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浄化槽工事業登録制度について

制度概要

 浄化槽工事業を営もうとする者は、請負金額に関係なく、浄化槽工事業登録又は特例浄化槽工事業届出を行う必要があります。

 建設業許可の有無によって、申請の種類が異なりますので、下記の表をご確認ください。

 
建設業許可の有無 申請すべき手続き
建設業許可(土木一式、建築一式又は管工事業)無し 浄化槽工事業登録(当該HP)
建設業許可(土木一式、建築一式又は管工事業)有り 特例浄化槽工事業届出 はこちら

用語の定義

 浄化槽工事:浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更をする工事
 浄化槽工事業:浄化槽工事を行う事業
 浄化槽工事業者:法第21条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽工事業を営む者

登録を受ける行政庁

 浄化槽工事業を営もうとする者は、「浄化槽工事業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事」の登録を受けなければなりません。

 なお、登録を受けるべき都道府県と、営業所の所在地とは関わりはありません。

登録の有効期間

 登録を受けた日の翌日から起算して5年

登録要件・申請書類

 ・営業所ごとに浄化槽設備士を設置すること
 ・拒否事由(法第24条第1項)に該当しないこと

申請書類 備考
申請書(様式第1号) [Excelファイル]  
誓約書(様式第2号) [Excelファイル]  
登録申請者の調書(様式第3号) [Excelファイル] 法人−役員全員
個人−本人又は法定代理人
浄化槽設備士の調書(様式第4号) [Excelファイル] 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について必要
浄化槽設備士免状の写し
 又は
浄化槽設備士証の写し
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について必要
浄化槽設備士の住民票の抄本(交付から3ヶ月以内のもの)
 又は
本人確認票[Excelファイル]
営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について必要
登記事項証明書(交付から3ヶ月以内のもの) 法人の場合
個人事業主の住民票の抄本(交付から3ヶ月以内のもの)
 又は
本人確認票[Excelファイル]
個人の場合
役員等確認表[Excelファイル] 法人−役員全員
個人−本人又は法定代理人
他都道府県知事による浄化槽工事業登録通知書の写し 既に他都道府県知事の登録を受けている場合
委任状 代理人(行政書士)による申請の場合

審査手数料

 岐阜県収入証紙を申請書の右上余白に貼付してください。

  • 新規登録申請...33,000円
  • 更新登録申請...26,000円

提出先・提出部数

○提出先
申請者の所在地又は住所 窓口 住所 電話番号
岐阜市、羽島市、各務原市、
山県市、瑞穂市、本巣市、
羽島郡、本巣郡
岐阜土木事務所 500-8384
岐阜市薮田南5-14-53
OKBふれあい会館第1棟8階
058-214-9624
大垣市、海津市、養老郡、
不破郡、安八郡
大垣土木事務所 503-0838
大垣市江崎町422-3
西濃総合庁舎
0584-73-1111
揖斐郡 揖斐土木事務所 501-0603
揖斐郡揖斐川町上南方1-1
揖斐総合庁舎
0585-23-1111
関市、美濃市 美濃土木事務所 501-3756
美濃市生櫛1612-2
中濃総合庁舎
0575-33-4011
郡上市 郡上土木事務所 501-4292
郡上市八幡町初音1727-2
郡上総合庁舎
0575-67-1111
美濃加茂市、可児市、
加茂郡、可児郡
可茂土木事務所 505-8508
美濃加茂市古井町下古井2610-1
可茂総合庁舎
0574-25-3111
多治見市、瑞浪市、土岐市 多治見土木事務所 507-8708
多治見市上野町5-68-1
東濃西部総合庁舎
0572-23-1111
恵那市、中津川市 恵那土木事務所 509-7203
恵那市長島町正家後田1067-71
恵那総合庁舎
0573-26-1111
下呂市 下呂土木事務所 509-2592
下呂市萩原町羽根2605-1
下呂総合庁舎
0576-52-3111
高山市(国府町、上宝町及び
奥飛騨温泉郷の区域を除く)、
大野郡白川村
高山土木事務所 506-8688
高山市上岡本町7-468
飛騨総合庁舎
0577-33-1111
高山市(国府町、上宝町及び
奥飛騨温泉郷の区域)、
飛騨市
古川土木事務所 509-4263
飛騨市古川町上野617-1
0577-73-2911
県外 技術検査課

500-8570
岐阜市薮田南2-1-1

058-272-8504
○提出部数
申請者の所在地又は住所 提出部数
岐阜県内の方 正本1部と副本2部の計3部
岐阜県外の方 正本1部と副本1部の計2部
  • 副本は正本のコピーで可です。

登録の更新

 登録の更新申請をする場合は、有効期間の満了する日前30日までに申請書を提出しなければなりません。(申請書類は、新規申請と同じです。)
 登録の更新又は拒否がなされるまでの間は、従前の登録は有効です。

変更届

 変更届及び、変更事項に応じた添付書類を30日以内に提出してください。
 提出部数等は、登録申請の提出先と提出部数と同じです。


提出書類
氏名
名称
住所
(個人)
名称
住所
(法人)
代表者
の氏名
(法人)
営業所
の名称
及び
所在地
役員

氏名
浄化槽設備士
の氏名及び浄化槽設備士免
状の交付番号
変更届出書(様式第7号) [Wordファイル]
誓約書(様式第2号) [Excelファイル]    
注1
 
注1
 
登録申請者の調書(様式第3号) [Excelファイル]    
注1
 
注1
 
浄化槽設備士の調書(様式第4号) [Excelファイル]      
注2
 
浄化槽設備士免状の写し
 又は
浄化槽設備士証の写し
     
注2
 
浄化槽設備士の住民票の抄本
 又は
本人確認票[Excelファイル]
     
注2
 
登記事項証明書(法人)  
注3
 
個人事業主の住民票の抄本
 又は
本人確認票[Excelファイル]
         
役員等確認表[Excelファイル]    


注1

 


注1

 

注1)新たに役員になる者がある場合
注2)営業所を新設した場合
注3)営業所の登記がある場合

廃業届

 下記の事項に該当した場合は、30日以内に廃業等届出書を提出してください。
 提出部数等は、登録申請の提出先と提出部数と同じです。

 
提出書類
廃業等届出書 [Wordファイル]
届出事項 届出者
(1)死亡した場合(個人) 相続人
(2)合併により消滅した場合(法人) 役員であった者
(3)破産により解散した場合(法人) 破産管財人
(4)(2)又は(3)以外の事由に解散した場合(法人) 清算人
(5)浄化槽工事業を廃止した場合 代表者
(6)特例浄化槽工事業者になった場合 代表者

 個人事業者が、法人化した場合は、廃業届提出後あらたに登録しなければなりません。

登録の抹消

 次の場合において、登録が抹消されます。

  1. 廃業届の提出があったとき
  2. 登録が効力を失ったとき
    • 特例浄化槽工事業者になったとき
    • 登録の更新申請がなく有効期間が満了したとき