ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

農地制度の概要

第1 農地法の目的(農地法第1条)

1 目的

農地の確保 農地を農地以外のものにすることを規制
農地の権利取得の促進 農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地についての権利取得の促進
土地の利用関係の調整 農地の利用関係の調整
農業上の利用の確保 農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずる

2 ねらい

  • 耕作者の地位の安定
  • 農業生産力の増大
  • 食料の安定供給の確保

第2 用語の定義(農地法第2条)

農地
  • 「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」をいう。
  • 果樹園、牧草栽培地、苗ほ、わさび田、はす池等も、「肥培管理」が行われている限り農地である。
  • 農地であるかどうかは、その土地の現況によって区分するのであって、土地登記簿の地目によって区分するのではない(現況主義)。
耕作

「耕作」とは、土地に労費を加え「肥培管理」を行って作物を栽培することをいう。

肥培管理

「肥培管理」とは、耕うん、整地、種まき、灌がい、排水、施肥、農薬散布、除草等の一連の人為的作業をいう。

耕作の目的に供される土地

「耕作の目的に供される土地」とは、現に耕作されている土地のほか、現在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地、すなわち、客観的に見てその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土地(休耕地、不耕作地等)も含まれる。

採草放牧地
  • 「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、耕作又は養畜のための採草又は家畜の放牧の目的に主として供される土地をいう。
    (注)採草放牧地に含まれない例
     ア:屋根萱用・製俵用のカヤ刈り場
     イ:放牧の行われている河川敷・公園・道路(耕作又は養畜のための採草放牧の事実があっても、
    それが主目的とは認められないため)
  • 材木育成の目的に供されている土地が併せて採草放牧の目的に供されており、そのいずれが主であるかの判定が困難な場合には、樹冠の疎密度が0.3以下の土地は、主として採草放牧の目的に供されていると判断する。
耕作又は養畜の事業

法第2条第1項中「耕作又は養畜の事業」とは、耕作又は養畜の行為が反復継続的に行われることをいい、必ずしも営利の目的であることを要しない。

所有権以外の権限

「所有権以外の権原」とは、賃借権、使用貸借権、永小作権、地上権、質権その他の使用及び収益を目的とする権利をいう。

世帯員等

「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行う耕作又は養畜の事業に従事するその他の二親等内の親族をいう。
(注1)「親族」の範囲(民法第725条)
 ア 六親等内の血族
 イ 配偶者
 ウ 三親等内の姻族
(注2)世帯員のいずれかについて生じた次の事由により、世帯員が一時住居又は生計を異にしても、これらの者は、住居又は生計を一にするものとみなす(法第2条第2項)。
 ア 疾病又は負傷による療養
 イ 就学
 ウ 公選による公職への就任
 エ その他農林水産省令で定める事由(規則第1条)
  (ア) 懲役刑若しくは禁固刑の執行又は未決勾留(こうりゅう)

第3 農地等の権利移動の制限(農地法第3条)

制度の概要 (法第3条第1項)
農地等について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
(法第3条第6項)
この許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
制度の目的  法第3条は、農地等の権利の設定及び移転を制限することによって、耕作者の地位の安定及び農業生産力の向上を図るとともに、農地等が効率的に利用されるようにしようとするものである。

所有者不明農地の活用について

 所有者不明農地の利活用を促進するため、平成30年11月に農業委員会の探索・公示手続を経て、農地バンクへの利用権設定ができる仕組みが創設されました。

 制度については、農林水産省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

第4 農地等転用制限の内容(農地法第4条、第5条)

制度の概要 法第4条 (法第4条第1項)
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事等(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村の区域内にあっては指定市町村の長)の許可を受けなければならない。
法第5条 (法第5条第1項)
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。)にするため、これらの土地について法第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
(法第5条第3項で準用する法第3条第6項)
この許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
制度の目的  食料供給の基盤である優良農地の確保という要請と住宅地や工業用地など非農業的土地利用という要請との調整を図り、かつ計画的な土地利用を確保するという観点から、農地を立地条件等により区分し、開発需要を農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的又は投機目的での農地取得は認めないこととしている。

第5 罰則規定等

1 許可の取消等

 都道府県知事等は、下表のいずれかに該当する者に対して、(1)土地の農業上の利用の確保、(2)他の公益及び(3)関係人利益を衡量して、特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、法第4条又は第5条の規定によってした許可を取り消し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて原状回復その他違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる(法第51条)。

法第51条該当号 違反の種類 処分の対象者
第1号 無断転用 法第4条第1項若しくは第5条第1項の規定に違反した者又はその一般承継人
第2号 許可条件違反 法第4条第1項又は第5条第1項の許可に付した条件に違反している者
第3号 違反転用に係る工事の請負 前2号に掲げる者から当該違反に係る土地について工事その他の行為を請け負った者又はその工事その他の行為の下請人
第4号 不正による許可の取得 偽りその他不正の手段により、法第4条第1項又は第5条第1項の許可を受けた者

<違反転用に対する処分の種類>

  ア 許可の取消し
  イ 許可条件の変更、新設 
  ウ 工事等の停止命令
  エ 原状回復その他違反是正命令

2 罰則規定

違反転用に対する罰則として、法第64条、第65条及び第67条の規定がある。

法第64条  次のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
  1. 法第3条第1項、法第4条第1項、法第5条第1項又は法第18条第1項の規定に違反した者
  2. 偽りその他不正の手段により、法第3条第1項、法第4条第1項、法第5条第1項又は法第18条第1項の許可を受けた者
  3. 法第51条第1項の規定による都道府県知事等の命令に違反した者
法第65条  法第49条第1項の規定による職員の調査、測量、除去又は移転を拒み、妨げ、又は忌避した者は、6月
以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
法第67条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財
産に関し次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該
各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
  1. 法第64条第1号若しくは第2号(これらの規定中法第4条第1項又は法第5条第1項に係る部分に限る。)
    又は第3号
    →1億円以下の罰金刑
  2. 法第64条(前号に係る部分を除く。)又は前2条
    →各本条の罰金刑