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特例浄化槽工事業者届出について

特例浄化槽工事業者届出制度

お知らせ

  令和8年1月から電子申請を開始しました。

制度概要

  建設業許可(土木工事業、建築工事業又は管工事業)を受けている者は、

  特例浄化槽工事業者届出を提出することで、岐阜県内で浄化槽工事業を営むことができます。

  だだし、届出業者においても登録業者と同様に浄化槽設備士の営業所ごとの設置が義務づけられています。

届出をする行政庁

 届出をすべき都道府県知事は、「浄化槽工事業を営もうとする区域を管轄する都道府県知事」であり、届出すべき都道府県と、営業所の所在地とは関わりがありません。

届出

 登録業者と異なり、有効期間はなく、一度届出を行えばよいです。
 ただし、建設業許可の更新(5年ごと)にともなう変更届の提出は必要です。

費用

 特例浄化槽工事業の届出に係る費用は、無料です。

新規届

申請書類 備考
特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)[Wordファイル]  
建設業許可証明書又は許可通知書の写し 土木工事業、建築工事業又は管工事業の有効な許可があること
浄化槽設備士免状又は浄化槽設備士証の写 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について必要
浄化槽設備士の調書(様式第4号)[Excelファイル] 営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について必要

浄化槽設備士の住民票の抄本
 又は
 本人確認票[Excelファイル]

営業所ごとに置かれる浄化槽設備士全員について必要

変更届

変更届及び、変更事項に応じた添付書類は30日以内に提出してください。

申請書類 氏名
名称
住所
(個人)
名称
住所
(法人)
代表者の
氏名
(法人)
営業所の名称及び所在地 建設業許可の
業種/番号
許可年月日
浄化槽設備士の氏名
及び浄化槽設備士免状の交付番号
変更届出書(様式第12号)[Wordファイル]
建設業許可証明書又は許可通知書の写し          
浄化槽設備士免状又は浄化槽設備士証の写          
浄化槽設備士の調書(様式第4号)[Excelファイル]          
浄化槽設備士の住民票の抄本
 又は
本人確認票[Excelファイル]
         

廃業届

 浄化槽工事業を廃業した場合は、30日以内に「浄化槽工事業廃業等届出書[Wordファイル]」を提出してください。

 なお、許可切れにより土木工事業、建築工事業及び管工事業許可全てが効力を失った場合は、届出の効力も失うため、
 建設業許可の土木工事業、建築工事業及び管工事業いずれかを新規取得した後、特例浄化槽の新規届が必要となります。

 ※ 土木工事業、建築工事業及び管工事業許可についての一部廃業で、廃業後に当該許可が一つ以上存続する場合は変更届の提出が必要となります。

電子申請

  申請様式をアップロードして提出する形式となります。

電子申請フォーム

  https://logoform.jp/form/T8mB/1270544<外部リンク>

窓口申請

建設業許可要件 提出先 提出部数
岐阜県知事許可業者 所管の土木事務所 正本1部
副本1部
国土交通大臣許可業者 技術検査課 建設業係
他都道府県知事許可業者