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農地等についての権利取得の届出について(法第3条の3の届出)
農地等の所有権などを取得された方へ
農地等について法第3条第1項本文に掲げる権利(所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利)を取得した場合は、下記の場合を除き、遅滞なく、その農地等の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出る必要があります。(法第3条の3)
農地を相続した場合の手続等については、農林水産省のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
農地を相続した場合の届出について [PDFファイル/362KB]
※法第3条の3の届出が不要な場合
- 法第3条第1項の許可を受けて同項本文に掲げる権利を取得した場合
- 法第3条第1項各号(第12号及び第16号を除く。)のいずれかに該当する場合
- 法第5条第1項本文に規定する場合
- 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項の承認を受けて法第3条第1項本文に掲げる権利を取得した場合
- 市民農園整備促進法第11条第1項の規定により特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律第3条第3項の承認を受けたものとみなされて法第3条第1項本文に掲げる権利を取得した場合
- 都市農地の貸借の円滑化に関する法律第4条第1項の認定を受けて法第3条第1項本文に掲げる権利を取得した場合
- 農地法施行規則第15条各号(第5号を除く)のいずれかに該当する場合