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住宅用火災警報器について

住宅用防災機器とは?

住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報・避難のための機器などをいい、住宅用の消火器やエアゾール式簡易消火具(スプレー式消火器)、住宅用火災警報器、住宅用自動消火装置などがあります。

住宅用火災警報器について...

 住宅用火災警報器は、室内の煙や熱に反応して警報音を発する器具です。この器具を設置することにり、火災の発生をいち早く知ることができ、より早い避難・通報・初期消火が可能となります。住宅火災による死者の約6割がいわゆる「逃げ遅れ」です。住宅用火災警報器を設置することで、「逃げ遅れ」を防ぐ効果が見込まれます。
煙式熱式
左の絵が住宅用火災警報器です。煙を感知するもの熱を感知するものがあり、電池式のものと交流電源を使用するものがあります。

設置義務化...!?

 近年、住宅火災による死者の増加が懸念され、何らかの対策が必要になっていました。上述のように住宅火災による死者の約6割が「逃げ遅れ」によるものであることから、国で議論がなされ、『従来、個人の自助努力に委ねられてきた住宅防火対策について見直し、法制度の導入が必要』と判断されました。また、アメリカやイギリスで既に設置が義務付けられており、火災による死者の減少に効果があったことから日本でも法制度化されることになりました。
 平成15年に内閣府の行った消防・救急に関する世論調査でも国民の66.9%の方々が住宅火災対策器具の設置義務化について「どちらかといえば賛成」・「賛成」と回答し、国民意識が高かったことも理由の一つに挙げられます。

設置が必要な建物は?

一戸建ての住宅、共同住宅(延べ面積500平方メートル未満)など

設置する場所は?

 寝室、寝室のある階の階段などの天井又は壁の火災発生を有効に感知できる場所

いつから設置する必要がある?

新築、既存にかかわらず、すべての住宅で平成23年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。

住宅用火災警報器の設置率

令和4年6月時点の住宅用火災警報器の設置率が、消防庁から公表されています。

全国における住宅用火災警報器の設置率は84.0%、岐阜県における設置率は80.4%となっており、令和3年6月時点からの増減はありません。47都道府県中、岐阜県の設置率は31番目となります。

住宅用火災警報器設置率
  設置率(R4年6月) 設置率(R3月6月) 増減 条例適合率(R4年6月)
全国 84.0% 83.1% 0.9 67.4%
岐阜県 80.4% 80.4% 0 59.0%

 設置率:設置義務のある場所の一部分でも設置している住宅を含めた割合

 条例適合率:設置義務のある場所すべてに設置している住宅の割合

さらに詳しく知りたい方は最寄りの消防署又は岐阜県消防課までお問い合わせください。

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