や事業計画等を 変更しようとする場合 |
事業計画変更の承認 |
2.申請書等の様式
様式欄の番号(別記○)は、「農地事務の手引(様式編)」の様式番号です。
許可・届出・協議 | 農地法許可条項 | 様式 | 備考 | 提出部数 |
---|---|---|---|---|
許可 | 第3条の許可申請書 | 法第3条の規定による許可申請書(別記1) | 添付書類 | 農委許可:2部 |
第4条の許可申請書 | 農地法第4条第1項の規定による許可申請書 (別記18) |
添付書類 | 知事許可:3部 | |
第5条の許可申請書 | 農地法第5条第1項の規定による許可申請書 (別記19) |
|||
事業計画変更承認申請書 | 農地転用許可後の事業計画変更承認申請書 (別記43) |
添付書類 | 知事承認:3部 | |
届出 | 第3条の3の届出書 | 法第3条の3の規定による届出書(別記12) | 説明 | 1部 |
第4条の届出書(市街化区域内) | 農地法第4条第1項第7号の規定による 農地転用届出書 (別記23) |
添付書類 | 2部 | |
第5条の届出書(市街化区域内) | 農地法第5条第1項第6号の規定による 農地転用届出書(別記24) |
添付書類 | 2部 | |
協議 | 法定協議事前調整申出書 | 法定協議事前調整申出書 [Wordファイル/64KB] | 説明 | 1部 |
第4条の協議書 | 農地法第4条第8項の規定による協議書 [Wordファイル/64KB] | 添付書類 | 1部 | |
第5条の協議書 | 農地法第5条第4項の規定による協議書 [Wordファイル/89KB] | |||
工事進捗状況・完了報告書 | 工事進捗状況・完了報告書(別記40) | 説明 | 1部 | |
一時転用の場合の工事完了報告書 | 一時転用の場合の工事完了報告書(別記41) | |||
事業実施状況報告書 | 事業実施状況報告書(別記81) | |||
営農型太陽光発電設備の改築に係る報告 | 営農型太陽光発電設備の改築に係る報告 (別記75) |
農地転用許可を受けて設置した営農型太陽光発電設備を改築する場合に提出してください。 | 1部 | |
営農型太陽光発電による発電事業の廃止に係る報告 | 営農型太陽光発電による発電事業の 廃止に係る報告(別記76) |
農地転用許可を受けて設置した営農型太陽光発電設備を廃止する場合に提出してください。 | 1部 | |
営農型太陽光発電事業の承継に係る報告 | 営農型太陽光発電事業の承継に係る報告 (別記77) |
農地転用許可を受けて設置した営農型太陽光発電設備を第三者に承継する場合に提出してください。 | 1部 | |
営農型太陽光発電事業の栽培実績書、収支報告書 | 営農型太陽光発電事業の栽培実績書、 収支報告書(別記78、別記79) |
営農型太陽光発電設備について農地転用許可を受けた場合、許可を受けた翌年以降、毎年、2月末日までに提出してください。 | 1部 | |
土地現況確認申請書(非農地証明) (転用許可を受けた場合) |
土地現況確認申請書(別記66) | 説明 | 1部 | |
土地現況確認申請書(非農地証明) (転用許可を受けていない場合) |
土地現況確認申請書(別記67) | |||
農地所有適格法人報告書 | 農地所有適格法人報告書(別記16) | 説明 | 1部 |
3.申請書等の提出先
- 申請書等は、当該農地のある市町村の農業委員会に提出してください。
- 農地法3条の許可及び届出については、各市町村農業委員会が所管しています。
- 農地法4条及び5条の農地転用許可は、岐阜市、大垣市、可児市、北方町、揖斐川町、大野町及び池田町については、農林水産大臣から指定市町村の指定を受けてそれぞれの市町において農地転用許可を行っています。また、岐阜県事務処理の特例に関する条例により、農地転用許可の権限を9市町(高山市、羽島市、各務原市、郡上市、飛騨市、富加町、白川町、川辺町、八百津町)へ移譲しています。これら以外の市町村については、岐阜県が農地転用許可事務を行っています。
提出先 | 管轄農林事務所 |
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岐阜市※、羽島市※、各務原市※、山県市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町又は北方町※の各農業委員会 | 岐阜農林事務所 |
大垣市※、海津市、養老町、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町又は安八町の各農業委員会 | 西濃農林事務所 |
揖斐川町※、大野町※又は池田町※の各農業委員会 | 揖斐農林事務所 |
関市又は美濃市の各農業委員会 | 中濃農林事務所 |
郡上市※の農業委員会 | 郡上農林事務所 |
美濃加茂市、可児市※、坂祝町、富加町※、川辺町※、七宗町、八百津町※、白川町※、東白川村又は御嵩町の各農業委員会 | 可茂農林事務所 |
多治見市、瑞浪市又は土岐市の各農業委員会 | 東濃農林事務所 |
中津川市又は恵那市の各農業委員会 | 恵那農林事務所 |
下呂市の農業委員会 | 下呂農林事務所 |
高山市※、飛騨市※又は白川村の各農業委員会 | 飛騨農林事務所 |
※は指定市町村又は権限移譲市町村
4.問い合わせ先
市町村名 | 電話番号 | 県農林事務所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
岐阜市 | 058-265-4141 | 岐阜農林事務所 | 058-213-7904 |
羽島市 | 058-392-1111 | ||
各務原市 | 058-383-1111 | ||
山県市 | 0581-22-6830 | ||
瑞穂市 | 058-327-2103 | ||
本巣市 | 058-323-7755 | ||
岐南町 | 058-247-1370 | ||
笠松町 | 058-388-1114 | ||
北方町 | 058-323-1114 | ||
大垣市 | 0584-81-4111 | 西濃農林事務所 | 0584-73-1111 |
海津市 | 0584-53-1111 | ||
養老町 | 0584-32-1100 | ||
垂井町 | 0584-22-7516 | ||
関ケ原町 | 0584-43-1111 | ||
神戸町 | 0584-27-3111 | ||
輪之内町 | 0584-69-3138 | ||
安八町 | 0584-64-3111 | ||
揖斐川町 | 0585-22-2111 | 揖斐農林事務所 | 0585-23-1111 |
大野町 | 0585-34-1111 | ||
池田町 | 0585-45-3111 | ||
関市 | 0575-22-3131 | 中濃農林事務所 | 0575-33-4011 |
美濃市 | 0575-33-1122 | ||
郡上市 | 0575-67-1835 | 郡上農林事務所 | 0575-67-1111 |
美濃加茂市 | 0574-25-2111 | 可茂農林事務所 | 0574-25-3111 |
可児市 | 0574-62-1111 | ||
坂祝町 | 0574-66-2408 | ||
富加町 | 0574-54-2113 | ||
川辺町 | 0574-53-2511 | ||
七宗町 | 0574-48-1101 | ||
八百津町 | 0574-43-2111 | ||
白川町 | 0574-72-1311 | ||
東白川村 | 0574-78-3111 | ||
御嵩町 | 0574-67-2111 | ||
多治見市 | 0572-22-1258 | 東濃農林事務所 | 0572-23-1111 |
瑞浪市 | 0572-68-2111 | ||
土岐市 | 0572-54-1111 | ||
中津川市 | 0573-66-1111 | 恵那農林事務所 | 0573-26-1111 |
恵那市 | 0573-26-2111 | ||
下呂市 | 0576-53-2010 | 下呂農林事務所 | 0576-52-3111 |
高山市 | 0577-32-3333 | 飛騨農林事務所 | 0577-33-1111 |
飛騨市 | 0577-73-2111 | ||
白川村 | 05769-6-1311 | ||
県農村振興課農地利用係:058-272-1111(内線4174,4175,4180) |
5 申請に対する処分の審査基準及び不利益処分の処分基準等について
農地法、農振法等の当課所管法令にかかる申請に対して、どのような基準に従って審査を行っているかという「申請にかかる処分の審査基準」、及び農地の違反転用等に対してどのような対応を行うかという「不利益処分を行う際の処分基準」は下記の通りです。
また、農地法、農振法等にかかる申請に対する処分や不利益処分の内容、また行政指導等の内容に疑義がある場合の相談窓口につきましては、下記の通りとなります。