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廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、令和6年8月1日に下記の産業廃棄物収集運搬業者に対して許可の取消処分を行いました。
1.被処分者
〔許可内容〕
産業廃棄物収集運搬業
上記7品目は石綿含有産業廃棄物であるものを含む。
以上 7種類
上記品目は、水銀使用製品産業廃棄物を除く。
2.行政処分の内容
産業廃棄物収集運搬業の許可の全部取消し
3.取消年月日
令和6年8月1日
4.取消の理由
被処分者の法第14条第5項第2号ホに規定する政令(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号))第6条の10で定める使用人は、名古屋地方裁判所一宮支部において懲役の刑に処せられ、その執行を終わった日(令和2年10月6日)から5年を経過していません。
これにより、被処分者は、法第14条第5項第2号ホのうち、同号イに規定する法第7条第5項第4号ハの欠格要件に該当するに至りました。
本事実は、法第14条の3の2第1項第4号に規定する許可の取消事由に該当します。
発表資料 | 報道発表資料 [PDFファイル/161KB] |
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所属 | 岐阜地域環境室廃棄物対策係 |
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電話 |
直通:058-272-8322 |