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ふぐの取扱いについて

岐阜県におけるふぐに関する規制

 日本においては毎年、ふぐによる食中毒が発生し、死亡例も報告されています。そのため、厚生労働省において、食べることができるふぐの種類、その部位、漁獲海域が定められています。また、各都道府県ではふぐ取扱者の資格やふぐの処理を行う施設の届出などの規制が設けられています。

県民の皆様へ

 釣りをされる方が、自分で釣ったふぐを自分で調理したことによる食中毒や、知人から譲り受けたふぐを食べたことによる食中毒事例が毎年発生しています。
 自分で釣ったふぐ又は知人から譲り受けたふぐの素人調理は絶対に止めて下さい。

事業者の皆様へ

 岐阜県では、岐阜県食品衛生法施行条例により、ふぐ処理施設に必要な施設基準を定めるとともに、「岐阜県ふぐ取扱指導要綱 [PDFファイル/357KB]」により、ふぐの適正な取扱いの確保を図っています。

  1. 岐阜県でふぐの処理を行う場合(施設営業者向け)
  2. 岐阜県でふぐの処理を行う場合(ふぐ処理者向け)
  3. 既存ふぐ処理者の経過措置に関する情報(令和5年2月28日までに岐阜県内で「ふぐ処理者」としてふぐの処理に従事していた方へ)
  4. 岐阜県ふぐ処理者試験について

 

1. 岐阜県でふぐの処理を行う場合(施設営業者向け)

ふぐの処理を行う場合、営業者は以下の事項を遵守する必要があります。

  1. ふぐの処理を行う場合には、「飲食店営業」「魚介類販売業」「水産製品製造業」「複合型そうざい製造業」「複合型冷凍食品製造業」のいずれかの許可を取得すること。
  2. ふぐ処理者の情報(氏名、認定番号等)を届け出ること。
  3. ふぐを処理する施設の要件を満たす施設であること。
  4. その他、「食品衛生法施行規則別表第17第1号ヘ」の規定を遵守すること。
 

 (用語の説明等)

  • 「ふぐの処理」とは、食用に供する目的で、ふぐの有毒部位を除去すること又は塩蔵処理することをいいます。除毒されたふぐ(いわゆる「身欠きふぐ」)を取扱う場合は該当しません。
  • ふぐを処理する施設が備えるべき基準は、岐阜県食品衛生法施行条例(別表第三)二に、以下のとおり規定されています。
    • 除去した卵巣、肝臓等の有毒な部位の保管をするため、施錠できる容器等を備えること。
    • ふぐの処理をするための専用の器具を備えること。
    • ふぐを凍結する場合にあっては、ふぐを摂氏零下十八度以下で急速に凍結できる機能を備える冷凍設備を有すること。
  • 「食品衛生法施行規則別表第17第1号ヘ」に規定されている管理運営基準は、以下のとおりです。
    • ふぐを処理する営業者にあっては、ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると都道府県知事等が認める者にふぐを処理させ、又はその者の立会いの下に他の者にふぐを処理させなければならない。
  • 営業許可申請の手続きについては、「食品営業許可・変更届出等の手続き」をご覧ください。

 

2. 岐阜県でふぐの処理を行う場合(ふぐ処理者向け)

ふぐの処理は、「厚生労働省が定めるふぐ処理者の認定基準」を満たした試験に合格し認定証の交付を受けた者、若しくは、認定証の交付を受けた者の立ち会いのもと行わなければなりません。

(※)「ふぐの処理」とは、食用に供する目的で、ふぐの有毒部位を除去すること又は塩蔵処理することをいいます。除毒されたふぐ(いわゆる「身欠きふぐ」)を取扱う場合は該当しません。

1)令和5年3月1日以降、新たにふぐの処理を行おうとする方

ふぐ処理者の認定は、岐阜県ふぐ取扱指導要綱に基づき、次のいずれかに該当する者に対し、その申請に基づいて知事が行います。

  1. 知事が行うふぐ処理者試験に合格した者(※1)
  2. ふぐ処理者として他の都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長が認めた者(※2)
  3. その他ふぐの処理に関し、上記2.に掲げるものと同等以上の知識及び技術等を有する者(※3)
  • (※1)岐阜県ふぐ処理者試験に合格した者をいいます。
  • (※2)厚生労働省が定めるふぐ処理者の認定基準を満たした者に対し、他都道府県知事が認定した者(免許取得者を含む)をいいます。
  • (※3)他都道府県が実施するふぐ処理者試験(厚生労働省が定めるふぐ処理者の認定基準を満たした試験に限る)に合格した者をいいます。

認定申請に係る手続きはこちらから

 

2)令和5年2月28日以前に県内でふぐ処理者としてふぐの処理に従事していた方(既存ふぐ処理者)

 令和5年2月28日以前に、岐阜県内でふぐ処理者としてふぐの処理に従事していた方は、令和6年5月31日までに「岐阜県ふぐ処理者名簿」に登録することで、引き続き、県内に限り、ふぐの処理に従事することができます。

 令和6年5月31日までに「岐阜県ふぐ処理者名簿」に登録されない場合、既存ふぐ処理者であっても、令和6年6月1日以降は新たにふぐ処理者試験に合格した上で県の認定を受けない限り、ふぐの処理を行うことができませんので、ご注意ください。

岐阜県ふぐ処理者名簿への登録方法(既存ふぐ処理者に限る)

(A)既存ふぐ処理者であって、現在ふぐの処理に従事している方は、勤務先の最寄りの保健所に連絡ください。

保健所一覧はこちら)​

(B)既存ふぐ処理者であって、現在ふぐの処理に従事していないが、今後、岐阜県内でふぐの処理を行う方は、県庁生活衛生課に連絡ください。​​

  • 県庁生活衛生課(電話):058-272-8280
  • 県庁生活衛生課(Mail):c11222@pref.gifu.lg.jp
  • 県庁生活衛生課(FAX):058-278-2627

 

4. 岐阜県ふぐ処理者試験について

試験の実施日は現在のところ未定です。決まり次第こちらのホームページに掲載いたします。

 

関連情報

 

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