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11月6日に飛騨市内において、産業廃棄物運搬車に対する路上検査及び軽油の抜取調査を行いましたので、結果をお知らせします。
検査した産業廃棄物運搬車については、今回検査した産業廃棄物積載車1台について、産業廃棄物収集運搬業許可証の写しを携帯していなかったため、口頭指導しました。
軽油の抜取調査については、抜取した燃料の性状を分析したうえで、混和等不正の疑いが認められた場合には、製造・販売元を追跡するなど、軽油引取税の課税の端緒とします。
報道発表資料 [PDFファイル/125KB]
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