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【境川流域】流域治水の法的枠組み(特定都市河川)

記事ID:0486252 2026年3月31日更新 河川課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

境川流域の指定状況

雨水浸透阻害行為の許可について

  • 境川流域における雨水浸透阻害行為について [PDFファイル/1.28MB]
  • 令和8年6月1日に境川他3河川及び境川流域が特定都市河川及び特定都市河川流域に指定予定であり、同日より、雨水浸透阻害行為の許可申請が必要となります。
  • 境川流域内の宅地等以外の土地で行う1,000m2以上の雨水浸透阻害行為(土地の締固めや開発などにより雨水が浸み込みにくくなる行為=雨水浸透阻害行為)に対して、知事等※1の許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けとなります。
    ​※1対象地域が岐阜市の場合、岐阜市長の許可が必要になります。

(1)雨水浸透阻害行為とは

 【対象となる雨水浸透阻害行為】
  1.「宅地等以外の土地※2」を宅地等※3にするために行う土地の形質の変更
  2.土地の舗装(コンクリート等の不浸透性の材料で土地を覆う行為)
  3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、又は増設する行為
  4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)
   ※2宅地等以外の土地:山地、林地、耕地、原野等
          ※3宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地

(2)雨水浸透阻害行為の許可申請の対象区域

 境川流域の対象区域は下記の通りです(流域図と同様です)。
 特定都市河川流域図【対象区域】 [PDFファイル/11.81MB]

(3)申請フロー

 境川流域内で1,000m2以上の開発行為を予定している場合はまずは事前相談をお願いします。
 申請フロー [その他のファイル/152KB]

問合せ先

 【許可申請に関する問合せ】
     1.岐阜市内の場合 岐阜市<基盤整備部河川課>
    電話番号:058-214-4846
​    メールアドレス:kasen@city.gifu.gifu.jp
​   2.羽島市・各務原市・岐南町・笠松町内の場合   岐阜県<岐阜土木事務所河川砂防課>
    電話番号:058-215-0978
    メールアドレス:c26001@pref.gifu.lg.jp

 【特定都市河川全般に関する問合せ】
   岐阜県<県土整備部河川課企画環境係>
    電話番号:058-272-8585
​    メールアドレス:c11652@pref.gifu.lg.jp

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