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土地現況確認(いわゆる非農地証明)について

(1)農地転用許可を受けた場合

 農地転用許可又は事業計画変更承認を受け転用行為を完了したが、農地転用許可書又は事業計画変更承認書を紛失・破損した方は、土地現況確認申請書を農業委員会に提出し、その確認を受けることができます。

(2)農地転用許可を受けていない場合

 法第2条第1項に規定する農地又は採草放牧地でない土地(上記(1)に該当するものは除く。)の所有者は、土地現況確認申請書に

  • 位置図
  • 字絵図
  • 施設等の配置図
  • 登記事項証明書
  • 農地又は採草放牧地でなくなったことを証する書類

を添えて、農業委員会を経由して、知事(農林事務所長の専決事項とされています。)に提出し、その確認を求めることができます。
ただし、確認を受けることができるのは、農振法で定める「農用地区域」以外の土地で、登記簿上の地目が田、畑、牧場となっているものについて、次のア又はイの要件を満たす場合に限られます。
ア現況が農地又は採草放牧地でなくなってから、20年を経過しているものであること。
(現況が宅地であるものについては、家屋登記簿謄本、課税証明その他農業委員会以外の公的機関が発行する証明書等
により、現況が農地又は採草放牧地でなくなった事実及びその時期について証明できる場合に限られます。)
イ災害により農地又は採草放牧地でなくなったものであり、相当程度費用を投じても農地又は採草放牧地として復旧するこ
とが困難であること。