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農地事務の手引等
1.『農地事務の手引』
『農地事務の手引』を掲載します。
手引には『農地事務の手引(通知集編)』と『農地事務の手引(様式集編)』があります。
様式集編については、テキストデータも掲載しますので、必要に応じてダウンロード等してご活用ください。
『農地事務の手引(通知集編)』
『農地事務の手引(様式集編)』
2.農地法の適正な運用に係る留意事項
岐阜県では、農地法の適正な運用を図るための留意事項について、以下のとおり、
「農地法の適正な運用に係る留意事項」を制定しています。
本通知は岐阜県が農地転用許可に係る事務を行う市町村における考え方となります。
そのため、農地転用許可権者が岐阜県知事以外となる以下の指定市町及び権限市町において
同様の取扱いがなされているわけではありませんので、申請に当たっては、
必要に応じて各市町へご確認をお願いいたします。
※「指定市町」:
岐阜市、大垣市、可児市、北方町、揖斐川町、大野町及び池田町については、
農林水産大臣から「指定市町村」の指定を受けて
それぞれの市町において農地転用許可に係る事務が行われています。
※「権限委譲市町」:
高山市、羽島市、各務原市、郡上市、飛騨市、富加町、白川町、川辺町及び八百津町については、
「岐阜県事務処理の特例に関する条例」(平成12年岐阜県条例第4号)により、
それぞれの市町において農地転用許可に係る事務が行われています。
【農地法の適正な運用に係る留意事項】
通知文 [PDFファイル/622KB]
別表1 [PDFファイル/130KB]
別表2 [PDFファイル/382KB]
様式例 PDF [PDFファイル/6.33MB]

