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解体工事業登録制度

制度概要

 解体工事業を営む場合、建設リサイクル法に基づき、解体工事業登録が必要になります。
   ただし、建設業許可(土木一式、建築一式又は解体工事業)を受けている場合は登録の必要はありません。

 なお、解体工事業登録では、500万円未満の解体工事のみ請け負うことができます。
 500万円以上の解体工事を請け負う場合は、建設業許可を取得してください。

 
制度の種類 受注できる工事の要件
解体工事業登録 500万円未満の解体工事を請け負うことが可能
建設業許可 500万円以上の解体工事も請け負うことが可能

解体工事とは

・建築物その他の工作物(以下、「建築物等」という。)の構造耐力上主要な部分について、全部又は一部を解体する工事で、
 倒壊・切断・加工・取り外し等の行為により建築物等として機能している物の全部又は一部の機能を停止させる建設工事です。

解体工事の具体例

○解体工事の適否
工事内容 詳細 適否 理由
建築物の除去 建築物の機能を失わせるため
建築物の一部除去 建築物の一部について、機能を失わせるため
曳家 × 構造耐力上主要な部分である基礎から上屋分離するが、
仮設によって支えられており、
建築物として機能しているため
壁の取り壊し 構造耐力上主要な壁を取り壊す工事
(例:壁を壊すと屋根が落ちるような工事)
建築物の機能を失わせるため
空調設備を設置する工事等で
壁に簡易なスリーブを抜く工事
× 管工事の附帯工事に該当するため
屋根瓦の交換 ×

屋根瓦は構造耐力上主要な部分に該当しないため

屋根の取り壊し 屋根ふき材の交換にあたって、
屋根版が腐っている等の理由により、
一部の屋根版を交換する工事
× 屋根工事の附帯工事に該当するため
屋根版を全部を交換する工事 屋根版は構造耐力上主要な部分に該当するため

登録の要件

1 技術管理者を選任していること

 工事現場における施工の技術上の管理をつかさどる者として下記基準のいずれかに適合する技術管理者を選任しなければなりません。

○技術管理者の基準
資格基準の区分 資格基準の内容 提出書類
(1)所定学科+実務経験 高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験4年以上 卒業証書の写し又は卒業証明書の原本+実務経験証明書
大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験2年以上
(2)実務経験 実務経験8年以上 実務経験証明書
(3)建設業法 1級建設機械施工技士 資格証等の写し
(+実務経験証明書 ※の場合のみ)
2級建設機械施工技士(種別が「第一種」又は「第二種」に限る。)
1級土木施工管理技士
2級土木施工管理技士(種別が「土木」に限る。)
1級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士(種別が「建築」又は「躯体」に限る。)
(4)建築士法 1級建築士
2級建築士
(5)職業能力開発促進法 1級(検定職種が「とび・とび工」に限る。)
2級(検定職種が「とび」もしくは「とび工」に限る。)+合格後実務経験1年以上※
(6)技術士法 第2次試験のうち技術部門が「建設部門」に限る
(7)所定学科+実務経験+講習 高校(所定学科)又は中等教育学校(所定学科)卒業+実務経験3年以上+講習 卒業証書の写し又は卒業証明書の原本+実務経験証明書+修了証の写し
大学(所定学科)又は高等専門学校(所定学科)卒業+実務経験1年以上+講習
(8)実務経験+講習 実務経験7年以上+講習 実務経験証明書+修了証の写し
(9)国土交通大臣が登録する試験 解体工事施工技士 合格証等の写し
(10)国土交通大臣による認定 国土交通大臣が上記(1)から(9)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認定した者 認定証の写し

・所定学科
 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。)、
 建築学、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科

・講 習
 国土交通大臣が実施する講習
 国土交通大臣が登録する講習 <解体工事施工技術講習(実施機関:(社)全国解体工事業団体連合会)>  

 

2 建設リサイクル法で定める登録拒否事由に該当しないこと

(1)法第35条第1項により解体工事業登録を取り消され、その処分があった日から2年を経過しない者

(2)解体工事業者で法人であるものが法第35条第1項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその解体工事業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しない者

(3)法第35条第1項により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

(4)建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

(5)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(暴力団員等)

(6)解体工事業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するとき

(7)法人でその役員のうちに上記(1)から(5)までのいずれかに該当する者がある者

(8)技術管理者を選任していない者

(9)暴力団員等がその事業活動を支配する者

(10)登録申請書又はその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき

新規・更新申請

○申請書類一覧表

申請書類 備考
申請書(様式第1号) [Excelファイル]  
誓約書(様式第2号) [Excelファイル]  

技術管理者を証明する書面

・卒業証書、国家資格者証、講習修了証、登録試験合格証等の写し
実務経験証明書(様式第3号) [Excelファイル]
登録申請者の調書(様式第4号) [Excelファイル]

法人-役員全員 及び 法人自体の略歴
個人-本人又は法定代理人

申請者及び技術管理者の住民票の妙本
 又は
本人確認票 [Excelファイル]

法人-役員全員 及び 技術管理者
個人-本人又は法定代理人 及び 技術管理者

※住民票は申請直前3ヶ月以内に市町村で取得したものを提出すること

役員等確認表 [Excelファイル] 法人の役員や個人事業主を記載すること
登記事項証明書

法人の場合

※申請直前3ヶ月以内に法務局で取得したものを提出すること

他都道府県知事の解体工事業登録通知書の写し 既に他都道府県知事の登録を受けている場合
委任状 代理人(行政書士)による申請の場合

審査手数料

 新規申請...33,000円
 更新申請...26,000円

申請様式の記載例・要領

 ・様式第1-6号記載例 [Excelファイル]

 ・様式第1-3号記載要領 [Wordファイル]

変更届

 変更事項があった場合は、30日以内に必要書類を提出してください。

○提出書類一覧表
提出書類 氏名
住所
(個人)
商号
住所
(法人)
役員 法定代理人 技術管理者
(氏名及び住所)
変更届出書(様式第6号) [Excelファイル]
誓約書(様式第2号) [Excelファイル]      
登録申請者の調書(様式第4号) [Excelファイル]      

技術管理者を証明する書面
・卒業証書、国家資格者証、講習修了証、登録試験合格証等の写し
実務経験証明書(様式第3号) [Excelファイル] 等

       
技術管理者の住民票の妙本
 又は
本人確認票 [Excelファイル]
       
申請者の住民票の妙本
 又は
本人確認票 [Excelファイル]
   
登記事項証明書    
役員等確認表 [Excelファイル]         

廃業届・建設業許可取得の通知書

 下記の事項に該当した場合は、30日以内に必要書類を提出してください。

○提出書類一覧表
提出書類 届出事項
廃業等届出書 [Wordファイル] 解体工事業登録を廃業したい場合
通知書 [Wordファイル] 建設業許可(土木、建築又は解体)を取得した場合

窓口申請・提出部数

○提出先
申請者の所在地 窓口 住所 電話番号
岐阜市、羽島市、各務原市、
山県市、瑞穂市、本巣市、
羽島郡、本巣郡
岐阜土木事務所 500-8384
岐阜市薮田南5-14-53
OKBふれあい会館第1棟8階
058-214-9624
大垣市、海津市、養老郡、
不破郡、安八郡
大垣土木事務所 503-0838
大垣市江崎町422-3
西濃総合庁舎
0584-73-1111
揖斐郡 揖斐土木事務所 501-0603
揖斐郡揖斐川町上南方1-1
揖斐総合庁舎
0585-23-1111
関市、美濃市 美濃土木事務所 501-3756
美濃市生櫛1612-2
中濃総合庁舎
0575-33-4011
郡上市 郡上土木事務所 501-4292
郡上市八幡町初音1727-2
郡上総合庁舎
0575-67-1111
美濃加茂市、可児市、
加茂郡、可児郡
可茂土木事務所 505-8508
美濃加茂市古井町下古井2610-1
可茂総合庁舎
0574-25-3111
多治見市、瑞浪市、土岐市 多治見土木事務所 507-8708
多治見市上野町5-68-1
東濃西部総合庁舎
0572-23-1111
恵那市、中津川市 恵那土木事務所 509-7203
恵那市長島町正家後田1067-71
恵那総合庁舎
0573-26-1111
下呂市 下呂土木事務所 509-2592
下呂市萩原町羽根2605-1
下呂総合庁舎
0576-52-3111
高山市(国府町、上宝町及び
奥飛騨温泉郷の区域を除く)、
大野郡白川村
高山土木事務所 506-8688
高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎
0577-33-1111
高山市(国府町、上宝町及び
奥飛騨温泉郷の区域)、
飛騨市
古川土木事務所 509-4263
飛騨市古川町上野617-1
0577-73-2911
県外 技術検査課 500-8570
岐阜市薮田南2-1-1
058-272-8504
○提出部数
申請者の所在地又は住所 提出部数
岐阜県内の方 正本1部と副本2部
岐阜県外の方 正本1部と副本1部

 ・副本は、正本のコピーで可。

登録簿

 3−1解体工事業者登録簿

解体工事業者の責務

 4-1解体工事業者の責務 [PDFファイル/154KB]

リンク

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