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緊急事態措置区域除外後の対策

緊急事態対策からの変更点(3月1日から3月7日まで)

「緊急事態措置を実施すべき区域」から岐阜県が除外されることに伴う、「新型コロナウイルス感染症緊急事態対策(令和3年2月4日)の変更点は以下のとおりです。

事業者への要請

飲食店に対する時短要請

・3月1日(月曜日)からは以下のとおり要請内容等を変更して継続実施。

 変更内容 [PDFファイル/82KB]

イベント等の開催制限

・開催時間:「20時まで」→「21時まで」

その他の業種に対する時短の働きかけ

・営業時間:「20時まで」→「21時まで」

・酒類提供時間:「11時から19時まで」→「11時から20時まで」

県有施設の取扱い

・貸施設(既予約分)の使用自粛時間:「20時以降」→「21時以降」

学校における感染防止対策の徹底

・ 学校外の日常生活での注意点の周知徹底(保護者も含め)。特に卒業旅行は、若者が感染に気付かず活発に移動することにより、高齢者等に感染を広げるリスクがあることを踏まえ自粛するよう呼び掛け。
・ 卒業式等の行事では、参加者の健康チェックや基本的な感染症対策(マスク着用、手指消毒等)の実施、参加者間の距離が確保できる配席などの取組みを徹底。

県民の行動変容

年度末の高感染リスクとなる行事の回避

・ 「リスクを伴う飲食」につながる花見、卒業式の2次会、謝恩会、歓送迎会及びこれに類するものは回避。
・ 卒業旅行は、若者が感染に気付かず活発に移動することにより、高齢者等に感染を広げるリスクがあることを踏まえ自粛。

医療・福祉対策

後方支援病床の確保

・3月1日から計56床に拡大。

緊急事態措置区域除外後の予兆探知のためのモニタリング検査

・ 感染再拡大の予兆等を早期に探知するため、国と連携し、歓楽街等感染リスクの高い場所を中心に、無症状者に焦点を当てた幅広いPCR検査等を実施。
 実施地域:緊急事態措置実施11都府県+北海道・沖縄(予定)
 検査場所:「繁華街・歓楽街」「駅」「学校」「事業所」など
 検査方法:テントを設置し検査キットを配布する「スポット配布型」及び事業所単位で行う「団体検査型」など

また、国は「緊急事態措置を実施すべき区域」から除外された県が、緊急事態宣言解除後、当面、実施すべき会食の場面等における感染防止対策として、以下の内容を掲げています。

緊急事態宣言解除後地域における当面の間の会食の在り方

・換気が良く、座席間の距離も十分で、適切な大きさのアクリル板も設置され、混雑していない店を選択。

・食事は短時間で、深酒をせず、大声を出さず、会話の時はマスクを着用

・人数が増えるほどリスクが高まる。できるだけ、同居家族以外ではいつも近くにいる4人まで

緊急事態宣言解除後地域における当面の間の生活の在り方

・外出はすいた時間と場所を選んで。特に平日・休日ともに混雑した場所での食事は控えて。

・卒業旅行、謝恩会、歓送迎会は控えて。花見は宴会なしで。

・仕事は組織トップが決意を示し、リモートワークで。

(参考)内閣官房 新型コロナウイルス感染症対策ホームページ<外部リンク>

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