1 感染拡大防止策の強化
○これまでの取組み(法第31条の6第1項)
・対象業種
(1)飲食店:飲食店(居酒屋含む)、喫茶店等
(2)遊興施設等:バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗
・要請内容
営業時間の短縮 5時から20時まで
・終日、酒類の提供を行わないこと(酒類の店内持込みを含む)
・カラオケ設備の利用自粛
・対象エリア
岐阜市、大垣市、多治見市、関市、中津川市、羽島市、美濃加茂市、土岐市、各務原市、可児市、瑞穂市、本巣市、岐南町、笠松町、養老町、北方町
・要請期間
5月9日(日曜日)から5月31日(月曜日)まで(23日間)
・協力金
1店舗1日あたり中小企業:3万円~10万円
大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4(上限20万円。中小企業も選択可)
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○重点措置の対象区域の拡大(法第31条の6第1項)
・対象エリア
高山市、瑞浪市、恵那市、山県市、下呂市、御嵩町
・要請期間
5月16日(日曜日)から5月31日(月曜日)まで(16日間)
・加えて、令第11条第1項に規定する大規模な集客施設等に対して、法第24条第9項等に基づく時短等の協力を要請
○その他地域に対する時短要請等(法第24条第9項)
・対象エリア
重点措置区域以外の20市町村(美濃市、飛騨市、郡上市、海津市、垂井町、関ケ原町、神戸町、輪之内町、安八町、揖斐川町、大野町、池田町、坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村、白川村)
・要請期間
5月16日(日曜日)から5月31日(月曜日)まで(16日間)
・要請内容
5時から20時まで(酒類の提供は11時から19時まで)
・カラオケ設備の利用自粛
・協力金
1店舗1日あたり中小企業:2.5万円~7.5万円
大企業:1日あたりの売上高の減少額×0.4
(上限20万円又は1日あたり売上高×0.3 いずれか低い額。※中小企業も選択可)
※重点措置の追加区域、その他地域ともに、17日(月曜日)、18日(火曜日)から開始することも可能
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2 経済支援対策(県独自の一時支援金の支給)
(1)時短等の要請により、特に大きな影響を受ける事業者等に対し、国の月次支援金に先駆け、一時支援金を支給
【対象事業者】
〇協力金の対象とならないが、県の要請に応じている以下の事業者
・終日、酒類の提供をとりやめた飲食店等の事業者
・カラオケの利用自粛を行った店舗の事業者
○酒類納入事業者(県内の酒類を提供する飲食店等へ酒類を納入している、県内の事業者)
○タクシー事業者、自動車運転代行事業者
【支援金額】
1事業者あたり、一律10万円
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(2)感染拡大により、深刻な影響を受けている県内宿泊事業者に対し、国の月次支援金(上限:法人20万円、個人10万円)に先駆け、一時支援金を支給
【対象事業者】
○旅館業法の「旅館・ホテル営業」「簡易宿所営業」の許可を受けている県内事業者
【支援金額】
(1)小規模(定員50人以下):40万円
(2)中規模(定員200人以下):120万円
(3)大規模(定員200人超):200万円
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3 県民、事業者への呼びかけ
家庭、学校、職場で感染が急拡大していることから、以下の点について、広く県民、事業者に対して徹底する。
○発熱等体調不良の方は、本人の全ての行動(出勤、通学)をストップするよう職場、学校、家族で徹底。併せて、その職場、学校、家族においても本人以外の関係者の健康状態を確認
○法第24条第9項に基づき、経済団体に対し、加盟企業に以下の内容を積極的に働きかけるよう要請
・ 接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務をさらに徹底すること
・ 企業ごとに在宅勤務等の実施状況をホームページ上で積極的に公表すること
○法第24条第9項に基づき、全ての事業者に対し、以下の内容を徹底するよう要請
・ 密集を避けるための施設の入場者の整理
・ 入場する者に対するマスクの着用の徹底
・ 感染防止対策をしない者の入場の禁止
・ 飛沫感染防止対策の徹底又は利用者の適切な距離確保