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国、県の公共転用法定協議について(第4条、第5条の協議)

国、県の公共転用法定協議について(法第4条、第5条の協議)

  • 国又は都道府県等が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって、下記に掲げる施設以外のものの用に供するため、農地を農地以外のものにする場合には、法第4条の許可は不要とされています。(法第4条第1項ただし書き)
  • 下記に掲げる施設に供するため国又は都道府県等が農地を農地以外のものにしようとする場合においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって法第4条の許可があったものとみなされます。(法第4条第8項)
  • 国又は都道府県等が、道路、農業用用排水施設その他の地域振興上又は農業振興上の必要性が高いと認められる施設であって、下記に掲げる施設以外のものの用に供するため、法第3条第1項本文に掲げる権利(所有権、地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利)を取得する場合には、法第5条の許可は不要とされています。(法第5条第1項ただし書き)
  • 下記に掲げる施設に供するため国又は都道府県等が、農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得しようとする場合においては、国又は都道府県等と都道府県知事等との協議が成立することをもって法第5条の許可があったものとみなされます。(法第5条第4項)
  • 上記協議をしようとする国又は都道府県等の転用事業担当部局は、協議の適正かつ円滑な実施を図るために、転用候補地の選定前に許可権者との間で事前調整を行うため、都道府県知事等に対して、事前調整申出書を提出していただくことにしています。この場合、当該転用事業担当部局は、一の事業計画につき二以上の転用候補地があるときは、それぞれについて申出書を提出してください。
  • 該当すると思われる事案が発生した場合は、転用候補地の選定前の段階で県庁農村振興課までご相談ください。

法定協議が必要な施設

学校  学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の用に供する施設
社会福祉施設  社会福祉法(昭和26年法律第26年法律第45号)による社会福祉事業又は更正保護事業法(平成7年法律第86号)による更正保護事業の用に供する施設
病院  医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所又は同法第2条第1項に規定する助産所の用に供する施設
庁舎

 多数の者の利用に供する庁舎で次に掲げるもの
イ 国が設置する庁舎であって、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の用に供するもの
ロ 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎
ハ 都道府県庁、都道府県の支庁又は地方事務所の用に供する庁舎                 
ニ 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎

宿舎  宿舎(職務上常駐を必要とする職員又は職務上その勤務地に近接する場所に居住する必要がある職員のためのものを除く。)