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富加町羽生地内における土壌汚染について(第1報)

 加茂郡富加町羽生地内の事業所跡地の土地所有者が、土壌汚染対策法に基づき同所の土壌を調査したところ、土壌溶出量基準を超える「テトラクロロエチレン」が検出された旨、本日(1月5日)、可茂県事務所に報告がありました。
 当該事業所では平成13年にテトラクロロエチレンによる土壌汚染及び地下水汚染が判明し、周辺地下水調査を実施したところ基準超過が確認されたことから、事業者は継続して地下水浄化対策を実施してきました。今回の報告を受けて、再度周辺地下水調査等を実施します。

1 報告内容
(1)調査地点
​ 加茂郡富加町羽生地内 クリーニング所跡地

(2)調査結果の概要

土壌溶出量調査
項目 調査検体数 基準超過検体数 調査結果(mg/L) 土壌溶出量基準(mg/L) 基準超過倍率
テトラクロロエチレン 10 1 0.0009から0.048 0.01以下 4.8倍

※テトラクロロエチレンの分解生成物(クロロエチレン、1,1-ジクロロエチレン、1,2-ジクロロエチレン、トリクロロエチレン)についても調査を実施していますが、基準超過はありませんでした。

2 汚染の原因
 当該クリーニング所では、ドライクリーニングの溶剤としてテトラクロロエチレンを使用していました。。

3 今後の対応
(1)地下水調査について
​ 「岐阜県地下水の適正管理及び汚染対策に関する要綱」に基づき、調査範囲に含まれる美濃加茂市及び富加町と連携して、基準超過地点から半径500mの範囲内にある家庭及び事業所を対象に、井戸水の利用状況調査、テトラクロロエチレン及び分解生成物の水質検査を実施します。

(2)地域住民への情報提供について
​ 井戸水を利用している場合は、水質検査結果が判明するまでの間、飲用自粛を呼びかけます。

(3)土壌汚染対策法に基づく対応について
 土壌汚染が判明した土地を、土壌汚染対策法に基づく区域に指定します。また、事業者は継続して地下水浄化対策を実施してきましたが、引き続き、汚染土壌の適正な管理等を行うよう指導します。

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