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建設業許可申請の手引
建設業許可の広場:建設業許可申請の手引
建設業許可とは
建設業を営もうとする者は、元請下請を問わず、建設業法に基づき建設業許可を受けなければなりません。
工事の種類 | 軽微な建設工事の要件 |
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建築一式工事 |
工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事 |
その他の建設工事 |
工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事 |
また、許可が必要ない工事であっても他の法律により登録を行う必要がある場合があります。
1 解体工事業登録制度 ⇒ 登録手続きはこちら
解体工事業を営む場合、建設リサイクル法に基づき、請負金額に関わらず登録が必要になります。
ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は登録の必要はありません。
2 浄化槽工事業登録制度 ⇒ 登録手続きはこちら
浄化槽工事業を営む場合、浄化槽法に基づき、請負金額に関わらず登録が必要になります。
3 電気工事業登録制度 ⇒ 登録手続きはこちら
電気工事業を新たに開業する場合、電気工事業法に基づき、登録が必要になります。
建設業許可申請の手引
知事許可用の手引です。
許可基準/監督処分基準
岐阜県知事許可に係る建設業許可及び建設業者としての地位の承継の認可の基準及び標準処理期間について [PDFファイル/829KB]
手引の改正情報
◆令和6年3月
・主な改正箇所 [PDFファイル/128KB]