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解体工事業登録情報サイト
はじめに
全産業廃棄物の中でも、建設工事に伴って発生する建設廃棄物は大量に排出されており、その排出量は全産業廃棄物の約2割を占めるといわれています。
その一方、建設廃棄物のリサイクルは、リサイクルが進んでいるとはいえない状況にあります。
リサイクル可能な建設資材が、最終処分場等において廃棄物として処分されています。
また、一部では不法投棄等の不適正な処理が社会問題となる中、不法投棄に建設廃棄物が多く見られるといわれています。
このような状況を打破するため、コンクリート・鉄筋コンクリート板・アスファルトコンクリート・木材の4品目を特定建設資材として指定し、こららの分別解体等及び再資源化等を義務づける「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(いわゆる建設リサイクル法です)が制定・公布されました。
法律の趣旨は、建設資源の有効な利用と廃棄物の適正な処理を確保することですが、その目的達成の一つの措置として、従来建設業の許可が不要な軽微な工事のみを請け負う者も、解体工事を請け負う場合には、その営業する区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない制度が創設されています。
1.解体工事とは
2.登録手続き
- 副本は正本のコピーで可です。※提出部数については、上記必要書類等(PDF)内記載
- 履歴事項全部証明書及び住民票は、申請直前3ヶ月以内に取得した原本を提出してください。(副本は写し可)
- 住民票は、申請に必要な方の住民情報のみとし、本籍・国籍を除いて取得したものを提出されるようご留意願います。
- 書類の提出については、窓口へ直接ご持参いただくほか、郵送でのご提出も可能です。
3.登録簿
4.解体工事業者の責務
5.申請書ダウンロード
6.リンク
- 解体工事の届出手続・窓口についてはこちら↓
岐阜県の建設リサイクルのホームページ(建築指導課) - 建設リサイクル法についてはこちら↓
国土交通省のリサイクルホームページ<外部リンク>