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ぎふの木で家づくり支援事業(県内リノベーションタイプ)
住宅をリノベーションする際、岐阜県産材を構造材、準構造材又は内装材に一定量以上使用する施主に助成します。
県内リノベーションタイプは「岐阜県内」で「住宅をリノベーション」する方が対象です。
また、県外から岐阜県内に移住定住された方向けの募集枠があります。
重要なお知らせ
令和8年度の事業内容を掲載しました。(令和8年4月7日)
※本年度から、「県内リノベーションタイプ」を新設しました。
詳細は、以下をご覧ください。
事業の詳細(県内リノベーションタイプ)
事業の流れ

よくある質問(令和8年度版) ※準備中
事業内容に関してよくある質問等をまとめました。
事業申請を予定している方は、初めにご一読ください。
※令和8年度版は準備中です
1.補助対象者
下記「2.補助対象住宅」の建築主が対象になります。
工事完了日から起算し90日以内の補助金交付申請が必要です。
【工事完了日の定義】
- 完了検査が必要な住宅(建築基準法第7条第1項又は第7条の2第1項の規定に基づく)
→検査済証の交付日 - 完了検査が不要な住宅
→施工工務店等が作成する工事完了日を明記する書類に記載する工事完了日
(例:工事完了報告書(様式第6号) [Excelファイル/22KB]、工事完了引渡証明書等)
【移住定住枠】
下記のいずれかの条件を満たす場合、移住定住者枠に申請できます。
- 申込段階で県外に居住している。
- 令和5年4月1日以降に県外から県内に転入した。
2.補助対象住宅
申請する住宅は、下記の要件をすべて満たす必要があります。
- 構造材、準構造材及び内装材に対する県の他の補助金、利子補給を受けない住宅
※「岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金」を併せて受ける場合は、当該補助金の補助対象経費から、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金の額を減額する必要があります
※岐阜県空き家総合整備事業費補助金を活用して実施される市町村の空き家の改修に係る補助金を併せて受ける場合は、当該補助金の補助対象経費から、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金の補助対象経費を減額する必要があります - 岐阜県の、自らまたは家族が居住する住宅
- 県内に事業所(本店、支店又は営業所)を有する「ぎふの木で家づくり協力工務店」、又は当事業実施後に「ぎふの木で家づくり協力工務店」の認定を受ける施工工務店等が施工する住宅
- 下記の木材使用量要件を満たす住宅
【構造材使用要件】
構造材に「ぎふ性能表示材」又は「ぎふ証明材かつJAS製品」(以下「性能表示材等」という。」)を使用、もしくは準構造材に「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」を使用すること
※構造材として対象となる部材:土台、束、大引き、柱、梁、桁、胴差し、母屋、棟木、隅木、方づえ、火打ち
※準構造材として対象となる部材:間柱、筋かい
【内装材使用要件】
「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」を使用すること
※対象となる部材:住宅内部の床面、壁面及び天井面に内装仕上げとして使用される部材(造り付けの棚・家具類を除く)
| 部材名 | JAS製品の区分 |
|---|---|
| 構造材(横架材) ※準構造材を含む |
機械等級区分構造用製材、構造用集成材 |
| 構造材(横架材以外) ※準構造材を含む |
機械等級区分構造用製材、人工乾燥構造用製材、構造用集成材 |
| 内装材 | 人工乾燥造作用製材、造作用集成材 |
※「ぎふ性能表示材」については「ぎふ性能表示材認証センター」ホームページへ<外部リンク>
※「JAS制度の概要」については「全国木材検査・研究協会」ホームページへ<外部リンク>
※「JAS認定工場名簿」については「全国木材検査・研究協会」ホームページへ<外部リンク>
3.令和8年度の補助予定棟数
| 募集棟数 | 備考 |
|---|---|
| 30棟 | うち、移住枠5棟 |
※選定について
・補助予定棟数には、申請枠登録申込数も含みます。
・先着順となります。
・予定棟数又は予算の上限に到達した日に複数の受付があった場合、申請書の到達時間に関わらず同着扱いとし、同日に受付をしたすべての中から抽選によって補助住宅を選定します。
4.他の補助金や利子補給との併用について
当事業は財源に国費を活用しているため、国が実施する構造材又は内装材に対する他の補助金や利子補給を受けていないことを補助条件としていましたが、令和7年度から国補助金等と併用を可能としました。ただし、国補助金等を併用する場合、補助金額は併用なしの場合の55%の額となります。
なお、県が実施する構造材、準構造材又は内装材に対する他の補助金や利子補給については、これまでと同様、受けていないことが補助条件となります。以下をご参考ください。
【併用ができない補助事業】
・県が実施する補助対象が重複する補助制度(構造材、準構造材又は内装材を対象としたもの)
例:産直住宅普及活動支援事業(建設支援タイプ) ※新築タイプのみ該当
例:市町村が県の補助事業を活用して実施する住宅に関する支援制度など
【併用ができる補助事業(「併用あり」で申請可能)】
・国費を財源とした補助制度で、補助対象が重複するもの(構造材、準構造材又は内装材を対象としたもの)
例:みらいエコ住宅2026事業 ※新築タイプのみ該当
例:子育てグリーン住宅支援事業 ※新築タイプのみ該当
例:先進的窓リノベ事業 ※リノベーションタイプ・改修タイプのみ該当
例:市町村が国費を活用して実施する住宅に関する支援制度など
【併用ができる補助事業(「併用なし」で申請可能)】
・国費・県費を問わず、補助対象が重複しないもの
例:岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金(岐阜県 住宅課) ※リノベーションタイプ・改修タイプのみ該当
※当該補助金の交付対象経費から、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金の額を減額する必要があります。
例:岐阜県空き家総合整備事業費補助金(岐阜県 住宅課)を活用して市町村が実施する空き家の改修に係る補助金
※リノベーションタイプ・改修タイプのみ該当
※当該補助金の交付対象経費から、ぎふの木で家づくり支援事業費補助金の補助対象経費を減額する必要があります。
例:給湯省エネ事業(資源エネルギー庁)
5.補助金額
| 木材使用量要件 |
1棟あたりの |
||
|---|---|---|---|
|
(構造材+準構造材+内装材) 《上限160,000円 下限40,000円》 |
上限 16万円 国補助金等との併用あり |
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|
|
(1)構造材 |
||
| (2)準構造材 「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」の使用量(m3)×2万円/m3 |
|||
| (3)内装材 「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」の使用量(m2)×2千円/m2 |
|||
|
(内装材の性能表示材等加算) 《上限20,000円》 |
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|
性能表示材等の使用量(m2)×400円/m2 |
|||
6.申請受付期間
【受付期間】令和8年4月15日(水曜日)~令和9年2月1日(月曜日)※本年度は1月31日が閉庁日である為
工事完了日から起算して90日以内に、建築場所を所管する農林事務所へ申請書類一式を提出してください。
7.申請する際に必要な提出書類・提出先
提出書類
ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅申込書兼補助金交付申請書(様式第2号の3) [Excelファイル/29KB]
| 番号 | 添付書類 |
|---|---|
| 1 | 建築基準法第6条第1項に基づく申請が必要な住宅 ・確認申請書(第一面から第四面)及び確認済証の写し 建築基準法第15条第1項に基づく届け出が必要な住宅 ・建築工事届の写し |
| 2 | 建築場所を示した位置図 |
| 3 | 木材使用量計算書(様式第3号) [Excelファイル/46KB] |
| 4 | 木材使用量計算書に記載された全ての構造材及び準構造材の使用が確認できる書類、構造材が「性能表示材等」であることを証明する書類及び準構造材が「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」であることを証明する書類(例:納品書、出荷証明書等)書等) |
| 5 | ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅概要書(様式第5号) [Excelファイル/78KB] |
| 6 | 工事完了日が確認できる書類 (建築基準法第7条第1項又は第7条の2第1項の検査が必要な住宅) 検査済証の写し (上記以外の住宅) 工事完了日が記載された書類 (例:工事完了報告書(様式第6号) [Excelファイル/22KB]、工事完了引渡証明書の写し等) |
| 7 | 申請住宅が分譲住宅又は建売住宅の場合、売買契約書の写し |
| 8 | 振込先口座が確認できる通帳等の写し(表紙と表紙の裏などで、名義名「カタカナ」、口座番号、発行支店名等が分かるページ) |
| 9 | 振込先口座の名義が申請者と異なる場合、委任状(任意様式) |
| 10 | 移住定住枠に申し込む場合 ・県内リノベーションタイプ申請者が工事完了時に県外に居住、又は申込年度の4月1日から遡り3年前の4月1日以降に県外から県内に転入した場合で、添付書類1により県内へ転入前の住所が確認できない場合は、県内へ転入前の住所が確認できる書類(住民票、運転免許証等の写し) |
| 11 | 県が実施する「岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金」を併せて受ける場合 ・「岐阜県住宅リフォーム支援事業費補助金」の申請書の写し及び工事費内訳書の写し |
| 12 | 県が実施する「岐阜県空き家総合整備事業費補助金」を活用して市町村が実施する空き家の改修に係る補助金を併せて受ける場合 ・「岐阜県空き家総合整備事業費補助金」を活用して市町村が実施する空き家の改修に係る補助金の申請書の写し及び工事費内訳書の写し |
| 以下、内装材を補助金の対象として申請する場合のみ添付 | |
| 13 | 内装材使用面積計算書(様式第4号) [Excelファイル/27KB] |
| 14 | 内装木質化した箇所を平面図・展開図等への色付け等により示し、その寸法及び面積計算式(芯々で計算)等を記載したもの |
| 15 | 使用した木材が「ぎふ証明材」又は「性能表示材等」であることを証明する書類 (例:納品書、出荷証明書等) |
記載例
- (記載例)ぎふの木で家づくり支援事業補助住宅申込書兼補助金交付申請書(様式第2号の3) [PDFファイル/281KB]
- (記載例)木材使用量計算書(様式第3号) [PDFファイル/140KB]
- (記載例)内装材使用面積計算書(様式第4号) [PDFファイル/166KB]
- (記載例)工事完了報告書(様式第6号) [PDFファイル/70KB]
提出先
建築場所を所管する県農林事務所林業課(農林事務所一覧 [PDFファイル/107KB])
※受付時間8時30分~17時00分(昼12時00分~13時00分を除く)
8.申請後の手続き
申請内容確認後、補助住宅として決定した場合、県から申請者様宛に「補助金交付決定通知書」及び「交付請求書」を送付します。
通知が届きましたら、同封の「交付請求書」に必要事項をご記入の上、期日までに県庁へ提出してください。
その他様式
- 申請内容を変更する:変更届(様式第8号) [Excelファイル/23KB]
- 申請を取り下げる:取り下げ書(様式第9号) [Excelファイル/22KB]
- 交付請求書を書き損じたとき:補助金交付請求書(様式第14号) [Wordファイル/50KB]
- 申請者と口座名義人が異なるとき:委任状(任意様式) [Wordファイル/68KB]
根拠法令等
ぎふの木で家づくり支援事業費補助金実施要領 [PDFファイル/493KB]
問い合わせ先
| 担当所属 | 県産材流通課 木造建築推進室 販路拡大係 |
|---|---|
| 電話 | 直通:058-272-8487 内線:4367 |
| FAX | 058-278-2705 |
| c11545@pref.gifu.lg.jp |

