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ぎふジビエ登録解体処理施設になるには

ここでは、ぎふジビエ登録解体処理施設になるまでの流れを記載しています。

すでに保健所の許可を受けた解体処理施設をお持ちの方

5へお進みください

自ら捕獲した鳥獣を用いて、飲食店営業許可内でジビエを扱える範囲内等については保険所にお問い合わせください。

流れ

工事を始める前に、施設平面図(手書きでも可)を持参の上、お近くの保健所で食品衛生法の基準に適合していることを確認して下さい。

保健所相談窓口一覧はこちら

懸吊設備など、ぎふジビエに必要な設備もありますので農村振興課にもご連絡いただけるとスムーズです。

食肉として販売するには食肉処理業の営業許可の申請を行います。
加工食品、ソーセージや燻製等それぞれ許可内容が異なります。
詳しくは下のリンクからご確認ください。

食品営業許可の手続きについてはこちら

ここまでクリアできれば、食肉として処理・販売することが可能です。

↑ここまで↑各管轄の保健所↑ここまで↑


↓ここから↓ 農村振興課(鳥獣被害対策室)↓ここから↓

ぎふジビエの登録を受けるために必要な事項を確認します。

鳥獣被害対策室ジビエ担当者が処理施設に行き、解体処理方法や必要な備品などの確認を行います。

ぎふジビエ衛生ガイドライン概要はこちら[PDFファイル/319KB]

確認後、問題がなければ登録申請の書類を作成します。
申請書一式を農村振興課へご提出ください。

ぎふジビエ登録に関する詳細、申請書類等はこちら

書類を確認後、登録証と看板をお渡しします。

ぎふジビエ登録完了!

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