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ぎふ清流GAPののぼり、テーブルテント、腰幕、PRパネル、PR用の法被及びジャケット
・ぎふ清流GAP評価制度実施要綱第8条による評価生産者でAdvance(総合得点600点以上かつ評価4がない)又は国際水準GAPガイドライン全項目の遵守の評価を受けた者が、農場等のPRや評価を受けた品目の農林産物の販売促進等を行う場合
・「ぎふ清流GAPパートナー」登録要領第2条によるぎふ清流GAPパートナーが評価農林産物の販売促進等を行う場合
・農業者を支援する関係機関がぎふ清流GAP評価制度等のPRを行う場合