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令和7年3月26日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。
1 被処分者
住所 岐阜県可児郡御嵩町中872番地9
氏名 森田 和也
〔許可内容〕
産業廃棄物収集運搬業
・許可年月日 令和3年8月18日(新規)
・許可番号 02101222460
・積替え又は保管の有無 無し
・産業廃棄物の種類 廃プラスチック類(自動車等破砕物を除く。)、紙くず、木くず、繊維くず、ゴムくず、
金属くず(自動車等破砕物を除く。)、ガラスくず・コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴っ
て生じたものを除く。)及び陶磁器くず(自動車等破砕物を除く。)、がれき類
上記8品目は石綿含有産業廃棄物であるものを含む。
以上 8種類
上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。
2 行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し
3 取消年月日
令和7年3月26日
4 取消しの理由
被処分者は、御嵩簡易裁判所において法第16条の2の規定に違反し、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日(令和6年9月6日)から5年を経過していないことが判明しました。
これにより被処分者は、法第14条第5項第2号イに規定する第7条第5項第4号ニの欠格要件に該当するに至りました。
本事実は、法第14条の3の2第1項第1号に定める許可の取消事由に該当します。
発表資料 | 報道発表資料 [PDFファイル/163KB] |
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所属 | 可茂県事務所環境課廃棄物対策係 |
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