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浄化槽工事業登録制度について

制度の意義

 浄化槽工事は、一般的に小規模な工事であり、これらの工事を行う者の一部は、建設業法上の許可の対象からはずれている。このため、浄化槽工事の適正な施工の確保を図ることによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とした、浄化槽工事業登録制度が浄化槽法(以下、単に法という)において定められています。
なお、建設業法上の許可(一定の業種)を受けている者については、既に施工能力等の審査を受けているため、登録に代えて届出をする特例が認められています。(特例浄化槽工事業者)

用語の定義

「浄化槽工事」
浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事
「浄化槽工事業」
浄化槽工事を行う事業
「浄化槽工事業者」
法第21条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者
(新規)(更新)

登録を受ける行政庁

 浄化槽工事業を営もうとする者は、「浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事」の登録を受けなければなりません。尚、登録を受けるべき都道府県と、営業所の所在地とは関わりはありません。

登録の有効期間

新規登録の場合は、登録を受けた日の翌日から起算して5年。
更新登録の場合は、従前の登録の有効期間の満了する日の翌日から起算して5年
登録日と満了日の月日が同じ日付になる。

登録の要件

 営業所ごとに浄化槽設備士を設置すること
拒否事由(法第24条第1項)に該当しないこと

登録に必要な書類(登録申請書及び添付書類)

登録申請書
浄化槽工事業登録申請書(様式第1号) [Excelファイル/76KB]
添付書類 備考
(1)誓約書(様式第2号) [Excelファイル/43KB]  
(2)浄化槽設備士免状又は浄化槽設備士証の写 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について必要
(3)工事業登録申請書の調書(様式第3号) [Excelファイル/35KB] 法人−役員全員
個人−本人又は法定代理人
(4)浄化槽設備士の調書(様式第4号) [Excelファイル/32KB] 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について必要
(5)浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面(*) 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について必要
(6)登記事項証明書(法人) 交付から3ヶ月以内のもの
(7)申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面(個人)(*)  
(8)他都道府県知事による浄化槽工事業登録通知書(写) 申請時において既に他都道府県知事の登録を受けている場合について必要
(9)役員等確認表[Excelファイル/44KB] 法人−役員全員
個人−本人又は法定代理人
(10)登録等申請に係る本人確認票(浄化槽工事業)[Excelファイル/44KB](*)

(5)、(7)の住民票の抄本添付を省略した場合に必要

(11)申請代理人への委任状 代理人(行政書士等)による申請の場合は、委任状を添付

(*)(5)、(7)については、住民基本台帳ネットワークシステムにより本人確認情報の提供が得られる場合は添付が省略できますが、その場合は(9)に係る本人確認票が必要になります。

登録(更新)申請・審査手数料

  • 新規登録申請...33,000円
  • 更新登録申請...26,000円

岐阜県収入証紙を浄化槽工事業登録申請書の所定欄へ貼付してください。(消印はしてはならない)
申請書等の提出先と提出部数

申請者の所在地又は住所 提出先 提出部数
岐阜県内の方 所在地又は住所を所管する土木事務所 正本1部と副本2部
岐阜県外の方 技術検査課 正本1部と副本1部
  • 副本は正本のコピーで可ですが、印鑑は正副とも朱肉で押印してください。
  • 履歴事項全部証明書及び住民票は、申請直前3ヶ月以内に取得した原本を提出してください。(副本は写し可)

登録の更新

 登録の更新申請をする場合は、有効期間の満了する日前30日までに申請書を提出しなければなりません。(書類については、新規登録申請と同じです。)
登録の更新又は拒否がなされるまでの間は、従前の登録は有効です。

登録後の変更届

 変更届及び、変更事項に応じた添付書類を30日以内に提出してください。
提出部数等については、申請書等の提出先と提出部数と同じです。

変更届
浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号) [Wordファイル/31KB]

変更事項
添付書類
氏名
名称
住所
(個人)
名称
住所
(法人)
代表者
の氏名
(法人)
営業所
の名称
及び
所在地
役員

氏名
浄化槽設備士
の氏名及び浄化槽設備士免
状の交付番号
(1)誓約書(様式第2号) [Excelファイル/43KB]    
注1
 
注1
 
(2)浄化槽設備士免状又は浄化槽設備士証の写      
注2
 
(3)工事業登録申請者の調書(様式第3号) [Excelファイル/35KB]    
注1
 
注1
 
(4)浄化槽設備士の調書(様式第4号) [Excelファイル/32KB]      
注2
 
(5)浄化槽設備士の住民票の抄本又はこれに代わる書面(*1)      
注2
 
(6)登記事項証明書(法人)  
注3
 
(7)申請者の住民票の抄本又はこれに代わる書面(個人)(*1)          
(8)役員等確認表[Excelファイル/44KB]    


注1

 


注1

 

(9)登録等申請に係る本人確認票(浄化槽工事業)[Excelファイル/44KB](*2)

   

 

注1)新たに役員になる者がある場合
注2)営業所を新設した場合
注3)営業所の登記がある場合
(*1)住民基本台帳ネットワークシステムにより本人確認情報の提供が得られる場合は添付が省略できます。
(*2)住民票の抄本添付を省略した場合は、別途、登録等申請に係る本人確認票(浄化槽工事業)が必要になります。

廃業等届

 下記の事項に該当した場合は、30日以内に「浄化槽工事業者廃業等届出書 [Wordファイル/36KB]」を提出してください。
提出部数等については、申請書等の提出先と提出部数と同じです。

届出事項 届出者
(1)死亡した場合(個人) 相続人
(2)合併により消滅した場合(法人) 役員であった者
(3)破産により解散した場合(法人) 破産管財人
(4)(2)又は(3)以外の事由に解散した場合(法人) 清算人
(5)浄化槽工事業を廃止した場合 代表者
(6)特例浄化槽工事業者になった場合 代表者

個人事業者が、法人化した場合は、廃業届提出後あらたに登録しなければなりません。

登録の抹消

 次の場合において、登録が抹消されます。

  1. 廃業届の提出があったとき
  2. 登録が効力を失ったとき
    • 特例浄化槽工事業者になったとき
    • 登録の更新申請がなく有効期間が満了したとき
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