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岐阜県カスタマーハラスメント対策連携会議を開催します

 県では、より良い労働環境等の実現に向け、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対策の重要性について、事業主への周知・啓発とともに、労働者からの相談対応を行っています。
 また、労働施策総合推進法が改正され、令和8年10月1日(予定)に全ての事業主にカスタマーハラスメント対策が義務付けられることになりました。これに伴い、事業主が雇用管理上講ずべき措置等に関する指針(案)が国から示されましたので、これらについて情報共有を図るとともに、関係機関の連携を深めるため、下記のとおり、実務者による会議を開催しますのでお知らせします。

概要

1 日時

 令和8年2月24日(火曜日)13時30分から14時30分

2 場所

 県庁17階 会議室1701 

3 内容

​ (1)職場におけるカスタマーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針(案)について

 (2)意見交換

4 会議構成員

 下記団体の実務担当者により構成

 一般社団法人岐阜県経営者協会、岐阜県商工会議所連合会、岐阜県商工会連合会、岐阜県中小企業団体中央会、日本労働組合総連合会岐阜県連合会、岐阜県弁護士会、岐阜労働局、岐阜県警察、岐阜県

発表資料

 報道発表資料 [PDFファイル/145KB]

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