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消防行政について【消防課】

事業内容

消防とは

 消防は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に定められているように、火災その他の災害から国民の生命、身体及び財産を守り、住民生活の安全を確保することを目的としています。

 また、その責任は、住民に身近な自治体である市町村とされており<消防組織法第6条>、市町村においては消防行政が重要な位置を占めています。

 消防業務を行うための市町村の機関には、「常備消防」と呼ばれる「消防本部」及びその下部組織である「消防署」と、「非常備消防」と呼ばれる「消防団」があります。

消防体系図
(出典)総務省消防庁HP

常備消防である消防本部とは

 消防本部は、時代の進展、社会生活の複雑多様化にあわせて、消防団の活動だけでは対応できない消防業務に取り組むために、主に昭和40年代に入ってから順次設置されてきており、現在は、岐阜県内の全ての市町村において消防本部による消防業務が行われています。

 消防本部には、常時対応できるよう職員が24時間体制で配置されており、消火・救急・救助・予防など専門的な消防活動を含む総合的な消防活動を行っています。消防活動を行う消防吏員には、時代に即応する専門家としての技術が、また消防本部及びその下部組織である消防署にはそれらを活かすことのできる施設や設備が求められています。
 岐阜県内の消防本部等連絡先一覧 [PDFファイル/168KB]

非常備消防である消防団とは

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