本ページでは、ふぐ処理者の認定申請など、以下の申請手続きを案内しています。
- ふぐ処理者認定申請
- ふぐ処理者名簿訂正・認定証書換交付申請
- ふぐ処理者認定証再交付申請
- ふぐ処理者名簿登録消除申請
- ふぐ処理者認定証返納届
<申請は、原則、岐阜県庁で受付を行っています>
- 岐阜県庁:〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1(県庁15階)
- 県庁生活衛生課(電話):058-272-8280
- 県庁生活衛生課(Mail):c11222@pref.gifu.lg.jp
- 県庁生活衛生課(FAX):058-278-2627
※処理を伴わないふぐの販売、みがきふぐの調理・加工又は販売を行う場合については、認定申請は不要です。
※岐阜県HP「ふぐの取扱いについて」(既存ふぐ処理者の名簿登録についても、こちらをご覧ください。)
(ふぐ処理者認定申請)
| 手続内容 |
ふぐ処理者の認定申請をするときに必要な手続き |
| 申請書類一式 |
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| 申請手数料 |
4,500円(岐阜県収入証紙) |
| 申請先 |
岐阜県庁生活衛生課 |
| 備考 |
<岐阜県収入証紙について>
<その他>
- 郵送による申請の場合、認定証返送料として530円分の郵便切手を同封してください。
- 郵送による申請の場合、書留(又は簡易書留)にて送付されることをお勧めいたします。
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(ふぐ処理者名簿訂正・認定証書換交付申請)
| 手続内容 |
ふぐ処理者の名簿訂正の申請・認定証書換交付を申請をするときに必要な手続き |
| 申請書類一式 |
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| 申請手数料 |
2,100円(岐阜県収入証紙) |
| 申請先 |
岐阜県庁生活衛生課 |
| 備考 |
- 氏名に変更が生じたときは、30日以内に名簿の訂正をしてください。
- ふぐ処理者の名簿の訂正のみを行い、認定証の書換えを必要としない場合は、手数料は不要です。
<岐阜県収入証紙について>
<その他>
- 郵送による申請の場合、認定証返送料として530円分の郵便切手を同封してください。
- 郵送による申請の場合、書留(又は簡易書留)にて送付されることをお勧めいたします。
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(ふぐ処理者認定証再交付申請)
| 手続内容 |
ふぐ処理者認定証の再交付を申請をするときに必要な手続き |
| 申請書類一式 |
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| 申請手数料 |
2,600円(岐阜県収入証紙) |
| 申請先 |
岐阜県庁生活衛生課 |
| 備考 |
- ご自分のふぐ処理者登録番号及び登録年月日が分からない方は、身分証明書(運転免許証、健康保険証等)をご提示ください。
- ふぐ処理者名簿の登録内容の変更と併せて、変更後の認定証の交付を希望する場合には、併せて「ふぐ処理者名簿訂正・認定証書換交付申請」が必要となります。
- 認定証の再交付を受けた後、失った認証が発見された場合には、5日以内に返納してください。
<岐阜県収入証紙について>
<その他>
- 郵送による申請の場合、認定証返送料として530円分の郵便切手を同封してください。
- 郵送による申請の場合、書留(又は簡易書留)にて送付されることをお勧めいたします。
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(ふぐ処理者名簿登録消除申請)
| 手続内容 |
ふぐ処理者名簿登録の消除を申請をするときに必要な手続き
- ふぐ処理者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に名簿の登録の消除を申請し、認定証の返納が必要です。
- 認定証の返納については、認定証返納届をご覧ください。
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| 申請書類一式 |
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| 申請手数料 |
無料 |
| 申請先 |
岐阜県庁生活衛生課 |
| 備考 |
- 認定者が亡くなられた場合等の手続きになります。
- (※)戸籍法による死亡又は失踪(そう)の届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の抹消を申請し、岐阜県知事が発行した免許証を返納する必要があります。
- 郵送による申請の場合、書留(又は簡易書留)にて送付されることをお勧めいたします。
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(ふぐ処理者認定証返納届)
| 手続内容 |
ふぐ処理者認定証を返納するときの手続き(次の事由のいずれかに該当する場合、返納届が必要です。)
- 認定証の取消しの処分等を受けたとき
- 認定証の再交付を受けた後、認定証を発見したとき
- ふぐ処理者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき
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| 届出書類一式 |
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| 手数料 |
無料 |
| 届出先 |
岐阜県庁生活衛生課 |
| 備考 |
- 郵送による申請の場合、書留(又は簡易書留)にて送付されることをお勧めいたします。
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行政不服審査
相談受付窓口及び行政不服審査制度について [PDFファイル/370KB]
<外部リンク>
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