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工事進捗状況・完了報告書について
- 転用事業者は、転用許可条件に基づき、許可日から3か月後及びその後1年ごとに工事進捗状況報告書を、工事が完了したときは工事完了報告書を提出する必要があります。また、転用目的が資材置場のように建築物の建築等を伴わないもの※である場合には、工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業実施状況報告書を提出する必要があります。
※事業実施状況報告書の提出対象となる場合は、許可指令書の転用許可条件に、「工事の完了の報告があった日から3年間、6か月ごとに事業の実施状況を、関係市町村農業委員会に報告すること。」と記載されています。
- 一時転用許可事案(面積に拘わらない)、3,000m2以上の許可事案、3,000m2未満であっても転用目的が「駐車場」「資材置場」「分譲住宅」である許可事案については、工事完了報告書の提出に併せて土地現況確認申請書(許可書の右側部分のことですので、許可書を提出していただくことになります。)を提出してください。農業委員会において現況確認のうえ、基準に適合するものについて、土地現況確認書を交付することとしています。特に、一時転用許可事案については、農地に復元されているかを確認し、必要に応じて指導することとしています。
なお、転用目的が「駐車場」「資材置場」「分譲住宅」以外の3,000m2未満の許可事案については、土地現況確認申請書の提出があれば、工事完了報告書は省略可としています。 - 報告書には、事業地全体の現況が分かる写真を添付してください。そのため、複数の角度からの写真を添付いただくとともに、必要に応じて写真撮影方向を示した平面図等もご添付ください。