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様式と記載例(建設リサイクル法)

民間工事の場合(届出書)公共工事の場合(通知書)その他の様式

民間工事の場合(届出書)

届出書様式ファイルの更新について(令和8年9月18日)

  • 電子申請の開始(令和8年10月1日予定)に先立って、届出書の様式ファイル(Excel形式)を更新しました。
  • 本様式は、電子申請及び書面申請のいずれにもご利用いただけますが、電子申請の利用促進のため、10月1日以降の届出は可能な限り電子申請をご利用くださいますようお願いします

 建設リサイクル法の電子申請(オンライン申請)について

届出書様式ファイル

 ​​届出書(様式第1号)・別表1-3・工程表 [Excelファイル/241KB]

  • ファイル内の欄外の【入力上の注意】に従い、作成をお願いします。
  • 新しい様式ファイルは、届出書、別表1から3及び工程表を1つのファイルにまとめたものとなっています。なお、工程表については、従来どおり任意の様式により作成していただくことも可能です。
  • 届出後に内容の変更が生じた場合は、作成済の届出書ファイルの標題を変更することで、変更届出書を作成することができます。

記載例

届出書

記載例(様式第1号) [PDFファイル/147KB]

別表1 記載例(別表1) [PDFファイル/235KB]
別表2

記載例(別表2) [PDFファイル/108KB]

別表3

記載例(別表3) [PDFファイル/111KB]

工程表 記載例(工程表)[PDFファイル/141KB]

添付書類

  1. 届出書(様式第1号) 
  2. 別表1から別表3までのうち該当するもの 
  3. 工程表 
  4. 設計図又は写真
  5. 現場案内図 (書面申請のみ)
  • 電子申請の場合は、1から3の書類を一つにまとめたExcel様式ファイルを申請フォームからアップロードしてください。
  • 3の工程表は、Excelファイル内の様式によらず、任意様式で別途作成し添付することも可能です。
  • 4の設計図又は写真は、建築物等の全体がわかるもの(設計図:平面図・立面図等/写真:全景写真を1、2枚程度)を添付してください。
  • 5の現場案内図は、電子申請では提出不要です。代わりに、申請フォーム内の案内に従い、県GISwebサイトから取得した位置情報(リンク用URL)を入力してください。

公共工事の場合(通知書)

電子申請による通知について(令和8年10月1日開始)

法律第11条の規定に基づく岐阜県知事あての通知については、届出書の電子申請開始に合わせ、令和8年10月1日から電子申請フォームによる受付に変更いたします。フォーム内での通知方法は、次の3種類から選択できます。

 建設リサイクル法の電子申請(オンライン申請)について

  1. フォームに工事概要を直接入力する方法
  2. 再生資源利用(促進)計画書のPDFデータをアップロードする方法
  3. 複数工事通知用_工事一覧表 [Excelファイル/24KB]により複数工事をまとめてアップロードする方法

法第11条に基づく通知を行う必要のある団体

 下記のとおりです。

  • 国の機関
  • 県の機関、市町村
  • 特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団(地方自治法第1条の3第3項)
  • その他下記の公団等
    • 日本下水道事業団
    • 独立行政法人水資源機構
    • 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
    • 地方住宅供給公社
    • 地方道路公社
    • 独立行政法人都市再生機構
    • 国立大学法人
    • 独立行政法人国立高等専門学校機構
    • 独立行政法人国立病院機構

 上記以外の団体は、民間工事と同様に、届出書による届出が必要になります。

その他の様式

説明書[PDFファイル/78KB] 建設リサイクル法第12条第1項の規定により、元請け業者は発注者に対し、分別解体等の計画(県知事への届出事項)を文書により説明しなければなりません。この様式はこのときの説明書に利用すると便利です。
告知書[PDFファイル/82KB] 建設リサイクル法第12条第2項の規定により、元請け業者は下請負人に県知事への届出事項を告知しなければなりません。告知は口頭で足りるものと解されますが、この様式は告知書を作成・手交するのに利用すると便利です。
契約書別紙 建設リサイクル法第13条の規定により、発注者と元請業者とは契約書を交わす必要があるとされ、その中に分別解体等の方法などを明記することが求められています。以下の様式は契約書中に明記しなければならない事項を網羅したもので、契約書に別紙として添付すると便利です。
再資源化等
報告書[PDFファイル/96KB]

建設リサイクル法第18条第1項の規定により、元請業者は特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、廃木材)の再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告しなければなりません。この様式はこのときの報告書に利用すると便利です。

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