ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

建設リサイクル法

建設リサイクルのホームページ

岐阜県の建設リサイクルのホームページへようこそ。
このホームページでは、建設リサイクル法の仕組みや岐阜県内の届出窓口などを紹介しています。
そのほかに、この法律に関係する各種様式も掲載しています。
注:建設リサイクル法=建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

お知らせ

アスベストをはじめとする建築物の解体に伴う有害物質等の適切な取扱いについて

 建築物等には、多種多様な有害物質等が使用されている場合があります。解体・改修工事においては、これらの有害物質等を適切に処理することが必要となります。
 特に、吹付け石綿等の付着物の有無について、元請業者の事前調査・事前措置が建設リサイクル法により義務付けられています。
 また、アスベストが使用されている建築物の解体等を行う際には、建設リサイクル法<外部リンク>の他に、石綿障害予防規則<外部リンク>大気汚染防止法<外部リンク>においても届出が義務付けられています。
 なお、建築物に有害物質等が使用されている場合の確認方法・処理方法等については、下記のパンフレットを参考にしてください。

「アスベストをはじめとする建築物の解体に伴う有害物質等の適切な取扱いに関するパンフレット」<外部リンク>

建設リサイクル法届出・通知済シールについて

 平成25年1月より、建設リサイクル法の届出書又は通知書を受け付けた際に、「建設リサイクル法届出・通知済シール」を交付しますので、工事現場に掲示する標識(建設業の許可票又は解体工事業者登録票)に貼り付けてください。

建設リサイクル法とは

建設リサイクル法に係る届出について

その他

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

<外部リンク>