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県では、より良い労働環境等の実現に向け、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対策の重要性について、事業主への周知・啓発とともに、労働者からの相談対応を行っております。
このたび、全ての事業主にカスタマーハラスメント対策を義務付ける改正労働施策総合推進法が成立したことを踏まえ、対策の現状と課題を相互に共有するなどし、関係機関の連携を深めるため、下記のとおり、実務者による会議を開催するのでお知らせします。
令和7年7月24日(木曜日)10時00分から11時20分
県庁18階 会議室1801
(1)改正労働施策総合推進法の内容等について
(2)労使による対策の先進事例について
(3)意見交換
下記団体の実務担当者により構成
一般社団法人岐阜県経営者協会、岐阜県商工会議所連合会、岐阜県商工会連合会、岐阜県中小企業団体中央会、日本労働組合総連合会岐阜県連合会、岐阜県弁護士会、岐阜労働局、岐阜県警察、岐阜県