ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 報道発表 > 2026年度 > 2026年8月 > 食品表示法に基づく指示について

本文

食品表示法に基づく指示について

水産加工品(まぐろ削りぶし)の賞味期限を改ざんして販売した事業者に対する食品表示法に基づく措置について

東濃保健所は、令和8年7月17日から8月5日の間、株式会社トーヨーケンに対して、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による立入検査を行いました。

その結果、下記のとおり違反行為が確認されましたので、本日、法第6条第1項の規定による指示を行いました。

1 違反の事実が確認された業者

 商 号:株式会社トーヨーケン 代表取締役 佐々(さっさ) 年英(としひで)

 所在地:多治見市青木町(あおきまち)42

2 違反の概要

(1)内容

他社を表示責任者とする、水産加工品(まぐろ削りぶし)について、表示責任者が表示した賞味期限を故意に消去して、科学的・合理的根拠なく延長した賞味期限を表示して一般用加工食品として店頭に陳列し、又は業務用加工食品として販売した。 

 

表示責任者が表示した賞味期限:2026年3月13日

     改ざんした賞味期限:2026年7月12日、7月30日、10月12日

               (調査により確認した日付)

(2)違反期間​

令和8年4月2日(最初に違反品を販売した日)から7月17日(東濃保健所が店頭陳列を確認した日)まで

(3)販売先及び数量

店頭に陳列していた8袋及び県内飲食店2店舗(A:20袋、B:6袋)

(4)違反条項

法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第1項の表の「消費期限又は賞味期限」の項の規定及び基準第10条第1項第3号の規定に違反

(5 )その他

店頭に陳列されていた8袋は廃棄を確認済み。

販売された26袋については以下のとおり。

製造者に返品済

回収済

その他

(飲食店で使用済)

保健所

違反事業者

8袋

5袋

1袋

12袋

※これまでに健康被害があったとの情報は受けていない

3 指示内容

(1)販売しているすべての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに、基準に従って適正な表示に是正した上で販売すること。

(2)販売した食品の一部について、基準で定められた遵守事項が遵守されていなかった主たる原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示に関する認識の著しい欠如並びに表示内容の確認とその管理体制に不備があると考えざるを得ないことから、これを含めた原因の究明・分析を徹底すること。

(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にし、社内における食品表示のチェック体制の強化、拡充等の再発防止対策を実施するとともに、当該対策によるチェック体制等が有効に機能していることを定期的に検証し、必要な改善を行うこと。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する表示を行わないこと。

(4)全役員及び従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。

(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について、令和8年9月18日までに岐阜県知事宛て書面にて提出すること。

4 発表資料

 報道発表資料 [PDFファイル/235KB]

 関係法令 [PDFファイル/143KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)